経営者の節税対策と会社経営で顧問税理士に相談すべきことの一覧

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決算が近づくたびに「もっと早く手を打っておけば」と感じる。会社を経営していると、そんな場面がありますよね。

結論から言うと、経営者の節税対策は、期首に決めることと期中に確かめることを分けておくと慌てずに済みます。この記事を読めば、会社経営で顧問税理士に相談すべきことを、時期ごとに一覧で確認できます。

経営者の節税対策は何から始める?

先に結論

経営者の節税対策は、期首から3か月以内に役員報酬を決めることから始めます。そのうえで、毎月の数字で利益の見込みを確かめ、設備投資や経費の使い方を決算前に相談するのが基本です。こうした相談を年間を通して受けてくれるのが顧問税理士です。

『節税って、決算の前にまとめて考えればいいんじゃないの?』と思いますよね。

実は、決算の直前にできることは意外と少ないんです。例えば役員報酬は、国税庁の役員に対する給与の案内のとおり、改定は事業年度の開始から3か月以内が基本です。期の途中で利益が伸びたと気づいても、報酬は動かしにくくなります。

役員個人の節税については会社役員の節税対策と個人の確定申告で、くわしく紹介しています。

会社経営で顧問税理士に相談すべきことの一覧

『相談しろと言われても、何を聞けばいいのか分からない』という方も多いはずです。

時期ごとに並べると、次のようになります。期限は国税庁の案内によるものです。

時期相談すること関係する期限など
期首役員報酬の金額、今期の利益と設備投資の計画定期同額給与の改定は期首から3か月以内が基本
毎月試算表で利益の見込み、源泉所得税の納付源泉所得税は原則、支払った月の翌月10日まで
決算の2〜3か月前利益の着地、車や設備を買う時期少額の設備の特例などの要件を確認
決算後法人税・消費税の申告事業年度の終了日の翌日から2か月以内
年末〜1月年末調整と法定調書法定調書は原則、翌年1月31日まで
随時税務調査の連絡、事業承継の準備調査は原則、電話で事前通知がある

源泉所得税には納期の特例もあります。給与の支給人員が常時10人未満の会社なら、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納められます。

例えば、年商1億円で従業員8人の会社なら、この特例を使うと毎月の納付の手間が減ります。使えるかどうかは顧問税理士と一緒に確かめてみてください。

税務調査の連絡も、顧問税理士がいると受け止め方が変わります。事前に同意しておけば、税務代理権限証書を出している税理士に事前通知をしてもらうこともできるんです。

経営者が顧問税理士に相談すべきことを、期首、決算前、決算後の3つの時期で示した図解

節税の相談でよくある場面と顧問料の目安

『顧問料を払っても、本当に元が取れるの?』と気になりますよね。

そう思うのは自然です。顧問料は、税金が減るかどうかだけで見ると判断を誤りやすいんです。期限の管理や手続きの手間が減ること、決める前に相談できることも含めて考えてみてください。

ここが大事なところです。顧問税理士との相談は、困った時だけでなく「決める前」にするほど効きます。

例えば、こんなやり取りがあります。

「今期は利益が出そうなので、営業用の車を買おうと思っています」
「使い始める月で今期の経費が変わります。決算の見込みと一緒に決めましょう」

車を買う時の考え方は会社で車を買う節税の仕組みで紹介しています。勧められた節税策が心配な時は合法な節税と危ない節税の見分け方も読んでみてください。

事業承継を考え始めた経営者にも、早めの相談が向いています。中小企業庁の法人版事業承継税制(特例措置)の案内では、特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日です。計画には認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要で、税理士も主な認定先の一つです。

顧問料は会社の規模と相談の頻度で変わります。税理士ドットコムが示す目安では、毎月訪問の顧問料が、年間売上5,000万〜1億円未満の法人で40,000円〜、1億〜5億円未満で60,000円〜です。民間の目安なので、相談したい内容を伝えて見積もりを取ってみてください。

決算の直前にしか税理士と話していない、役員報酬や設備投資を自分の感覚で決めている、事業承継の準備を始めたい。こんな状況なら、年間を通して相談できる顧問税理士を探すと経営が楽になります。

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よくある質問

顧問税理士には何回くらい相談できますか?

契約によって毎月、3か月に一度、6か月に一度などがあります。節税の相談を重視するなら、期首と決算前に面談がある契約にしておくと安心です。

決算の直前でもできる節税はありますか?

設備を買う時期を決めるなど、できることはあります。ただ、役員報酬のように期首に決めるものは動かしにくいので、早めの相談が向いています。

税務調査の時も顧問税理士に頼めますか?

頼めます。税務代理権限証書を出している税理士なら、立会いや税務署とのやり取りを任せられます。

まとめ

この記事の要点
  • 経営者の節税は、期首の役員報酬の決定から始める
  • 毎月の数字で利益の見込みを確かめ、設備投資は決算前に相談する
  • 源泉所得税・法人税・法定調書などの期限も顧問税理士と一緒に管理する
  • 事業承継の準備は、特例承継計画の期限から逆算して早めに動く
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