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お店や会社が忙しくなってきて、そろそろ人を雇いたい。でも、給与を払い始めたら何の手続きが増えるのか、よく分からないですよね。
結論から言うと、初めて従業員を雇う前には、源泉所得税の納め方と、社会保険に入る必要があるかを税理士に相談しておくと安心です。この記事では、雇う前に決めておきたい点と、税理士に聞くことが分かります。
従業員を雇う前に税理士へ相談することは?
初めて従業員を雇う前に税理士へ相談したいのは、給与から引く源泉所得税をいつ納めるか、年末調整や源泉徴収票を誰が作るか、社会保険に入る必要があるか、の3つです。給与の額や雇う人数を決める前に話しておくと、あとで慌てずに済みます。
『1人雇うだけなのに、そんなに手続きがあるの?』と思う方もいますよね。
実は、給与を払う側になると、毎月の作業と年に一度の作業が両方増えるんです。どれも期限があるので、雇う前に流れをつかんでおくことが大事です。
雇う前に決めておくこと
雇う前に決めておきたいことを、表にまとめました。
| 決めること | 中身 | 相談先の目安 |
|---|---|---|
| 源泉所得税の納め方 | 毎月納めるか、納期の特例を使うか | 税理士 |
| 年末調整と源泉徴収票 | 誰が計算し、いつ出すか | 税理士 |
| 社会保険の加入 | 加入が義務になるかどうか | 年金事務所、社会保険労務士 |
| 給与の額と支払い方 | 月給か時給か、締め日と支払日 | 税理士、社会保険労務士 |
| 家族を雇う場合 | 家族への給与を経費にする条件 | 税理士 |

家族を雇う予定がある方は、家族への給与を税理士に相談する時の目安も先に読んでおくと話が早いです。
源泉所得税はいつまでに納める?
ここが大事なところです。給与を払う時は、給与から所得税を差し引いて、国に納める必要があります。これを源泉徴収といいます。
国税庁によると、源泉所得税は原則として、給与を払った月の翌月10日までに納めます。
ただ、毎月の納付は手間がかかりますよね。給与を払う人が常時10人未満なら、納期の特例を使えます。
- 1月から6月までの分は、7月10日までに納める
- 7月から12月までの分は、翌年1月20日までに納める
例えば、パートを2人雇う小さな飲食店なら、納期の特例で年2回の納付にまとめる方法があります。使うかどうかは、資金繰りも見ながら税理士と決めておきましょう。
年末調整と源泉徴収票
年末には、毎月引いてきた税金と、1年間の正しい税額の差を精算します。これが年末調整です。
さらに、給与所得の源泉徴収票などの法定調書は、原則として支払いが決まった年の翌年1月31日までに出します。
従業員から受け取る扶養控除等申告書は、保存期間も決まっています。国税庁のタックスアンサーNo.2503では、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間とされています。
『年末調整まで自分でできるかな…』という方は、顧問の範囲に入れてもらえるか聞いてみてください。
社会保険に入る必要はある?
社会保険の手続きは税理士ではなく、年金事務所や社会保険労務士が窓口になります。ただ、人件費の見通しが大きく変わるので、税理士にも一緒に話しておくと資金の計画が立てやすくなります。
日本年金機構の適用事業所の説明では、加入が義務になる事業所は次のとおりです。
- 株式会社などの法人の事業所は、事業主だけの場合も含めて加入が義務
- 個人の事業所は、常時5人以上の従業員がいる場合に加入が義務(農林漁業、サービス業などの業種を除く)
加入している事業所が新しく従業員を採用した時は、「被保険者資格取得届」を5日以内に日本年金機構へ出す決まりもあります。
例えば、雇う前の相談ではこんな会話になります。
「法人で1人目を雇う予定です。社会保険の分も含めて、人件費はどれくらい見ておけばいいですか」
「給与の額が決まったら一緒に計算しましょう。手続きは社労士さんとも連携しますね」
社会保険の加入や手続きの判断は、年金事務所や社会保険労務士に確かめておきましょう。
雇う前の相談を税理士にするタイミング
雇う時期が決まったら、できれば募集を始める前に相談してみてください。給与の額を決めてからだと、資金繰りの見直しが後手に回ることもあります。
初めての採用で手続きの全体が分からない、人件費で資金繰りが不安、法人化と同時に人を雇いたい。そんな状況なら、給与まわりも任せられる顧問税理士を探すと楽です。
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よくある質問
アルバイトを1人雇うだけでも源泉徴収は必要ですか?
給与を払う時は、人数に関係なく源泉徴収の対象になる場合があります。どの税額表を使うかなど、細かい判断は税理士に確認しておきましょう。
給与計算や年末調整は税理士に頼めますか?
頼める事務所が多いです。顧問料に含まれるか、別料金かは事務所によって違うので、見積もりの時に確かめてみてください。
雇う前の相談だけでも税理士に乗ってもらえますか?
初回の無料相談を受け付けている事務所なら、雇う前の段階で相談できます。無料相談の回数については税理士の無料相談は何回まで?も参考にしてみてください。
まとめ
- 雇う前に、源泉所得税の納め方、年末調整、社会保険の3つを確かめておく
- 源泉所得税は原則翌月10日まで。常時10人未満なら納期の特例で年2回にまとめられる
- 法人は事業主だけでも社会保険の加入が義務。個人は常時5人以上が目安
- 給与の額を決める前に、税理士と人件費の見通しを話しておく




