国際税務を税理士に無料相談するには?海外取引がある人の相談先

海外取引がある人が国際税務を税理士に無料相談する方法を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

海外の取引先から報酬をもらった、海外に口座や不動産がある。国内だけの取引とは勝手が違って、誰に聞けばいいのか迷いますよね。

結論から言うと、国際税務はまず無料相談で「海外の取引を扱った経験があるか」を税理士に確かめるのが近道です。この記事では、相談先の探し方と、相談の前に知っておきたい論点が分かります。

国際税務の無料相談はどこでできる?

先に結論

一般的な質問は国税庁の相談窓口や税理士会の無料相談会でもできます。自分の取引に合わせた判断や申告まで頼みたいなら、海外取引を扱った経験のある税理士の初回相談を使いましょう。

『国際税務って、大企業だけの話じゃないの?』と思うかもしれません。実は、フリーランスが海外の会社から仕事を受ける、相続で海外の資産を受け継ぐなど、個人でも出てくる話なんです。

国税庁は電話相談センターや、税務署での予約制の面接相談を案内しています(税についての相談窓口)。税理士会も、税理士記念日(2月23日)を中心に無料相談会を開いています。

ただ、海外の取引は国ごとに事情が違います。一般的な答えだけでは決めきれないことも多いので、最後は自分の書類を見てもらえる税理士に相談するのがおすすめです。

海外取引でよく相談される論点は?

国際税務と一口に言っても、相談の中身は人によってかなり違います。自分がどれに当てはまるかを先に見ておくと、相談がスムーズです。

まず押さえたいのが、住んでいる場所で課税の範囲が変わることです。日本に住所がある人などの居住者は、原則として国内と海外のすべての所得が課税の対象になります。非居住者は、日本国内で生じた所得に限って課税されます。

こんな状況よく出てくる論点確認先
海外の会社から報酬を受け取り、現地で税金を引かれた外国税額控除国税庁 外国税額控除
年末時点で海外の財産が合計5,000万円を超える国外財産調書の提出国税庁 国外財産調書
日本と海外のどちらに住んでいるか微妙居住者か非居住者かの判定国税庁 納税義務者となる個人
海外の会社と取引する法人取引の契約や請求の仕方顧問税理士に個別に確認

外国税額控除は、海外で納めた所得税に当たる税金を、一定の限度額の範囲で日本の所得税から差し引ける仕組みです。限度額の計算は細かいので、ここは税理士に任せた方が安心です。

国外財産調書は、居住者がその年の12月31日に5,000万円を超える国外財産を持っている時に、翌年の6月30日までに出す書類です。期限内に出していると、その財産の申告漏れに関する過少申告加算税などが5%軽減されます。

逆に、出していない時や記載が漏れていた時は5%加重されます。『知らなかった』では済まない部分なので、海外の資産が増えてきたら早めに相談しておきましょう!

海外取引がある人がよく相談する論点を3つに整理した図解

国際税務に強い税理士はどう見つける?

ここが大事なところです。税理士なら誰でも国際税務に慣れているわけではありません。初回の相談で、経験があるかを遠慮なく聞いてみてください。

相談の場では、こんな聞き方が役に立ちます。「海外の取引先からの報酬を扱ったことはありますか」「外国税額控除の申告をしたことはありますか」。答え方で、慣れているかどうかが見えてきます。

『英語の書類ばかりで、見せるのが恥ずかしい』と感じる方もいますよね。まずは契約書や請求書、海外の口座の明細を、そのまま持っていくところから始めてみてください。

例えば、海外のクライアントから年に数百万円の報酬を受け取るデザイナーなら、毎年の確定申告で外国税額控除を見てもらえる顧問税理士がいると楽です。海外の子会社と取引する年商数億円の法人なら、契約や請求の段階から相談できる顧問がいた方が安心です。

相談のやり方は税理士の無料相談の使い方に、遠方の税理士とつながる方法はオンラインでの相談方法にまとめています。費用の目安は税理士の顧問料相場も参考にしてみてください。

海外からの収入が増えてきた、海外の資産が5,000万円に近づいている、毎年の申告に自信がない。そんな状況なら、国際税務を扱える顧問税理士を探しておくと、毎年の申告が楽になります。

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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

海外の報酬は日本で確定申告が必要ですか?

日本の居住者なら、海外で得た所得も申告の対象になるのが基本です。現地で税金を引かれている時は外国税額控除が使えるか、税理士に確認してみてください。

国外財産調書は誰が出すのですか?

非永住者を除く居住者で、その年の12月31日に5,000万円を超える国外財産を持っている人です。翌年の6月30日までに、所轄の税務署長に出します。

国際税務の相談は近くの税理士でないとだめですか?

オンラインで相談を受けている税理士もいます。地域よりも、海外の取引を扱った経験があるかを優先して選ぶと失敗しにくくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 一般的な質問は国税庁の窓口や税理士会の相談会でもできる
  • 自分の取引に合わせた判断は、海外取引の経験がある税理士に相談する
  • 外国税額控除と国外財産調書は、個人でもよく出てくる論点
  • 初回相談で、扱った経験があるかを具体的に聞いてみる
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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