デザイナーの経費と節税で迷うフォント・素材サイトの利用料と外注デザイン費

デザイナーの経費と節税を、フォントや素材サイトの利用料と外注デザイン費の扱いから解説する記事のアイキャッチ

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フォントのライセンスや素材サイトの月額料金、外注したデザイナーへの支払いまで、デザインの仕事は細かい出費が多いですよね。

結論から言うと、デザイナーの節税は「毎月の利用料を漏れなく計上すること」と「外注費の源泉徴収とインボイスを正しく扱うこと」で差が出ます。この記事では、その注意点とデザイナーの経費一覧を見ていきます。

デザイナーの経費と節税、まず押さえること

先に結論

フォントや素材サイトの利用料は、仕事に使う分ならその年の経費です。外注デザイン費も経費ですが、自分が給与を払っている場合は、外注先の報酬から源泉徴収が要ることがあります。インボイス登録していない外注先への支払いは、消費税の計算で差し引ける額が変わります。

まず、毎月の利用料です。

フォントのサブスクや素材サイトの月額料金は、少額でも積み重なると大きな額になります。『月数千円だし、まあいいか』と記録を後回しにしがちなんです。

カード明細から仕事用の契約だけを抜き出して、毎月まとめて記帳しておきましょう。私用の動画配信などと同じカードだと、後から分けるのが大変です。

国税庁は、家事と業務の両方に関わる費用は、業務に必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になると説明しています。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)

外注デザイン費で気をつけること

案件が増えて、他のデザイナーに一部をお願いする方も多いはずです。

ここで出てくるのが源泉徴収です。国税庁の源泉徴収のあらましでは、広告・ポスター・包装紙などのグラフィックデザインや、容器のパッケージデザインの報酬が対象に挙がっています。(出典: 国税庁 源泉徴収のあらまし 報酬・料金等の源泉徴収事務)

ただ、給与を払っていない個人は、報酬の源泉徴収をしなくてよいとされています。家族を青色専従者にして給与を払っている場合は、源泉徴収が要る側になるので注意です。(出典: 国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者)

源泉徴収した税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。(出典: 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)

ウェブデザインの外注は?

「サイトのデザインを外注した場合も引くんですか?」
「あらましのデザインの一覧には、ウェブサイトの名前は出てこないんです」

扱いは契約の中身で変わるので、迷った時は税理士に確認してみてください。

インボイス登録していない外注先

免税事業者からの仕入れは、消費税の計算で差し引ける額が段階的に減る経過措置があり、令和13年9月30日まで続きます。(出典: 国税庁 No.6498 インボイス制度)

また、基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、税込1万円未満の仕入れならインボイスがなくても帳簿の保存だけで差し引けます。素材の単品購入などで使える場面があります。(出典: 国税庁 少額特例の概要)

デザイナーの外注費で確認する3つの点を示した図解

デザイナーの経費一覧

よく出てくる費用を表にしました。個別に落ちるかどうかは、判断を税理士に確認しておきましょう。

費用経費にできる範囲迷いやすい点
フォントのライセンス仕事に使う物買い切りかサブスクか
素材サイトの利用料仕事に使う分私用の契約と分ける
デザインソフトのサブスク仕事に使う分年払いの期間
外注デザイン費案件に使った分源泉徴収とインボイス
PC・モニター仕事に使う物金額で計上方法が変わる
参考書籍・展示会の入場料仕事に関わる内容目的をメモしておく

PCの計上方法はフリーランスエンジニアの経費と節税で詳しく書いています。イラスト中心の方はイラストレーターの経費と節税も参考にしてみてください。

外注が増えてきたら、税理士に頼むと楽

外注先が増えると、源泉徴収の要否やインボイスの確認だけで時間がかかりますよね。

『デザインの仕事より、支払いの管理に追われている』と感じたら、記帳や確定申告を税理士に任せるのも一つの手です。

税理士ドットコムが示す個人事業主の顧問料の目安は、売上1,000万円未満で毎月なら20,000円から、確定申告料は80,000円からとされています。税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。

外注を使って案件を回し始めた方や、法人化を考え始めた方は、一度税理士を探してみると楽になります。

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よくある質問

フォントの買い切りライセンスは、買った年の経費にできますか?

仕事に使う物なら経費の対象です。金額によって計上の仕方が変わることもあるので、高額な場合は税理士に確認を。

個人のデザイナーに外注したら、源泉徴収が要りますか?

グラフィックデザインなどの報酬は源泉徴収の対象に挙がっています。ただ、給与を払っていない個人の発注者は源泉徴収をしなくてよいとされています。

インボイス登録していない外注先に頼んでも大丈夫ですか?

頼むこと自体はできます。消費税の計算で差し引ける額が変わるので、課税事業者の方は影響額を税理士に確認を。

まとめ

この記事の要点
  • フォントや素材サイトの利用料は、仕事に使う分ならその年の経費
  • グラフィックデザインなどの外注費は、源泉徴収の対象に挙がっている
  • 給与を払っていない個人の発注者は、源泉徴収をしなくてよい
  • インボイス登録していない外注先は、消費税の計算に影響する
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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