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現場の仲間から『会社にしたら税金が安くなったよ』と聞いて、気になっている一人親方の方も多いですよね。
結論から言うと、一人親方の法人化は「税金が下がる分」と「社会保険料が増える分」を比べて決めます。社長1人の会社でも社会保険に入る必要があるので、手取りで比べないと判断を誤りやすいんです。
この記事を読むと、一人親方が法人化を考える目安と、税理士に手取りの試算を頼む時の準備が分かります。
一人親方が法人化する目安は?
一人親方の法人化の目安は、利益が毎年安定していて、所得税の税率が高い段階に入っている時です。ただし法人にすると社長1人でも健康保険と厚生年金に入るため、保険料の増加分を差し引いた手取りで比べます。税率の表だけで決めず、税理士に個人と法人の手取りを並べてもらいましょう。
まずは税率の仕組みです。
個人の所得税は、国税庁の税率表のとおり、課税所得が695万円以上で23%、900万円以上で33%と段階的に上がります。
資本金1億円以下の会社の法人税は、国税庁の法人税率の説明によると、所得の年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です。
『じゃあ、所得が多いなら会社の方が得なんだ』と思いますよね。ただ、会社から自分に払う役員報酬にも所得税と住民税がかかりますし、社会保険料も増えます。ここを見落とすと、思ったほど手取りが増えないこともあるんです。
もう1つ、消費税も見ておきたいところです。国税庁の説明では、新しく作った会社は設立1期目と2期目に基準期間がないため、資本金1,000万円以上の場合などを除いて、原則として納税義務が免除されます。
ただし、特定期間(原則として前事業年度の最初の6か月)の課税売上高が1,000万円を超えると、免除にならない場合があります。インボイスの登録事業者になっている場合も、消費税の申告は続きます。
元請けからインボイスの登録を求められている一人親方の方は、『会社にすれば消費税がしばらく浮く』とは限らないので注意してください。どの期から申告が要るかは、税理士に確認しておくと安心です。
社会保険はどう変わる?
一人親方の法人化で、いちばん差が出やすいのが社会保険です。
| 比べる点 | 一人親方(個人) | 会社にした場合 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 国民健康保険(または建設国保など) | 健康保険 |
| 年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 加入の義務 | 個人で手続き | 社長1人でも会社として加入 |
| 保険料の負担 | 本人が払う | 会社負担分と本人負担分がかかる |
| 労災の特別加入 | 一人親方として加入 | 中小事業主として加入 |
日本年金機構の説明では、株式会社などの法人の事業所は、事業主のみの場合でも厚生年金保険・健康保険の適用事業所になります。
保険料は役員報酬の額をもとに決まります。会社の負担分も実質的には自分の会社のお金から出るので、両方を合わせて考えておきましょう。
その代わり、厚生年金に入ると将来の年金が国民年金だけの時より手厚くなります。病気やけがで休んだ時の傷病手当金など、健康保険ならではの給付もあります。
例えば、こんな会話になることもよくあります。
「保険料がこんなに増えるなら、会社にしない方がいいですか?」
「税金の差だけ見ると損に見えても、将来の年金まで含めると考え方が変わります。どこを重視するかで決めましょう」
労災の特別加入はどうなる?
一人親方は労働者ではないので、本来は労災保険の対象になりません。そこで多くの方が、一人親方の団体を通じて特別加入をしていますよね。
厚生労働省の説明では、特別加入できる人の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されています。
会社にすると、社長は一人親方ではなく中小事業主として扱われます。今入っている一人親方の特別加入のままでよいのか、切り替えが要るのかは、加入している団体や労働基準監督署に確認しておきましょう。
『会社を作ったのに、現場でけがをしたら補償がなかった』では困りますよね。設立日と労災の切り替えの日がずれないように、早めに確認しておくのがおすすめです。

手取りの差を税理士に試算してもらう時は?
一人親方の法人化は、手取りの試算がすべてと言ってもいいくらい大事です。
- 過去2〜3年分の確定申告書の控え
- 元請けごとの売上と入金の記録
- 道具・車両・燃料などの主な経費
- 今入っている健康保険と労災の特別加入の内容
- 来年以降の仕事の見通し(分かる範囲で)
試算では、役員報酬をいくらにするかで手取りが変わります。役員報酬は給与として扱われるので、個人事業の時とは所得の計算方法も変わるんです。
| 一人親方の状況 | 考えたい選択 |
|---|---|
| 利益が毎年安定していて、所得税の負担が重い | 法人化の試算を税理士に依頼 |
| 元請けから法人での取引を求められている | 法人化と顧問契約をあわせて検討 |
| 仕事量の波が大きく、利益が年によって違う | 個人のまま確定申告をスポットで依頼 |
| 職人を雇って現場を増やしたい | 法人化の相談と社会保険の段取りを同時に進める |
建設業許可を持っている方は、許可の引き継ぎの段取りも必要です。詳しくは建設業を法人化する目安と建設業許可の引き継ぎで解説しています。
会社設立の流れと設立後の顧問契約については、会社設立の税理士の選び方と設立後の顧問契約も参考にしてみてください。
費用の面では、税理士ドットコムが示す目安で、法人の顧問契約は年間売上1,000万円未満で毎月訪問なら月25,000円から、6か月に一度なら15,000円から、決算料は100,000円からとされています。民間の目安で、報酬は事務所ごとに自由に決まります。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で確認できます。
利益が増えて所得税の負担が重く感じる、元請けから会社にしてほしいと言われた、社会保険の手続きを自分でやる自信がない、という方は、顧問税理士を探して手取りの試算から相談してみると判断しやすくなります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
一人親方は年収いくらで法人化を考えればいいですか?
一律の金額はありません。所得税と法人税の税率差に加えて、社会保険料の増え方や役員報酬の決め方で手取りが変わります。過去の申告書をもとに税理士に試算してもらいましょう。
社長1人の会社でも社会保険に入らないといけませんか?
日本年金機構の説明では、法人の事業所は事業主のみの場合でも健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。役員報酬の額によって保険料が決まるので、試算の時に一緒に確認してみてください。
法人化した後も一人親方の労災特別加入は使えますか?
会社の社長は中小事業主として扱われるため、加入の区分が変わる場合があります。今の団体や労働基準監督署に、設立前に確認しておくと安心です。
まとめ
- 一人親方の法人化は、税金の減り方と社会保険料の増え方を手取りで比べる
- 法人は社長1人でも健康保険・厚生年金の加入が要る
- 労災の特別加入は、一人親方から中小事業主の区分に変わる場合がある
- 役員報酬の額で手取りが変わるので、税理士に試算してもらう
- 建設業許可がある方は、許可の引き継ぎの段取りも必要




