会社設立で税理士に頼むメリットと税理士なしで設立する場合

会社設立で税理士に頼むメリットと税理士なしで設立する場合を解説する記事のアイキャッチ

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会社を作ろうと決めたものの、税理士に頼むべきか、自分で進めるべきか迷っていませんか。費用をかけずに済むなら、それに越したことはないですよね。

結論から言うと、会社の設立そのものは税理士なしでもできます。税理士が本当に役立つのは、設立した後の税務の届出と、最初の決算なんです。

この記事を読めば、税理士に頼むメリットと、頼まずに進める時に気をつけることが分かります。

会社設立に税理士は必要?

先に結論

会社の設立手続きは自分でもできるので、税理士は必須ではありません。ただ、設立後には税務署へ出す届出に期限があり、最初の決算と申告も控えています。ここを自分で回せるかどうかが、頼むか決める分かれ目です。

『設立って、登記さえ終われば一段落でしょ?』と思う方も多いはずです。

実は、登記が終わってからが税金の手続きの本番です。国税庁の案内では、法人設立届出書は設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、納税地を所轄する税務署へ出すとされています。

さらに、青色申告の承認申請には、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち、早い方の前日という期限があります。詳しくは国税庁の内国普通法人等の設立の届出と青色申告書の承認の申請のページで確認できます。

届出の全体像は会社設立後の税務署への届出の一覧でまとめています。

税理士に頼むメリットは?

税理士に頼んだ時と自分で進めた時の違いを、表にしておきますね。

場面自分で進める場合税理士に頼む場合
設立後の届出期限と様式を自分で調べる必要な届出を洗い出して出してもらえる
資本金や決算月の決め方手探りで決める税金や資金繰りの面から相談できる
定款の印紙代紙の定款なら印紙代がかかる電子定款にすると印紙代4万円が不要(税理士ドットコムの記載)
創業融資事業計画書を一人で作る認定支援機関の税理士なら指導や助言を受けられる
最初の決算と申告会計ソフトと格闘する決算書と申告書を作ってもらえる
会社設立で税理士に頼むと任せられる3つのことを表した図解

融資の面も見逃せません。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、認定経営革新等支援機関(税理士など)の指導と助言を受けている方が特別利率Aの対象になる要件の一つとして挙げられています。

『税理士なら誰でもいいの?』と思うかもしれません。実は、すべての税理士が認定支援機関というわけではないんです。融資を考えているなら、相談の段階で「認定支援機関ですか?」と聞いてみてください。

かかる費用の目安は法人化の税理士費用の相場で詳しく解説しています。

税理士なしで設立する場合の注意点

自分で進めるなら、次の点を押さえておきましょう。

税理士なしで設立する時のチェック
  • 法人設立届出書を設立から2か月以内に出したか
  • 青色申告の承認申請を期限内に出したか
  • 役員報酬や給与を払うなら、給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に出したか
  • 法人税の申告期限(事業年度終了日の翌日から2か月以内)を把握しているか

給与支払事務所等の開設届出書は、開設の事実があった日から1か月以内に出す決まりです。役員一人の会社でも、役員報酬を払うなら関係してきます。

『自分でやれば節約できるし…』という気持ちは自然です。ただ、青色申告の承認申請を出し忘れると、その事業年度は青色申告の特典を使えません。節約したつもりが高くつくことも。

なお、どの経費が落ちるか、役員報酬をいくらにするかといった個別の判断は、税理士に確認するのが安心です。

頼むか迷った時の目安

例えば、こんなケースで考えてみてください。

  • 年商1,000万円未満で、取引先も少ないひとり会社。経理に慣れていれば、設立は自分で進めて、決算だけ税理士に頼む方法もあります。
  • 年商3,000万円規模で、設立と同時にスタッフを雇う会社。給与計算や源泉徴収が毎月発生するので、最初から顧問契約を考えたほうが楽です。

税理士と話す時は、こんなふうに聞くとスムーズです。

「設立後の届出もお願いできますか?」
「はい、顧問契約をいただければ設立届から青色申告の申請までまとめて対応します」

設立と同時に顧問契約を結ぶかどうかは、会社設立と同時に顧問税理士と契約するべきかも参考にしてみてください。

売上が伸びて記帳が追いつかない方や、設立と同時に人を雇う予定の方は、早めに税理士を探しておくと手続きの抜け漏れを防げます。

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よくある質問

会社設立の登記も税理士に頼めますか?

登記の申請は税理士の業務ではありません。税理士事務所によっては提携する専門家と一緒に進めてくれる所もあるので、相談時に確認してみてください。

税理士なしで設立して、後から顧問を頼んでも大丈夫ですか?

大丈夫です。ただ、青色申告の承認申請など設立直後に期限がある届出もあるので、頼むなら早めのほうが安心です。

設立だけ頼んで顧問契約はしない、という頼み方はできますか?

事務所によって対応が違います。設立だけのスポット依頼を受けているか、見積もりの段階で聞いてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 会社の設立自体は税理士なしでもできる
  • 税理士が役立つのは設立後の届出と最初の決算
  • 法人設立届出書は設立から2か月以内に税務署へ
  • 融資を考えるなら認定支援機関の税理士に相談
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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