家族への給与を税理士に相談する時の目安と専従者給与の決め方

家族への給与を税理士に相談する時の目安と専従者給与の決め方を解説する記事のアイキャッチ

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配偶者や子どもに事業を手伝ってもらっている。そろそろ給与を払いたいけれど、いくらにすればいいのか迷いますよね。

結論から言うと、個人事業で家族に給与を払う時は、届出の期限と金額の決め方で失敗しやすいので、払い始める前に税理士へ相談しておくのが安心です。この記事では、専従者給与の仕組みと、相談したほうがいい目安が分かります。

家族への給与は税理士に相談したほうがいい?

先に結論

個人事業で生計を一にする家族に払う給与は、原則として経費になりません。青色申告なら「青色事業専従者給与」の届出をして、届け出た範囲で払った分を経費にできます。届出の期限や金額の決め方に決まりがあるので、払い始める前に税理士に相談しておきましょう。

『家族に払ったお金は、普通に給与として経費にできるんじゃないの?』と思う方も多いはずです。

実は、同じ家計の家族への給与は、決められた手続きを踏まないと経費にできないんです。手続きの中身は、青色申告か白色申告かで変わります。

青色と白色で何が違う?

国税庁の説明(タックスアンサー No.2075)をもとに、違いを表にしました。

項目青色事業専従者給与(青色申告)事業専従者控除(白色申告)
経費にできる額届け出た範囲で実際に払った、労務の対価として相当な額配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円
届出「青色事業専従者給与に関する届出書」が要る届出書は不要
家族の条件生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で15歳以上同じく15歳以上で生計を一にする親族
働き方の条件その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事同じく6か月を超える期間、専ら事業に従事

白色の控除額は、控除前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額と比べて、低い方になります。

専従者給与の決め方と届出の期限

青色事業専従者給与には、守りたい決まりがいくつかあります。

青色事業専従者給与を決める時に押さえる3つの点を示した図解
専従者給与を決めるまでの流れ
  1. 家族が担当する仕事の中身と、働く時間を書き出す
  2. その仕事に見合う給与の額と、支給の時期を決める
  3. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署へ出す
  4. 届け出た方法と金額の範囲で、実際に給与を払う

届出の期限は、経費にしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に事業を始めた場合や、新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内になります。

あとで給与を上げたい時や、専従者が増えた時は、「変更届出書」を遅滞なく出す必要があります。『届け出た額より多く払っても、全部経費になる?』と考えがちですが、届け出た金額の範囲で払ったものが対象です。

金額は「仕事に見合うか」で考える

金額は、労務の対価として相当と認められる額であることが条件です。過大とされた部分は経費になりません。

例えば、年商1,500万円の飲食店を個人で営み、配偶者が毎日店に立って仕込みと会計を担当しているケース。仕事の中身と時間を書き出したうえで、いくらが妥当かを税理士と一緒に決めると安心です。

「妻にも月々の給与を払いたいのですが、いくらにすればいいですか?」
「まず、どんな仕事を何時間しているかを教えてください」

税理士との話は、こんなふうに仕事の中身から始まることが多いですよ。

配偶者控除との関係も確かめておく

ここが見落としやすいところです。青色事業専従者として給与を受ける人や、白色の事業専従者になる人は、同一生計配偶者や扶養親族になれません。

つまり、家族に給与を払うと、配偶者控除や扶養控除が使えなくなる場合があるんです。『給与を払ったほうが得』とは言い切れないので、両方の場合で税額を比べてもらうのがおすすめです。

家族の社会保険や、給与にかかる源泉徴収も関わってきます。従業員を雇う時の話は初めて従業員を雇う前に税理士へ相談することも参考にしてみてください。

相談の前に、帳簿や前年の申告書をそろえておくと話が早く進みます。持っていく物は税理士の無料相談に持っていく資料で紹介しています。

家族の給与をいくらにするか決められない、法人化した場合の家族の役員報酬も一緒に考えたい。そんな状況なら、毎月の数字を見てくれる顧問税理士を探しておくと判断が楽になります。

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よくある質問

届出の期限を過ぎてしまったら、その年の家族への給与は経費になりませんか?

青色事業専従者給与は届出が要件なので、期限を過ぎた場合の扱いは状況によって変わります。どうなるかは、早めに税理士に確認してみてください。

家族が会社員として別の勤め先で働いていても、専従者にできますか?

専従者は、その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事していることが条件です。勤め先での働き方によっては当てはまらないこともあるので、税理士に相談してみてください。

白色申告のままでも、家族に給与を払えますか?

払うこと自体はできますが、経費の扱いは事業専従者控除になり、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円が上限です。青色申告にするかどうかも含めて考えてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 生計を一にする家族への給与は、手続きを踏まないと経費にできない
  • 青色なら届出書を出し、届け出た範囲で払った相当額が経費になる
  • 届出は原則、経費にしたい年の3月15日までに出す
  • 専従者になると配偶者控除や扶養控除が使えなくなる点も確かめる
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