ネットショップの経費と節税で迷う在庫の棚卸とモール手数料・送料の計上

ネットショップの経費と節税を、在庫の棚卸とモール手数料・送料の計上から解説する記事のアイキャッチ

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モールや自社サイトで商品を売っていると、手数料や送料の明細が毎月どっさり届きますよね。『入金額だけ記帳しておけばいいかな』と考えている方も多いはずです。

結論から言うと、ネットショップの節税は「売上と手数料を分けて記帳し、年末に棚卸をすること」が土台になります。この記事では、棚卸と手数料・送料の計上、ネットショップの経費一覧を見ていきます。

ネットショップの経費と節税、どこで差がつく?

先に結論

ネットショップで経費になる仕入れは、その年に売れた分だけです。年末に残った在庫は棚卸をして翌年に回します。モール手数料・決済手数料・発送の送料は、その年に発生した分を経費にできます。

国税庁の説明では、必要経費の一つ目が「総収入金額に対応する売上原価」です。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)

つまり、仕入れた金額がそのまま経費になるわけではないんです。

売上原価の考え方

年初の在庫+その年の仕入れ−年末の在庫=その年の売上原価

例えば、年末セールに備えて12月に多めに仕入れたケース。売れ残った分は年末の在庫になり、今年の経費からは外れます。

『年末に仕入れれば利益が減るのでは?』と思いますよね。実は在庫に戻るだけなので、節税にはならないんです。

小さく仕入れて転売している方は、せどりの経費と節税も参考にしてみてください。

ネットショップの売上とモール手数料・送料を分けて記帳する流れを示した図解

ネットショップの経費一覧と、記帳の注意点

よく出てくる費用を表にしました。個別の判断は税理士に確認してみてください。

費用計上の考え方記帳の注意点
商品の仕入れ売れた分が売上原価年末に棚卸をする
モールの出店料・販売手数料その年の経費売上と相殺せずに分ける
決済手数料その年の経費入金明細から拾い出す
発送の送料その年の経費送料を購入者から受け取る場合は売上に入れる
広告費その年の経費モール内広告も明細を保存
梱包資材その年の経費私用と分けて買う
ネットショップ作成サービスの利用料その年の経費契約明細を保存する

一番多いミスが、モールからの入金額をそのまま売上にしてしまうことです。

「売上、入金額で記帳してました」
「それだと手数料も売上も小さく見えてしまうんです」

入金額で記帳すると、利益は同じでも売上と経費の金額がずれます。売上は販売額で立てて、手数料は経費に分けておきましょう。

棚卸はどうやる?

棚卸は、12月31日時点で手元にある商品を数えて、仕入れ値で金額を出す作業です。

棚卸の前に用意しておくもの
  • 商品ごとの仕入れ値が分かる一覧
  • 倉庫・自宅・配送代行先など、在庫がある場所の一覧
  • 出品中で未発送の商品のリスト

配送代行や倉庫に預けている在庫も、自分の在庫として数えます。数え忘れが出やすいので、預け先ごとに在庫数を確認しておくと安心です。

インボイスと少額特例

課税事業者になっている場合、仕入れの消費税を差し引くには原則インボイスの保存が要ります。

基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、税込1万円未満の仕入れなら帳簿の保存だけで控除できる「少額特例」があります。期間は令和11年9月30日までです。(出典: 国税庁 少額特例の概要)

注文が増えてきたら、税理士に任せると楽

モールが2つ、3つと増えると、明細の形式もばらばらになりますよね。

『棚卸の金額、これで合っているのかな』と不安なまま申告するより、記帳と決算をまとめて相談できる相手がいると楽です。

例えば、個人でモール2店舗と自社サイトを運営し、在庫を配送代行に預けているケース。この場合は、明細の取り込みから棚卸までを顧問の税理士に頼むと、毎月の手間がぐっと減ります。

反対に、注文が月に数件で在庫も少ないなら、確定申告だけをスポットで頼む方法もあります。令和8年分の確定申告の期限は令和9年3月15日なので、年明けすぐに相談しておくと慌てずに済みます。

費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の顧問契約は、売上1,000万円未満で毎月20,000円から、1,000万円から3,000万円未満で毎月25,000円からとされています。事務所ごとに自由に決まるので、税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。

注文が増えて記帳が追いつかない方や、在庫の数え方に自信がない方は、一度税理士を探してみると楽になります。

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よくある質問

モールの手数料が引かれた後の金額を売上にしてもいいですか?

売上は販売額で立てて、手数料は経費として分けて記帳するのが基本です。迷う時は税理士に確認してみてください。

棚卸は毎年やらないといけませんか?

年末の在庫を差し引いて売上原価を出すので、在庫がある限り毎年の作業になります。数え方は税理士に相談すると安心です。

購入者から受け取った送料はどう扱いますか?

購入者から受け取る送料は売上に入れ、実際に払った送料を経費にする形が一般的です。個別の判断は税理士に確認を。

まとめ

この記事の要点
  • ネットショップの仕入れは、売れた分だけがその年の経費
  • 年末に棚卸をして、残った在庫は翌年に回す
  • 売上は販売額で立て、モール手数料・決済手数料は経費に分ける
  • 注文が増えて記帳が追いつかないなら、税理士に任せると楽
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