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海外から商品を仕入れて国内で売っていると、関税や消費税の支払い、為替の動きで、帳簿がどんどん複雑になりますよね。
結論から言うと、輸入販売の節税は「関税は仕入れの一部、輸入消費税は別枠」と分けて考えるところから始まります。この記事では、関税・輸入消費税の処理と為替差損の計上、輸入販売の経費一覧を見ていきます。
輸入販売の経費と節税、まず何を分ける?
関税や輸入時の運賃は、商品の仕入れ値に含めて考えるのが基本です。輸入消費税は、課税事業者なら消費税の計算で差し引く対象になります。売れ残った商品は、関税なども含めた金額で年末の在庫に回します。
『関税って、払った年の経費でいいんじゃないの?』と思う方も多いはずです。
ただ、関税はその商品を仕入れるためにかかったお金です。だから仕入れ値の一部として、商品が売れた時に経費になると考えるのが基本なんです。
国税庁の説明でも、必要経費の最初に挙がるのは「総収入金額に対応する売上原価」です。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)

輸入消費税はどう扱う?
輸入品を保税地域から引き取る時には、原則として消費税がかかります。引き取る人は、引き取りの時までに輸入申告書を出して消費税を納めます。
国税庁によると、輸入品の消費税の課税標準は、関税課税価格(いわゆるCIF価格)に、消費税以外の個別消費税と関税を足した金額です。免税事業者や、事業者でない人でも、輸入品を引き取る時は納税義務者になります。(出典: 国税庁 No.6563 輸入取引)
課税事業者なら、払った輸入消費税は、国内で売った時の消費税から差し引く計算に使うのが基本です。免税事業者の場合の扱いも含めて、判断は税理士に確認してみてください。
輸入の回数が多いと、そのたびの納付が負担になることもありますよね。国税庁は、税関長に納期限の延長を申請して担保を出せば、担保の額の範囲で最長3か月の延長が認められると説明しています。資金繰りに関わるので、使うかどうかも含めて相談しておくと安心です。
- 輸入許可通知書など、関税と消費税の金額が分かる書類
- 仕入れ先の請求書と、支払った日の円換算の記録
- 国際送料・保険料・通関手数料の明細
輸入販売の経費一覧と、為替の扱い
よく出てくる費用を表にしました。個別の判断は税理士に確認しておきましょう。
| 費用 | 計上の考え方 | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 商品の仕入れ代 | 売れた分が売上原価 | 外貨建ては円に換算して記帳 |
| 関税 | 仕入れ値に含めて考える | 年末の在庫にも含める |
| 国際送料・保険料 | 仕入れ値に含めて考える | 国内の発送送料と分ける |
| 輸入消費税 | 消費税の計算で扱う | 経費と二重にしない |
| 通関の代行手数料 | 仕入れに関わる費用 | 請求書を保存する |
| 国内の発送送料・販売手数料 | その年の経費 | 売上と相殺せず分ける |
| 海外送金の手数料 | その年の経費 | 送金ごとに明細を残す |
為替差損はいつ計上する?
ここが輸入販売ならではの悩みですよね。
例えば、ドル建てで仕入れの代金を後払いにしたケース。注文した時と支払った時で円安になれば、払う円の金額が増えます。
「注文した時より、払う時の方が高くなっていました」
「その差は為替差損として、別に記録しておきましょう」
仕入れ値をどの時点のレートで記帳するか、差額をどう計上するかは、一度決めたら毎年同じやり方で続けるのが大事です。最初の決め方は、税理士に相談して決めると安心です。
翻訳など海外とやり取りする仕事の為替の話は、翻訳者の経費と節税でも触れています。
取引が増えてきたら、税理士に頼むと楽
仕入れ先の国が増え、通貨も増えると、記帳の手間は一気に増えますよね。
『輸入消費税を経費にも入れてしまったかも』と不安なまま申告するのは避けたいところです。
例えば、個人で複数の国から雑貨を仕入れ、モールで売っているケース。輸入のたびに関税・消費税・為替の記録が増えるので、毎月の記帳から任せられる顧問契約が向いています。年に数回だけ輸入する程度なら、確定申告だけを頼む方法もあります。
費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の顧問契約は、売上1,000万円未満で毎月20,000円から、1,000万円から3,000万円未満で毎月25,000円からとされています。事務所ごとに自由に決まるので、税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。
輸入の回数が増えて記帳が追いつかない方や、消費税の計算に自信がない方は、一度税理士を探してみると楽になります。
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よくある質問
関税は払った年に全額経費にできますか?
関税は仕入れ値の一部として考えるのが基本で、商品が売れた時に売上原価として経費になります。年末の在庫にも含めます。
免税事業者でも輸入消費税は払いますか?
国税庁は、免税事業者や事業者でない人も、輸入品を引き取る時は納税義務者になると説明しています。
為替差益が出た時はどうなりますか?
差益は収入として扱うのが一般的です。外貨の扱いは判断が分かれやすいので、税理士に確認してみてください。
まとめ
- 関税や国際送料は、仕入れ値の一部として考える
- 輸入消費税は、消費税の計算で扱い、経費と二重にしない
- 売れ残った商品は、関税なども含めて年末の在庫に回す
- 為替差損の計上方法は、一度決めたら毎年同じやり方で続ける




