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畑で育てている植木、倉庫に置いた資材、何年も使っている小型の重機。造園業の帳簿は、目に見える「物」が多いぶん悩みどころも多いですよね。
結論から言うと、造園業の税理士は「植木や資材の在庫と、重機の償却を、現場の実態に合わせて説明してくれるか」で選ぶのがおすすめです。この記事では、面談で確かめたい点と頼み方の目安が分かります。
造園業の顧問税理士は何を見て選ぶ?
造園業の顧問税理士は、販売用の植木や資材の在庫の数え方、重機やトラックの経費の分け方、外注の職人への支払いの扱いの3つを、自分の仕事の形に合わせて説明できる人を選びましょう。
『税理士なら、業種が違っても同じでしょ?』と思う方も多いはずです。
ただ、造園業は「工事」と「植木の販売」が一つの事業に混ざりやすいんです。個人宅の庭の手入れ、マンションの植栽管理、公共施設の緑地工事と、取引先の顔ぶれも幅広いですよね。
| 造園業の特徴 | 帳簿で起きやすい困りごと | 税理士に頼めること |
|---|---|---|
| 販売用の植木を育てている | 年末に残った木をどう数えるか | 棚卸のやり方を決める |
| 重機やトラックを使う | 一度に経費にできるか迷う | 減価償却の扱いを決める |
| 繁忙期に職人を頼む | 外注費か給与か迷う | 契約の形を一緒に確認する |
| 剪定は季節で売上が偏る | 月ごとの資金繰りが読みにくい | 季節ごとの資金計画を相談できる |

季節の偏りも見逃せません。剪定や植栽の依頼が集中する時期は、職人さんへの支払いや資材の仕入れが先に出ていき、入金は後から来ることが多いですよね。
例えば、繁忙期に外注費がふくらみ、元請けからの入金が翌々月になるケースです。こうした時期のお金の動きを月ごとに一緒に見てくれる税理士だと、手元の資金が足りなくなる前に手を打てます。
植木や資材の在庫はどう数える?
ここが造園業ならではの論点です。
販売や工事に使うために育てている植木や、仕入れた庭石・砂利・資材が年末に残っていると、それは在庫として扱うのが基本の考え方です。
例えば、苗木を仕入れて畑で育て、数年後に庭工事で植えるケースです。仕入れた年に全部を経費にしてしまうと、利益の出方が年によって大きくぶれてしまいます。
税理士には、こんなことを相談できます。
- 年末に残っている植木や資材の数え方
- 何年も育てている木の金額のつけ方
- 枯れて売り物にならなくなった木の扱い
『畑の木を一本ずつ数えるなんて無理…』と感じますよね。だからこそ、現場の実情に合った無理のない数え方を一緒に考えてくれる税理士が頼りになるんです。
面談では、こう聞いてみてください。
「販売用に育てている植木が畑にあります。年末の在庫はどう数えればいいですか?」
この質問に、具体的な手順で答えてくれる人なら安心です。金額のつけ方など個別の判断は、税理士に確認してから決めましょう。
重機やトラックは一度に経費にできる?
ユンボや高所作業車、ダンプなど、造園業は機械への投資が大きい業種ですよね。
国税庁の説明では、減価償却資産は買った時に全額を経費にするのではなく、使える期間にわたって分けて経費にしていきます。(国税庁 タックスアンサー No.2100)
一方で、使える期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を経費にします。10万円以上20万円未満のものは、一定の要件のもとで3年間に分けて経費にする方法も選べます。
| 買ったもの | 考え方の目安 | 税理士に確認したい点 |
|---|---|---|
| 重機・トラック | 使える期間で分けて経費にする | 中古で買った時の扱い |
| 10万円未満の剪定道具 | 使い始めた年に全額を経費にする | 1点の金額の数え方 |
| 10万円以上20万円未満の機械 | 3年で分けて経費にする方法も選べる | どの方法が合うか |
重機を買う時期で、その年の利益の見え方も変わります。買い替えを考えている時は、買う前に税理士に相談しておくと計画を立てやすくなります。
外注の職人への支払いとインボイスの対応
繁忙期に、知り合いの職人さんに手伝ってもらうことも多いですよね。
その支払いが「外注費」なのか「給与」なのかは、契約の形や働き方で判断が分かれます。給与にあたる場合は、源泉所得税の手続きも必要になります。
「いつも同じ職人さんに日当で来てもらっていますが、外注費で大丈夫ですか?」
こんな質問に、働き方を聞いたうえで答えてくれる税理士を選びましょう。判断は税理士に確認してから決めておくのがおすすめです。
インボイスへの対応も確認しておきたいところです。インボイス制度は令和5年10月1日に始まっています。
マンションの管理会社や元請けの業者から登録番号を求められることもありますよね。免税事業者が登録して課税事業者になった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する課税期間までは、納める税額を売上税額の2割にできる特例があります。小規模な個人事業者には、令和9年・令和10年の課税期間に3割にできる特例も設けられています。(国税庁 タックスアンサー No.6498)
同じ現場仕事の論点は塗装業の税理士選びでも詳しく説明しています。
顧問契約か、確定申告だけか
税理士の報酬は自由化されていて、公的な料金表はありません。目安として、税理士ドットコムが示す相場を見てみましょう。
| 頼み方 | 税理士ドットコムが示す目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 個人の顧問(売上1,000万円未満・毎月) | 月20,000円〜、確定申告料80,000円〜 | 植木の販売も始め、在庫の管理が必要 |
| 法人の顧問(売上1,000万〜3,000万円未満・毎月) | 月30,000円〜、決算料120,000円〜 | 職人を雇い、重機も複数持っている |
| 青色の確定申告だけ(売上1,000万円未満) | 7万円〜 | 剪定中心で在庫も少ない |
例えば、一人で個人宅の剪定を中心に請け負っているケースなら、確定申告だけ頼む形でも回りやすいです。
反対に、年商3,000万円近くで公共施設の緑地工事も請けている法人なら、在庫・重機・人件費の論点が重なるので、顧問契約のほうが相談しやすくなります。
料金の決まり方は税理士の顧問料相場、開業期の顧問の付け方は顧問を頼むべき時期の目安もあわせて読んでみてください。
- 販売用の植木や資材の年末の数え方
- 重機やトラックを買う時の経費の分け方
- 職人への支払いが外注費か給与か
- 元請けからインボイスを求められた時の判断
- 繁忙期と閑散期の資金繰りの相談ができるか
植木の在庫の数え方が分からない、重機の買い替えを考えている、職人を雇うか迷っている。こんな状況なら、造園業の帳簿に慣れた顧問税理士を探すと、繁忙期の事務作業がぐっと減ります。
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よくある質問
造園業の顧問税理士は、建設業の経験がある人がいいですか?
経験が無いとだめという決まりはありません。ただ、工事と植木の販売が混ざる帳簿を具体的に説明できるかは、面談で確かめておくと安心です。
畑で育てている植木は、全部在庫になりますか?
販売や工事に使うために持っている植木は在庫として考えるのが基本です。どの木をどう数えるかは事業の形で変わるので、税理士に確認してください。
中古のユンボを買った時も、何年かに分けて経費にしますか?
減価償却資産は使える期間に分けて経費にするのが基本です。中古の場合の扱いは買った物の状態で変わるので、税理士に相談してから決めましょう。
まとめ
- 造園業の税理士は、植木の在庫と重機の償却を現場に合わせて説明できるかで選ぶ
- 販売用の植木や資材は年末に在庫として数えるのが基本
- 重機やトラックは何年かに分けて経費にするのが基本
- 職人への支払いが外注費か給与かは、働き方を伝えて税理士に確認する




