介護事業所の法人化の目安は?指定申請に法人格が要る点と税理士への相談順

介護事業所の法人化の目安と指定申請に法人格が要る点、税理士への相談順を解説する記事のアイキャッチ

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訪問介護やデイサービスの事業所を開こうと考えて、『個人で始めて、軌道に乗ったら法人にすればいいかな』と思っている方もいますよね。

結論から言うと、介護保険のサービスを提供するなら、法人化は「売上が伸びたら」ではなく「指定申請の前」に済ませておく必要があります。

この記事では、介護事業所の法人化の目安と、指定申請までに税理士へ相談しておきたい順番が分かります。

介護事業所の法人化の目安はいつ?

先に結論

介護保険の指定を受けて事業所を運営するなら、申請者が法人であることが前提になるため、法人化の目安は「指定申請の前」です。一般の個人事業のように売上や利益を見てから法人にする、という順番は取れません。法人の定款の目的に介護保険の事業を書いておくことも必要です。

一般のお店なら、売上が伸びてから法人にするのがよくある流れですよね。ところが、介護保険のサービスは事情が違うんです。

例えば青森県は、事業所の開設者(申請者)が法人格を持っていないと指定は受けられないと案内しています。法人の定款には、介護保険の事業を行うことの記載が必要とも書かれています(青森県「介護保険事業者の指定申請手続」)。

指定申請の窓口や必要書類は、都道府県や市町村によって違います。開業する地域の自治体の手引きを、最初に確認しておきましょう。

個人で始められる介護の仕事と、法人が要る仕事

『じゃあ、個人では何もできないの?』と思いますよね。分けて見ると、次のようになります。

事業の形法人格考え方の目安
介護保険の指定を受けて行うサービス必要指定申請の前に法人を作る
介護保険を使わない自費のサービス法人でなくても始められる個人で始めて、保険事業に広げる時に法人化
保険医療機関が行う一部のサービス個別の扱いあり自治体の手引きで確認

例えば、介護保険を使わない家事の手伝いや付き添いを個人で始めて、のちに訪問介護の指定を受けたい、というケースもあります。この場合は、指定申請に合わせて法人を作ることになります。

最初から指定事業所を開くなら、物件探しや人の採用と同じ時期に、法人の設立も進めておくのがおすすめです。

法人を作る時に決めておきたいこと

ここが大事なところです。介護事業所の法人化は、会社を作るだけでは終わりません。

設立前に決めること
  • 法人の形(株式会社か合同会社かなど)
  • 定款の目的に、行う介護保険の事業を書く
  • 資本金の額
  • 事業年度の始まりと終わり
  • 代表者の役員報酬の額

設立登記の登録免許税は、株式会社なら資本金の1,000分の7で最低15万円、合同会社なら最低6万円です(国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表)。

定款の目的の書き方は、自治体の手引きに例が載っていることがあります。定款づくりを頼む専門家と一緒に、指定を受けたいサービスの名前が入っているか確かめておきましょう。

役員報酬は、毎月同じ額で払う定期同額給与が基本です。額を変えられるのは、原則として事業年度の始まりから3か月以内などに限られます(国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に支給する給与)。

開業したばかりの介護事業所は、介護報酬が入るまで時間がかかることも。最初の役員報酬を高くしすぎないよう、資金繰りと一緒に税理士と試算しておくと安心です。

介護事業所が指定申請の前に法人の形・定款の目的・資本金を決める流れを示した図解

介護保険サービスと消費税の関係

『消費税はどうなるの?』と気になる方も多いはずです。

国税庁は、介護保険法に基づく保険給付の対象になる居宅サービスや施設サービスなどを、消費税の非課税取引としています(国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引)。

ただし、利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は、非課税にはあたらないとされています。

売上の種類消費税の扱い(国税庁の説明)
介護保険の給付対象の居宅サービス・施設サービスなど非課税
利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価非課税にあたらない
介護保険を使わない自費のサービス内容ごとに確認が必要

例えばこんな会話になることがあります。

「介護の売上は消費税がかからないから、気にしなくていいんですよね」
「保険のサービスは非課税ですが、自費で受けているサービスがあれば別に見ておきましょう」

消費税を納める義務があるかは、課税売上高などで判定します(国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除)。自費のサービスを広げる予定があるなら、売上の分け方も含めて税理士に確認してみてください。

指定申請までの、税理士への相談の順番

介護事業所の開業は、手続きの順番が大事なんです。よくある流れをまとめました。

開業までの流れ
  1. 開業する地域の自治体の、指定申請の手引きを読む
  2. 税理士に、法人の形・資本金・事業年度・役員報酬を相談する
  3. 定款の目的に介護保険の事業を書いて、法人を設立する
  4. 設立の日以後2か月以内に、税務署へ法人設立届出書を出す
  5. 人員・設備の準備を進め、自治体に指定申請をする

法人設立届出書の期限は、国税庁 タックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類に書かれています。青色申告にするなら、承認申請書の期限も同じページで確認できます。

法人を作ると、代表者一人だけでも厚生年金保険の適用事業所になります(日本年金機構「適用事業所と被保険者」)。職員を雇う介護事業所では、社会保険料も開業後の資金計画に入れておきましょう。

開業資金の融資を考えている方もいますよね。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、認定経営革新等支援機関(税理士など)の指導や助言を受けて事業計画書を作った人は特別利率Aの対象になります(日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金)。

設立の流れと費用は、会社設立の税理士の選び方と顧問契約まで頼む流れと会社設立の税理士費用の相場でくわしく解説しています。株式会社と合同会社で迷うなら、合同会社の税理士の選び方も参考になります。

開業後に税理士へ頼むことが多い仕事

開業してからも、介護事業所には毎月の手続きが続きます。

  • 職員の給料の計算と、源泉所得税の納付
  • 介護報酬の入金と、利用者負担分の売上の記帳
  • 自費のサービスがある場合の、消費税の区分の確認
  • 事業年度が終わった翌日から2か月以内の決算と法人税の申告

源泉所得税は、給料を払った月の翌月10日までに納めるのが原則です。給料を払う人が常時10人未満なら、年2回にまとめる納期の特例があります(国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例)。

介護の現場の仕事と、事務の仕事を両方こなすのは大変ですよね。

これから指定事業所を開く方、自費のサービスから介護保険の事業に広げたい方、開業資金の融資を考えている方は、設立の前から相談できる顧問税理士を探しておくと、指定申請までの段取りがスムーズになります。

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よくある質問

個人事業主のまま介護保険の指定を受けられますか?

自治体の案内では、申請者が法人格を持っていないと指定は受けられないとされています。保険医療機関が行う一部のサービスなど個別の扱いもあるので、開業する地域の自治体の手引きで確認してみてください。

介護事業所の売上には消費税がかかりますか?

国税庁は、介護保険の給付対象になる居宅サービスや施設サービスなどを非課税としています。利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税にあたらないとされているので、自費の売上がある場合は税理士に確認してみてください。

介護事業所は株式会社と合同会社のどちらがいいですか?

どちらでも法人格はあります。登録免許税の最低額は株式会社が15万円、合同会社が6万円で違います。将来の事業の広げ方や出資者の考え方で向き不向きが変わるので、設立前に税理士へ相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 介護保険の指定を受けるには、申請者が法人格を持っていることが前提になる
  • 法人化の目安は売上ではなく、指定申請の前
  • 定款の目的に介護保険の事業を書き、資本金・事業年度・役員報酬を先に決める
  • 介護保険の給付対象のサービスは消費税が非課税、特別な居室や送迎などの対価は別扱い
  • 自治体の手引きを読み、設立前から税理士に相談すると指定申請まで段取りよく進む
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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