会社設立後の税務署への届出と税理士に任せられる手続きの一覧

会社設立後に税務署へ出す届出と税理士に任せられる手続きを解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

登記が終わってほっとしたのもつかの間、「税務署には何を出せばいいの?」と手が止まっていませんか。

結論から言うと、まず押さえたいのは法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書の3つです。どれも期限があるので、設立から3か月の間に片づけておきましょう。

この記事では、国税庁の案内をもとに届出と期限の一覧、それに税理士に任せられる範囲が分かります。

会社設立後に税務署へ出す届出は?

先に結論

設立後すぐに考えたいのは、法人設立届出書(設立から2か月以内)、青色申告の承認申請書(設立から3か月を経過した日と最初の事業年度終了日の早い方の前日まで)、給与支払事務所等の開設届出書(開設から1か月以内)の3つです。

『国税庁のサイトを見ても、手続きが多すぎてどれが自分に関係あるのか分からない…』という方も多いはずです。

実は、設立したばかりの会社に関係する届出はそれほど多くありません。国税庁の「税務手続の案内」に載っている内容から、よく使うものだけ抜き出しました。

届出期限提出先・ポイント
法人設立届出書設立の日(設立登記の日)以後2か月以内納税地の所轄税務署。定款の写しを添付
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日の早い方の前日まで出さないと青色申告の特典を受けられない
給与支払事務所等の開設届出書開設の事実があった日から1か月以内役員報酬や給与を払う場合に関係する
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書特に定めなし(原則、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税を年2回にまとめて納付できる
会社設立後に税務署へ出す主な届出と期限を表した図解

期限と様式は国税庁の内国普通法人等の設立の届出、青色申告書の承認の申請、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出で確認できます。

納期の特例を受けると、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日にまとめて納付します。毎月の納付の手間を減らしたい小さな会社には助かる仕組みですよね。

法人設立ワンストップサービスなら一度で出せる

『税務署にも都道府県にも市区町村にも行くの?』と身構えた方、ここが大事なところです。

国税庁の案内によると、法人設立ワンストップサービスを使えば、マイナポータルという一つのオンラインサービスで、国税・地方税の設立届などをまとめて出せます。年金事務所やハローワークへの雇用に関する届出も対象です。

使えるのは、法人設立届出、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設届出、源泉所得税の納期の特例の申請、適格請求書発行事業者の登録申請などです。必要なのは法人代表者のマイナンバーカードと、対応するスマートフォンかパソコン(パソコンならICカードリーダライタも)です。

注意したいのは受付時間です。国税の手続きをe-Taxの受付時間外に出すと、翌稼働日に出したことになります。期限ぎりぎりに出す時は気をつけておきましょう。

詳しくは国税庁の法人設立ワンストップサービスの案内で確認できます。

税理士に任せられる手続きは?

税理士の仕事は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つです。青色申告の承認申請のような届出も、税務代理として任せられます。

例えば、こんな相談がよくあります。

「設立届と青色の申請、どちらを先に出せばいいですか?」
「どちらも期限があるので、設立届を出す時に一緒に済ませてしまいましょう」

『自分で出せるなら、税理士は要らないのでは?』と思いますよね。たしかに、届出そのものは自分でも出せます。ただ、決算月や役員報酬をどうするか、消費税の届出が必要かといった判断は、会社ごとに答えが変わります。判断に迷う部分は税理士に確認するのが安心です。

設立そのものを税理士に頼むかどうかは会社設立で税理士に頼むメリットで、頼んだ時の費用は法人化の税理士費用の相場で解説しています。

設立と同時に人を雇う予定がある方や、届出を出しながら本業も立ち上げる方は、手続きを丸ごと任せられる税理士を探しておくと楽になります。

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よくある質問

法人設立届出書を2か月以内に出し忘れたらどうなりますか?

気づいた時点でなるべく早く所轄の税務署に出しましょう。影響が心配な場合は、税務署か税理士に確認してみてください。

役員一人の会社でも給与支払事務所等の開設届出書は要りますか?

役員報酬を払うなら、給与等の支払事務を取り扱う事務所を開設したことになるので関係してきます。自分の会社が当てはまるか迷ったら税理士に確認してみてください。

法人設立ワンストップサービスは代表者以外でも使えますか?

国税庁の案内では、法人代表者のマイナンバーカードを使うよう求めています。代表者以外が出した届出は、税務署から後日問い合わせがあるとされています。

まとめ

この記事の要点
  • 法人設立届出書は設立から2か月以内に出す
  • 青色申告の承認申請は設立から3か月が目安の期限
  • 給与を払うなら開設届出書を1か月以内に
  • ワンストップサービスなら国税と地方税をまとめて出せる
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