ライターの経費と節税|取材費・資料代・カフェ作業代はどこまで経費になる?

ライターの経費と節税で迷いやすい取材費や資料代、カフェでの作業代の考え方を解説する記事のアイキャッチ

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ライターの仕事は、本や資料を買ったり、取材に出かけたり、カフェで原稿を書いたりと、細かい支出が多いですよね。『このコーヒー代も経費でいいの?』と迷いながら領収書をためている方も多いはずです。

結論から言うと、ライターの経費は「原稿を書くために直接必要だったか」を記録で説明できるかがポイントです。この記事では、迷いやすい支出の考え方と、原稿料の源泉徴収の見方が分かります。

ライターの経費はどこまで認められる?

先に結論

ライターの主な経費は、取材費、書籍や資料代、パソコンや周辺機器、通信費、作業場所の費用です。仕事とプライベートの両方に使う支出は、仕事に使った分を記録で分けられれば、その分を経費にできます。カフェ代や書籍代は「どの案件のためか」をメモしておくと、あとで説明しやすくなります。

国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)では、必要経費は「収入を得るために直接要した費用」と「業務上の費用」とされています。仕事と家事の両方にかかわる支出は、業務に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけが経費です。詳しくは国税庁の必要経費の案内で確認できます。

ライターがよく使う経費を一覧にすると、次のようになります。

経費の種類ライターでの例迷いやすい点
取材費取材先への交通費、取材時の飲食代どの記事の取材かを記録
資料代書籍、雑誌、有料記事の購読料趣味の本と分ける
作業場所カフェ代、コワーキングスペース利用料作業した日と案件をメモ
機材パソコン、モニター、ICレコーダー金額で経費にする時期が変わる
通信・ソフトネット回線、スマホ代、文字起こしツール私用分との按分
自宅の家賃仕事部屋として使う部分使っている割合で分ける
ライターの経費で迷いやすい取材費、資料代、カフェ代の3つを示した図解

取材費・資料代・カフェ代はどう考える?

『本は全部、仕事の勉強のために読んでいるんだけど…』という気持ち、分かります。

ただ、税務署から見ると、仕事の本と趣味の本は見分けがつきません。だからこそ、記録が大事なんです。

例えば、旅行雑誌の記事を書くために観光地のガイド本を買った場合。購入日、書名、どの案件の資料かをメモしておけば、仕事のための支出だと説明しやすくなります。

カフェ代も同じ考え方です。原稿を書きに行った日と、友人と会っただけの日は分けておきましょう。

取材での飲食も迷いやすいところですよね。打ち合わせでのやり取りは、例えばこんな感じです。

「取材先とランチをしながら話を聞いたんですが、これは経費ですか?」
「誰と、何の記事の取材だったかを領収書の裏にでも書いておきましょう」

パソコンなどの機材は、金額で扱いが変わります。国税庁の案内では、10万円未満なら使い始めた年の経費、10万円以上20万円未満なら3年で均等に経費にする方法を選べます。

青色申告をしている中小の事業者なら、令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の資産を、年間合計300万円まで使い始めた年の経費にできる特例もあります。詳しくは国税庁の減価償却の案内を見てみてください。

経費の記録で決めておきたいこと
  • 書籍や雑誌は案件名をメモして保管する
  • カフェ代は作業した日だけを経費にする
  • 自宅の家賃やスマホ代は仕事の割合を決めておく
  • 取材の飲食は相手と記事名を書いておく

原稿料の源泉徴収は確定申告で取り戻せる?

実は、ライターの節税で見落としやすいのが源泉徴収です。

個人に原稿料を払う会社は、支払う時に所得税を差し引きます。国税庁の案内では、同じ人への1回の支払が100万円以下なら10.21%です。差し引かれた分は、確定申告で計算し直して、納めすぎていれば戻ってきます。

『入金額が請求額より少ないけど、なぜ?』と感じたら、源泉徴収されている可能性が高いです。支払調書や明細で、差し引かれた金額を取引先ごとに確認しておきましょう。詳しくは国税庁の原稿料の源泉徴収の案内で確認できます。

経費をきちんと計上すると、所得が小さくなり、戻ってくる税金が増えることもあります。どの支出を経費にできるか迷う時は、判断は税理士に確認を。

同じように在宅で働く仕事の経費は、動画編集者の経費と節税やデザイナーの経費と節税でも解説しています。節税の相談先の選び方は節税の税理士に相談する前に知りたいことをどうぞ。

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よくある質問

仕事で読む漫画や小説も経費になりますか?

記事の題材として必要だったと説明できれば、経費にできる場合があります。案件名と目的をメモして、判断は税理士に確認してみてください。

自宅で書いている場合、家賃は経費になりますか?

仕事に使っている部分だけを、使っている割合で分ければ経費にできます。割合の決め方は記録に残しておきましょう。

源泉徴収された金額はどこで確認できますか?

取引先の支払明細や支払調書で確認できます。届かない場合は、入金額と請求額の差から計算して記録しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 経費は原稿を書くために直接必要だったかを記録で示す
  • 書籍やカフェ代は案件名と日付をメモする
  • 機材は10万円未満・20万円未満・40万円未満で扱いが変わる
  • 源泉徴収された原稿料は確定申告で精算する
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