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依頼が増えてくると、液タブや描画ソフト、資料用の本など、仕事の支出がどこまで経費になるか気になりますよね。
結論から言うと、イラストレーターの節税は「高い機材の計上方法」と「源泉徴収された税の取り戻し」の2つが要です。この記事では、その考え方とイラストレーターの経費一覧を見ていきます。
イラストレーターの経費と節税、まず押さえること
液タブやPCは、取得価額10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にできます。それ以上の物は、何年かに分けて経費にします。描画ソフトのサブスク代は、仕事に使うならその年の経費です。クライアントに源泉徴収された税は、確定申告で精算する前提で記録しておきましょう。
まず、液タブのような高い物の扱いです。
国税庁の説明では、10万円未満の物は使い始めた年に全額を経費にします。10万円以上20万円未満なら、まとめて3年間で3分の1ずつ経費にする方法もあります。(出典: 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)
それより高い物は、原則として耐用年数に応じて分けて経費にします。青色申告者には一度に経費にできる特例もありますが、上限などの条件があるので確認しておきましょう。
『大きい液タブに買い替えたいけど、一度に落とせないの?』と迷う方も多いはずです。実は、その年の利益の大きさで、得な選び方が変わるんです。

クライアントの源泉徴収、どう確認する?
企業からの依頼だと、入金額が請求額より少ないことがありますよね。
これは源泉徴収です。国税庁の源泉徴収のあらましでは、書籍・新聞・雑誌などの挿絵の料金や、広告・ポスター・包装紙などのグラフィックデザインの報酬が対象に挙がっています。(出典: 国税庁 源泉徴収のあらまし 報酬・料金等の源泉徴収事務)
ポスターに使うイラストは、デザインの報酬に当たるとした国税庁の質疑応答事例もあります。(出典: 国税庁 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬)
税額は、1回の支払が100万円以下なら支払金額の10.21%です。例えば挿絵料5万円なら、5,105円が差し引かれて入金されます。(出典: 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)
請求書で報酬と消費税をはっきり分けて書けば、報酬の部分だけが対象になります。
個人のお客さんからの依頼は?
「個人の方からのアイコン依頼でも引かれますか?」
「給与を払っていない個人の方なら、源泉徴収はしないのが原則です」
国税庁は、給与等の支払者でない個人は報酬の源泉徴収をする必要がないと説明しています。(出典: 国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者)
差し引かれた分は、支払調書や入金明細と請求書を照らして、取引先ごとに一覧にしておきましょう。
イラストレーターの経費一覧
よく出てくる費用を表にしました。個別に落ちるかどうかは、判断を税理士に確認しておきましょう。
| 費用 | 経費にできる範囲 | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 液タブ・PC | 仕事に使う物 | 金額で計上方法が変わる |
| 描画ソフトのサブスク | 仕事に使う分 | 年払いの期間 |
| 素材・フォントの利用料 | 作品に使う物 | 利用規約の範囲 |
| 資料用の本・画集 | 仕事に関わる内容 | 趣味の本との区別 |
| 展示会・イベント出展料 | 仕事の宣伝として | 交通費と分けて記録 |
| 自宅の家賃・電気代 | 作業に使う部分だけ | 割合の根拠を残す |
自宅で描いている方は、家賃の按分も気になるところです。考え方はアフィリエイターの経費と節税でも詳しく書いています。
依頼が増えてきたら、税理士に頼むと楽
取引先が増えると、源泉徴収の確認と記帳だけで手間がかかりますよね。
『描く時間を削って帳簿をつけたくない』と感じたら、記帳や確定申告を税理士に任せるのも一つの手です。
費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の確定申告のみの依頼は、白色で5万円から、青色で売上1,000万円未満なら7万円からとされています。税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。
企業案件が増えて源泉徴収の照合が大変になった方や、法人化を考え始めた方は、一度税理士を探してみると楽になります。
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よくある質問
液タブは買った年に全額経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできます。それ以上の物は計上の仕方が変わるので、税理士に確認を。
イラストの報酬から引かれた税金は戻ってきますか?
源泉徴収された税は、確定申告で年間の税額と精算します。差し引かれた額を取引先ごとに記録しておきましょう。
描画ソフトの年払いは、払った年の経費にできますか?
仕事に使うソフトなら経費の対象です。年をまたぐ契約の扱いは、税理士に確認を。
まとめ
- 液タブやPCは、10万円未満なら全額、それ以上は分けて経費にする
- 挿絵やポスター用イラストの報酬は、源泉徴収の対象に挙がっている
- 給与を払っていない個人の依頼主は、源泉徴収をしないのが原則
- 取引先が増えて照合が大変なら、税理士に任せると楽




