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合同会社は作る時の費用が抑えられるので、一人で会社を始める方にも選ばれていますよね。『小さな会社だし、税理士はいらないかも』と考える方も多いはずです。
結論から言うと、合同会社でも決算と法人税の申告は株式会社と同じように毎年あるので、税務の手間は軽くなりません。
この記事では、合同会社の税務で何が出てくるか、顧問税理士にどこまで頼めるか、選ぶ時に見ておきたい点が分かります。
合同会社にも税理士は必要?
合同会社も法人なので、事業年度が終わるたびに決算をして、2か月以内に法人税などの申告をします。税理士への依頼は義務ではありませんが、決算書と法人税の申告書を自分で作るのは手間がかかるため、少なくとも決算は税理士に頼む合同会社が多いです。
合同会社と株式会社の違いは、主に会社の作り方や出資者の決まりです。税金の面では、どちらも法人として同じ申告をします。
法人税の確定申告は、事業年度が終わった日の翌日から2か月以内です(国税庁「主な国税の納期限」)。
消費税の課税事業者なら、消費税の申告も課税期間が終わってから2か月以内です(国税庁 タックスアンサー No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限)。
合同会社の税務で出てくること
『具体的に、毎年何をするの?』と気になりますよね。合同会社でよく出てくる税務を、時期ごとに並べてみます。
| 時期 | やること | 提出先 |
|---|---|---|
| 設立の日以後2か月以内 | 法人設立届出書 | 税務署 |
| 設立から3か月以内など | 青色申告の承認申請書(青色にする場合) | 税務署 |
| 事業年度の始まりから3か月以内 | 役員報酬の額を決める | 社内で決定 |
| 給料を払った月の翌月10日 | 源泉所得税の納付(特例なら年2回) | 税務署 |
| 事業年度終了の翌日から2か月以内 | 決算と法人税・消費税などの申告 | 税務署ほか |
届出の期限は国税庁 タックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類に書かれています。青色申告の承認申請書は、設立の日以後3か月を経過した日と第1期の事業年度終了の日の早い方の前日までです。
源泉所得税は、給料を払った月の翌月10日までに納めるのが原則です。給料を払う人が常時10人未満なら、納期の特例で年2回にまとめられます(国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例)。
役員報酬の決め方に注意
ここが大事なところです。合同会社で社員として経営する人に払う報酬も、毎月同じ額で払う定期同額給与にするのが基本です。
額を改定できるのは、原則として事業年度の始まりから3か月以内などに限られます(国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に支給する給与)。
例えばこんな場面です。
「利益が出そうだから、途中から自分の報酬を上げたいんです」
「期の途中で上げた分は、損金にならないことがあります。来期の始まりに合わせて見直しましょう」
このように、報酬の額は1年の始まりに決めておく必要があります。会社と自分の手取りのバランスを見て決めたいなら、税理士と一緒に試算しておくと安心です。
顧問契約で頼める範囲と、決算だけの依頼の違い
実は、合同会社の税理士への頼み方は、顧問契約と決算だけの依頼の2つが中心なんです。
| 頼み方 | 頼める主な内容 | 向いている合同会社 |
|---|---|---|
| 顧問契約 | 月々の相談、記帳のチェック、役員報酬や節税の相談、決算と申告、税務調査の立会い | 売上が伸びている・人を雇っている・取引が多い |
| 決算だけの依頼 | 決算書と法人税などの申告書の作成 | 一人で運営・取引が少ない・記帳は自分でできる |
税理士ドットコムが示している目安では、法人の決算申告だけを頼む場合は15万〜25万円です。顧問契約とセットにした決算料は、月額顧問料の4〜6か月分とされています。

『決算だけ頼めば十分では?』と思う方もいますよね。取引が少なく記帳も自分でできるなら、それで回る合同会社もあります。
ただ、税務調査の連絡が来た時に立ち会ってもらうのは、税務代理という税理士の仕事です(日本税理士会連合会「税理士とは」)。普段から事情を知っている顧問税理士がいると、調査の時も話が早く進みます。
顧問料の目安
税理士の報酬には決まった基準がありません。以下は税理士ドットコムが示している民間の目安です。
| 年間売上 | 顧問料(毎月訪問) | 顧問料(3か月に一度) | 決算料 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 25,000円〜 | 20,000円〜 | 100,000円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 30,000円〜 | 25,000円〜 | 120,000円〜 |
例えば、年間売上800万円の合同会社を一人で運営しているケースなら、面談の回数を減らした顧問契約か、決算だけの依頼を比べてみるのがおすすめです。
くわしい料金の決まり方は税理士の顧問料相場で確認できます。
合同会社に合う顧問税理士の選び方
『どの税理士でも同じでは?』と思うかもしれません。ただ、小さな合同会社だからこそ見ておきたい点があります。
- 一人会社や小規模な法人の顧問をしているか
- 面談の回数や記帳代行の有無で料金を調整できるか
- 役員報酬と自分の手取りの試算をしてくれるか
- 会計ソフトのデータを共有してやり取りできるか
- 税務調査の立会いが顧問料に含まれるか、別料金か
税理士が本当に登録されているかは、日本税理士会連合会が運営する「税理士情報検索サイト」で調べられます。
これから合同会社を作る段階なら、設立と顧問契約をまとめて頼む方法もあります。流れは会社設立の税理士の選び方と顧問契約まで頼む流れで、設立の費用は会社設立の税理士費用の相場で解説しています。
合同会社は登録免許税の最低額が6万円で、株式会社の15万円より低くなっています(国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表)。設立時の費用が抑えられた分、決算の準備に回すという考え方もできますよ。
売上が伸びて記帳が追いつかなくなってきた方、人を雇い始めた方、役員報酬の決め方に迷っている方は、合同会社の顧問を受けている税理士を探してみると負担がぐっと軽くなります。
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よくある質問
合同会社の決算は自分でできますか?
自分で決算書と申告書を作ることも認められています。ただ、法人の申告書は個人の確定申告より書類が多く、慣れないと時間がかかります。取引が少ないうちは自分で、増えてきたら税理士に、という切り替え方もあります。
合同会社の顧問料は株式会社より安いですか?
顧問料は会社の形より、売上の規模や取引の数、面談の回数で決まることが多いです。料金は事務所ごとに自由に決めているので、見積もりで確かめてみてください。
合同会社を作ったら税務署に何を出しますか?
法人設立届出書を設立の日以後2か月以内に出します。青色申告にするなら青色申告の承認申請書、給料を払うなら源泉所得税関係の届出も必要です。どの届出が要るかは事業の中身で変わるので、判断は税理士に確認してみてください。
まとめ
- 合同会社も株式会社と同じく、毎年の決算と法人税などの申告がある
- 法人税の申告は事業年度終了の翌日から2か月以内
- 役員報酬は定期同額が基本で、改定できる時期は限られる
- 頼み方は顧問契約と決算だけの依頼が中心で、税理士ドットコムの目安では決算のみは15万〜25万円
- 小規模な法人の顧問に慣れていて、料金を調整できる税理士を選ぶ




