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秋から年末の剪定シーズンは、職人さんを応援で呼んで、現場をいくつも回しますよね。そのぶん領収書や請求書がたまって、『どれが何の経費だったか分からない』となりがちです。
結論から言うと、造園業の節税は「外注職人費の扱い」と「処分費・道具代の記録」で差がつきます。
この記事を読むと、造園業でよく出る経費の一覧と、つまずきやすい2つの費用の付け方が分かります。
造園業で経費になるものは?一覧で確認
植木や資材の仕入れ、応援の職人さんへの外注費、剪定ごみの処分費、トラックの燃料代、刈払機やチェーンソーなどの道具代は、事業のための支出なら経費になります。ただ、外注費として払うか給与として払うかで手続きが変わるので、そこだけは最初に決めておきましょう。
国税庁の説明では、必要経費は売上を得るために直接かかった費用と、その年の販売費や一般管理費などの業務上の費用です(国税庁 タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識)。
造園業に当てはめると、次のような一覧になります。
| 費用 | よく使う勘定科目 | 気をつけたいところ |
|---|---|---|
| 植木・苗木・砂利などの資材 | 仕入高 | 年末に残った植木は在庫として数える |
| 応援の職人さんへの支払い | 外注費 | 実態が雇用に近いと給与になる |
| 剪定ごみ・残土の処分費 | 支払手数料・雑費など | 処分場の伝票を残しておく |
| トラックの燃料代・車検・保険 | 車両費・保険料など | 私用でも乗るなら按分が必要 |
| 刈払機・チェーンソー・脚立 | 消耗品費・工具器具備品 | 金額によって一度に落とせない |
| 作業着・地下足袋・手袋 | 消耗品費 | 普段着と分けて買う |
自宅を事務所にしている場合
自宅の一部を資材置き場や事務所に使っている方も多いはずです。
家賃や電気代のように仕事と生活が混ざる費用は、仕事に使ったと明らかに分けられる部分だけが経費になります。『なんとなく半分』で決めず、面積や使った時間など説明できる基準でそろえておきましょう。
繁忙期の外注職人費、どう計上する?
ここが大事なところです。応援の職人さんへの支払いは、外注費にするか給与にするかで、税金の手続きがまるで変わるんです。
給与として払うなら、払う側が所得税を差し引いて納める源泉徴収が必要になります。納める期限は原則として支払った月の翌月10日までです。一方、独立した一人親方に仕事を請け負ってもらう形なら外注費として扱います。

外注費か給与かを見分けるポイント
よく見られるのは、仕事の進め方を誰が決めているかです。
例えばこんな場面です。
「日当で来てもらって、作業の段取りも道具も全部こっちが用意しています」
「それだと雇っている形に近いので、外注費で処理してよいか税理士に相談しておきましょう」
道具を自分で持ってきて、請け負った範囲を自分の段取りで仕上げる職人さんなら、外注費として扱いやすいです。毎回、請求書を出してもらい、作業内容と金額を残しておくと安心ですよ。
インボイスと一人親方
一人親方の中には、消費税の免税事業者のままの方もいます。
課税事業者の造園業者がそうした職人さんに払う外注費は、インボイスが無いと本来は仕入税額控除ができません。ただし経過措置があり、免税事業者からの仕入れは令和13年9月30日まで、割合を段階的に下げながら控除できます。どの割合が当てはまるかは、支払った時期で変わるので確認しておきましょう。
剪定ごみの処分費と道具・車両で損をしないために
『処分場の料金って、経費にしていいの?』と迷う方もいますよね。現場で出た剪定枝や刈り草、残土を処分場に持ち込む費用は、仕事のための支出なので経費になります。
ただ、処分場の支払いは現金のことも多く、領収書を無くしやすいんです。受付票や計量の伝票を現場名と一緒に保管しておくと、後から説明しやすくなります。
刈払機やチェーンソーは金額で扱いが変わる
道具は買った金額によって、その年に全額落とせるかどうかが変わります(国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし)。
- 10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできる
- 10万円以上20万円未満なら、一定の要件で3年に分けて均等に経費にできる
- 青色申告なら、令和11年3月31日までに取得した40万円未満の資産を、年合計300万円までその年の経費にできる(令和8年3月31日までの取得分は30万円未満が対象)
トラックや高所作業車のように高い物は、何年かに分けて減価償却します。買い替えの時期と売上の多い年を合わせるかどうかは、事前に税理士と話しておくと決めやすいです。
経費の考え方を広く知りたい方は 節税の税理士に相談する前に知りたいこと も読んでみてください。車両の考え方は 軽貨物ドライバーの経費と節税 でも詳しく触れています。
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よくある質問
造園業で、知り合いの職人さんに現金で払った日当は経費になりますか?
仕事のために払ったものなら経費になりますが、外注費か給与かで手続きが変わります。受け取りのサインや請求書を残し、扱いは税理士に確認してみてください。
剪定ごみを自分のトラックで運んだ場合、何を経費にできますか?
処分場の料金に加えて、運ぶのに使った燃料代なども経費になります。トラックを私用でも使うなら、仕事の分だけを按分して計上しましょう。
年末に売れ残った植木はどう扱いますか?
年末に残っている植木は在庫として数え、その年の仕入れから差し引きます。数え方や評価の仕方は税理士に確認しておくと安心です。
まとめ
- 資材、外注費、処分費、燃料代、道具代は、事業のための支出なら経費になる
- 応援の職人さんへの支払いは、外注費か給与かで源泉徴収の要否が変わる
- 剪定ごみの処分費は伝票を現場名と一緒に保管する
- 道具は10万円・20万円・40万円の区切りで扱いが変わる




