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会社を作るタイミングで、税理士から「顧問契約もいかがですか」と言われて迷っていませんか。毎月の顧問料がかかると思うと、すぐには決めにくいですよね。
結論から言うと、設立と同時に顧問契約をするかどうかは、設立直後から給与の支払いがあるか、記帳を自分で回せるかで決まります。
この記事を読めば、自分の会社は顧問契約・決算だけの依頼・自分での対応のどれが合うか、契約前に何を確認すればよいかが分かります。
会社設立と同時に顧問契約するべき?
設立直後から人を雇う、取引が多い、融資を受けたいという会社は、設立と同時の顧問契約が向いています。ひとり会社で取引が少なく、記帳を自分でできるなら、決算だけを税理士に頼む方法もあります。
『設立したばかりで売上もないのに、毎月払うのはもったいない…』と感じる方も多いはずです。
その感覚は自然です。ただ、設立直後は期限のある届出が続きます。法人設立届出書は設立から2か月以内、青色申告の承認申請は設立から3か月を経過した日と最初の事業年度終了日の早い方の前日までです(国税庁の青色申告書の承認の申請より)。
設立から最初の決算までに、税金まわりでやることを流れで見てみましょう。
- 設立前に、資本金や決算月をどうするか決める
- 設立から2か月以内に法人設立届出書を出す
- 期限までに青色申告の承認申請書を出す
- 給与を払うなら、開設から1か月以内に給与支払事務所等の開設届出書を出す
- 源泉所得税を原則として翌月10日までに納める(常時10人未満なら納期の特例で年2回にできる)
- 事業年度終了日の翌日から2か月以内に法人税を申告する
顧問契約をしていれば、この流れを税理士と一緒に進められます。スポット依頼の場合は、1から5までを自分で回して、6だけ税理士に頼む形になります。
この時期に相談できる相手がいるかどうかで、最初の1年の負担は大きく変わります。届出の一覧は会社設立後の税務署への届出で確認できます。
顧問契約・スポット・自分で、どれが合う?
例えば、こんなケースで比べてみてください。
| ケース | 合いやすい頼み方 | 理由 |
|---|---|---|
| 年商1,000万円未満のひとり会社、取引先は数社 | 決算だけスポット依頼 | 日々の記帳は自分で回しやすい |
| 年商3,000万円規模で、設立と同時にスタッフを3人雇う飲食店 | 設立時から顧問契約 | 給与計算や源泉徴収が毎月発生する |
| 創業融資を受けて店舗を出す会社 | 設立時から顧問契約 | 事業計画書づくりから相談できる |
| 経理の経験があり、会計ソフトを使いこなせる | 自分で、困った時に相談 | 費用を抑えられる |

費用の目安も見ておきましょう。税理士ドットコムが示す目安では、法人の年間売上1,000万円未満で毎月訪問の顧問料は月25,000円から、決算料は100,000円からです。
法人の決算申告だけをスポットで頼む場合は15万〜25万円が目安です。顧問契約とセットの決算料は、月額顧問料の4〜6か月分とされています。どれも民間の目安で、公的な基準はありません。
詳しくは税理士の顧問料相場で解説しています。
顧問契約で気をつけたいこと
顧問契約を結ぶ前に、次の点を確認しておきましょう。
- 顧問料に何が含まれるか(記帳代行、給与計算、年末調整)
- 決算料は顧問料と別にかかるか
- 面談の回数と連絡方法
- 設立の報酬と顧問料をセットで見積もってもらったか
- 解約する時の決まり
『とにかく顧問料が安い所を選べばいいよね?』と考えがちですが、ここが大事なところです。顧問料が安く見えても、記帳代行(月5,000円から)や年末調整が別料金だと、年間の合計は変わってきます。
見積もりの時は、こんなふうに聞いてみてください。
「年間でかかる費用を、顧問料と決算料と別料金に分けて出してもらえますか?」
「もちろんです。記帳を自分でされるかどうかで金額が変わるので、そこも教えてください」
『一度契約したら、ずっと続けないといけないの?』と不安な方もいますよね。顧問契約は事務所との契約なので、解約や途中の見直しの条件を最初に確かめておくと安心です。
融資を考えている場合は、その税理士が認定経営革新等支援機関かどうかも確かめておきたいところです。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、認定支援機関の指導と助言を受けていることが特別利率Aの要件の一つになっています。
設立と同時に人を雇う方や、融資を受けて事業を始める方は、届出の期限が来る前に顧問税理士を探しておくと手続きを一緒に進められます。
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よくある質問
設立の時は顧問契約をせず、売上が伸びてから契約してもいいですか?
大丈夫です。ただ、途中から頼むと、それまでの記帳を確認し直す手間が出ることもあるので、決算月の前には相談しておきましょう。
設立の手続きを頼んだ税理士と、顧問契約をしないといけませんか?
義務ではありません。ただ、事務所によっては顧問契約を前提にした料金にしている所もあるので、見積もりの段階で確認してみてください。
顧問税理士は設立前に決めたほうがいいですか?
決算月や資本金の決め方を相談したいなら、設立前から話しておくと安心です。設立後の届出も一緒に任せやすくなります。
まとめ
- 人を雇う・取引が多い・融資を受けるなら設立時から顧問契約
- ひとり会社で記帳ができるなら決算だけのスポット依頼もある
- 顧問料に何が含まれるか、決算料は別かを確認する
- 解約や見直しの条件は契約前に確かめておく




