従業員10人の会社の経理代行|給与計算と記帳をまとめて頼む費用

従業員10人の会社が経理代行で給与計算と記帳をまとめて頼む方法を解説する記事のアイキャッチ

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従業員が10人ほどになって、給与計算と記帳を社長や家族だけで回すのがきつくなってきた。そろそろ外に頼みたいと考えている方も多いはずです。

結論から言うと、従業員10人前後の会社なら、記帳と給与計算、年末調整を顧問税理士にまとめて頼むと、窓口が一つになって楽になります。この記事では、頼める範囲と費用の目安、10人という人数で気をつけたい点が分かります。

従業員10人の会社は経理代行で何をまとめて頼める?

先に結論

従業員10人前後の会社なら、記帳、毎月の給与計算、源泉所得税の納付の管理、年末調整、法定調書の作成までを顧問税理士にまとめて頼めます。費用は民間の目安で、給与計算が1人1,000円、年末調整が10人まで2万円とされています。人数がちょうど10人になると源泉所得税の納付の仕方が変わる点には注意しておきましょう。

従業員が数人のうちは、給与計算も表計算ソフトで何とかなりますよね。

ところが10人前後になると、残業代や手当、入退社の計算が毎月のように出てきます。記帳と給与計算を別々の人に頼むと、数字の突き合わせにも時間がかかるんです。

『給与と記帳を一か所に頼めたら楽なのに』と感じたら、まとめて頼む形を考えてみてください。

実は、給与計算の数字はそのまま帳簿の人件費や預り金になります。同じ事務所が両方を見ていれば、ずれに気づくのも早いんです。社内に残すのは、勤怠の記録と入退社の連絡くらいで済む形が多くなります。

従業員10人だと何が変わる?

ここが大事なところです。源泉所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。

給与の支給人員が常時10人未満の会社は、届け出をすると半年分をまとめて納める「納期の特例」が使えます。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です(国税庁タックスアンサー No.2505)。

給与の支給人員源泉所得税の納付経理の手間
常時10人未満納期の特例を使えば年2回にまとめられる毎月の納付の管理が軽い
常時10人以上原則どおり毎月、翌月10日まで毎月の納付を忘れないよう管理が要る

つまり、9人から10人に増えると、特例が使えなくなる場合があります。人数を数える時の考え方は会社ごとに事情が違うので、判断は税理士に確認してみてください。

例えば、年商8,000万円で、正社員とパートを合わせて10人を雇う飲食店のケースです。パートの採用で人数が増えた月から、毎月の納付が必要になるかもしれません。こうした変わり目を見落とさないのも、経理代行を頼む良さなんです。

従業員10人の会社が経理代行でまとめて頼める範囲として、記帳・給与計算・年末調整の3つを示した図解

まとめて頼むといくらかかる?

『全部頼んだら高くなりそう』と心配になりますよね。税理士ドットコムが示している目安を並べてみます。

  • 法人の顧問料(毎月訪問): 年間売上5,000万〜1億円未満で40,000円から
  • 記帳代行: 顧問料に月額+10,000円から(同じ売上の区分)
  • 給与計算: 1人1,000円
  • 年末調整: 従業員10人まで2万円、1人増えるごとに1,000円
  • 決算料: 同じ売上の区分で160,000円から

給与計算の目安どおりなら、10人分で月1万円からという計算になります。ただし、これは民間の目安で、残業や手当の多さ、勤怠のデータの渡し方で変わります。

顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で詳しく紹介しています。

一年の流れで見ると

経理代行を頼むと、一年の中で次のような作業を任せられます。

給与と記帳の一年の流れ
  1. 毎月: 勤怠データをもとに給与計算をして、記帳を進める
  2. 毎月または年2回: 源泉所得税の納付の金額を確認する
  3. 12月: 年末調整で一年分の源泉徴収の差額を精算する
  4. 翌年1月31日まで: 給与所得の源泉徴収票などの法定調書を出す

会話の例を挙げると、こんな形です。

「来月からパートさんが2人入ります」
「では、扶養の申告書をもらっておいてください。給与計算に反映しますね」

こうした連絡を一つの窓口で済ませられるのが、まとめて頼む一番の良さです。

社会保険の手続きは社会保険労務士の分野になります。どこまで頼めるかは、事務所ごとに確認しておきましょう。請求書の発行や支払いまで任せたい時は請求書発行や支払いまで頼める経理代行も参考になります。

人が増えて給与計算が月末の負担になっている、記帳と給与の数字が合わない。そんな状況なら、給与計算までまとめて見てくれる顧問税理士を探すと楽になります。

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よくある質問

従業員10人なら、源泉所得税の納期の特例は使えますか?

納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の場合の制度です。ちょうど10人の時は対象から外れる場合があるので、人数の数え方を含めて税理士に確認してみてください。

給与計算だけを税理士に頼むことはできますか?

頼める事務所もあります。ただ、記帳とまとめたほうが数字の突き合わせが楽になるので、両方を比べて見積もりを出してもらいましょう。

年末調整の時期だけ頼むこともできますか?

スポットで受けている事務所もあります。ただ、毎月の給与の記録がそろっていないと作業が増えるので、早めに相談しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 従業員10人前後なら、記帳と給与計算、年末調整をまとめて頼める
  • 納期の特例は常時10人未満が対象で、10人になると毎月納付になる場合がある
  • 民間の目安では給与計算1人1,000円、年末調整は10人まで2万円
  • 法定調書は翌年1月31日までに出す
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