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利用者さんのケアと請求業務で毎月があっという間、という方も多いはずです。『処遇改善加算って、帳簿ではどう書けばいいの?』と迷うこともありますよね。
結論から言うと、介護事業所の経費と節税は、処遇改善加算を配分した給与をきちんと記録することと、送迎車の費用を車ごとにまとめることが大事なポイントです。
この記事では、介護事業所で迷いやすい経費の扱いと、税理士に頼むと楽になる場面が分かります。
介護事業所の経費と節税、どこから見ればいい?
処遇改善加算は、受け取った時は事業の収入で、職員に配分した分は給与として経費になります。送迎車は、車両代を減価償却で分け、燃料や保険、修理代はその年の経費にします。どちらも「何にいくら使ったか」を後から説明できる形で残しておくのが大事です。
介護事業所の経費は、人件費の割合が大きいのが特徴ですよね。
まずは介護事業所の経費一覧を表にまとめました。
| 経費の種類 | 介護事業所での例 | 迷いやすいところ |
|---|---|---|
| 人件費 | 職員の給与、賞与、処遇改善加算の配分 | 加算の配分を給与明細で分けて残す |
| 法定福利費 | 社会保険料、労働保険料の事業所負担分 | 職員負担分と分けて記帳する |
| 車両費 | 送迎車の燃料、保険、車検、修理 | 車両代そのものは減価償却 |
| 消耗品 | 介護用品、衛生用品、事務用品 | 年末に大量に残った分の扱い |
| 設備 | 介護ベッド、入浴設備、請求ソフト | 金額で一度に経費か分割かが変わる |
| 家賃・光熱費 | 事業所の家賃、電気・ガス・水道 | 自宅併設なら按分が必要 |

処遇改善加算の配分は、帳簿でどう扱う?
処遇改善加算は、職員の賃金を上げるために上乗せして支払われるものですよね。
税金の面では、受け取った加算は事業の収入です。そして職員に配分した分は、給与や賞与として経費になります。
『加算の分は最初から職員のお金だから、帳簿に入れなくていいよね』と考えるのは危ないところです。
収入と経費の両方に入れておかないと、売上の計上漏れに見えてしまうことがあるんです。
例えばこんな場面です。
「加算の一時金は、まとめて年度末に払っています」
「その場合、いつの経費になるかと、源泉徴収をどうしたかを確認しましょう」
給与を払うなら源泉徴収と年末調整も
職員に給与を払う時は、源泉徴収をして納める必要があります。
国税庁の説明では、源泉所得税は原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例で年2回にまとめる方法もあります。
加算の一時金を払った月は、源泉徴収の額も変わります。年末調整で職員ごとに精算するので、支払いの記録は月ごとに残しておきましょう。
送迎車の費用と消費税で気をつけることは?
送迎車は、介護事業所にとって欠かせない設備ですよね。
車両代そのものは、買った年に全額を経費にするのではなく、耐用年数に分けて毎年経費にします。燃料代や保険、車検、修理代は、その年の経費です。
実は、車が何台もあると、どの車にいくら使ったかが混ざりやすいんです。給油カードや整備の記録を車ごとに分けておくと、後で見直しやすくなります。
代表者が私用でも使う車なら、送迎と私用の割合で按分する必要があります。判断は税理士に確認してみてください。
送迎の運行記録や日報があれば、どの車をどれだけ送迎に使ったかの裏付けにもなります。帳簿とは別に、記録の置き場所を決めておくと決算の時に探さずに済みます。
介護保険サービスは消費税がかからない
国税庁の説明では、介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスなどは、消費税が非課税の取引です。
ただし、利用者の選択で受ける特別なサービスなど、課税になるものもあります。自分の事業所のサービスがどちらに当たるかは、国税庁「非課税となる取引」を見たうえで税理士に確認しておくと安心です。
設備投資や法人の節税の考え方は、税理士に頼める節税対策の範囲でも紹介しています。
- 処遇改善加算の受け取りと配分を、月ごとに記録している
- 一時金を払った月の源泉徴収を確認している
- 送迎車ごとに燃料と整備の記録を分けている
- 課税になるサービスがあるかを確認している
職員が増えて給与計算が追いつかない、加算の配分の記録に自信がない、事業所を増やす予定がある。こんな状況なら、顧問税理士を探しておくと楽になります。費用の目安は税理士の顧問料相場で確認できます。
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よくある質問
処遇改善加算は売上に入れる必要がありますか?
受け取った加算は事業の収入として扱い、職員に配分した分を給与や賞与として経費にします。両方を帳簿に入れておくと、後から説明しやすくなります。
送迎車をリースにした場合も減価償却ですか?
リースは契約の中身によって、毎月のリース料を経費にする場合と、購入と同じように扱う場合があります。契約書を見せて税理士に確認してみてください。
介護事業所でもインボイス登録は必要ですか?
介護保険サービスの多くは消費税が非課税なので、事業所の売上の中身によって考え方が変わります。課税になるサービスや取引先の事情も含めて、税理士に相談してみてください。
まとめ
- 処遇改善加算は収入に入れ、配分した分を給与として経費に
- 給与を払うなら源泉徴収と年末調整が必要
- 送迎車は車両代を減価償却、燃料や修理はその年の経費
- 介護保険サービスの多くは消費税が非課税





