個人事業主の開業で税理士に頼むことと開業届を出す時の注意点

個人事業主の開業で税理士に頼むことと開業届を出す時の注意点を解説する記事のアイキャッチ

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独立して個人事業主として開業する時、開業届を税理士に頼むべきか、自分で出すべきか迷いますよね。

結論から言うと、開業届は自分でも出せる書類です。税理士に頼む価値が大きいのは、開業届と一緒に出す青色申告の承認申請と、最初の確定申告に向けた帳簿づくりのほうなんです。

この記事を読めば、開業の時に税理士へ頼めることと、開業届を出す時に気をつけたい期限が分かります。

個人事業主の開業で税理士に頼めることは?

先に結論

開業届は自分で出しても問題ありません。税理士に頼むと助かるのは、青色申告の承認申請を期限内に出すこと、経費や帳簿の付け方を最初に決めること、最初の確定申告を任せることの3つです。

『開業届なんて1枚の紙だし、わざわざ税理士に頼むものなの?』と思う方も多いはずです。

その通りで、開業届そのものは書き方の案内もあり、e-Taxでも書面でも出せます。ただ、開業と同時に決めておきたいことがいくつかあるんです。

例えば、青色申告にするか、家族に給与を払うか、インボイスに登録するかといった点です。どれも後から変えにくく、迷ったら税理士に確認しておくと安心です。

個人事業主の開業で税理士に頼めることを表した図解

開業届を出す時の注意点

開業の時に税務署へ出す主な書類と期限を、国税庁の案内から抜き出しました。

書類期限ポイント
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで納税地を所轄する税務署へ。e-Taxか書面で出す
所得税の青色申告承認申請書青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)出し忘れると、その年は青色申告にできない
給与支払事務所等の開設届出書開設の事実があった日から1か月以内人を雇って給与を払う場合

期限と様式は国税庁の個人事業の開業届出・廃業届出等手続と所得税の青色申告承認申請手続で確認できます。

ここが大事なところです。開業届の期限には余裕があっても、青色申告の承認申請は開業から2か月以内が期限になることが多いんです。

『開業届と一緒でいいや』と後回しにしていると、気づいた時には期限が過ぎていることも。開業届を出すタイミングで、青色申告の承認申請書も一緒に出しておきましょう。

家族に給与を払って経費にしたい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」も関わってきます。払う相手や金額で扱いが変わるので、税理士に確認しておくと安心です。

開業の時に税理士へ頼むべき?

開業した年の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に行います。初めての申告がこの時期に一気に来るので、領収書の整理が年末にたまっていると慌てることになります。

『申告の時期になってから税理士を探せばいいか』と思いがちですが、申告の直前は税理士も忙しい時期です。頼むつもりがあるなら、開業して早めに相談先を決めておくと落ち着いて準備できます。

例えば、こんなケースで考えてみてください。

  • 年商1,000万円未満で、会社員時代の取引先から業務委託を受けるデザイナー。取引が少なく会計ソフトで記帳できるなら、開業時は自分で進めて、確定申告だけ頼む方法もあります。
  • 開業と同時にスタッフを雇う美容室。給与の源泉徴収が毎月発生するので、開業の段階から顧問を考えたほうが楽です。

税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告だけを頼むと、白色で5万円から、青色(売上1,000万円未満)で7万円からです。記帳代行も込みにすると、青色(売上1,000万円未満)で10万円からになります。

顧問契約なら、売上1,000万円未満で毎月訪問の顧問料は月20,000円から、確定申告料は80,000円からが目安です。どれも民間の目安で、公的な基準はありません。

相談の時は、こんなふうに聞いてみてください。

「開業したばかりで、記帳は自分でやります。確定申告だけお願いできますか?」
「できますよ。最初に帳簿の付け方だけ確認させてもらえると、申告がスムーズです」

将来の法人化も視野に入れるなら法人化の税理士費用の相場を、会社として始めるなら会社設立で税理士に頼むメリットも読んでみてください。

開業と同時に人を雇う方や、本業が忙しく記帳まで手が回らなさそうな方は、最初の確定申告を迎える前に税理士を探しておくと安心です。

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よくある質問

開業届は税理士に出してもらえますか?

頼むことはできます。ただ、開業届は自分でも出せる書類なので、青色申告の承認申請や最初の確定申告とまとめて頼むかどうかで考えてみてください。

開業届を出さないと確定申告はできませんか?

開業届と確定申告は別の手続きです。ただ、開業届は事業を始めた年分の確定申告期限までに出すよう国税庁が案内しているので、早めに出しておきましょう。

青色申告の承認申請の期限を過ぎたらどうなりますか?

その年は白色申告になります。翌年から青色申告にしたい場合は、翌年の3月15日までに承認申請書を出します。

まとめ

この記事の要点
  • 開業届は自分でも出せる。期限は開業した年分の確定申告期限まで
  • 青色申告の承認申請は開業から2か月以内が期限になりやすい
  • 税理士に頼む価値が大きいのは青色申告と最初の確定申告
  • 人を雇うなら開業の段階から顧問を検討する
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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