警備業の税理士の選び方と人件費が大きい会社が顧問に求める条件

警備業の税理士の選び方を解説する記事のアイキャッチ

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現場ごとにシフトが変わり、隊員の入れ替わりも多い。毎月の給与計算だけで手一杯、という警備会社の方も多いはずです。

結論から言うと、警備業は売上に占める人件費が大きいので、給与と源泉徴収の実務まで面倒を見てくれる税理士を選ぶのが近道です。

この記事では、警備業の会社が顧問税理士に求めたい条件と、費用の考え方が分かります。

警備業の税理士は何を基準に選ぶ?

先に結論

警備業の顧問は「給与計算・源泉徴収・年末調整まで任せられるか」で選ぶのがおすすめです。隊員が増えてきたら、決算だけの依頼より毎月の顧問契約の方が手間も漏れも減らせます。

警備業の経費は、ほとんどが隊員の給与です。

だからこそ、税金の話も給与まわりに集中するんですよね。

会社の規模ごとの頼み方を表にしました。

会社の状況の例頼み方の目安ポイント
個人で開業し、隊員は数人決算申告と年末調整をスポット依頼給与計算は自分で回せる人数
法人で隊員が常時20人前後毎月の顧問契約+給与計算源泉徴収の納付と年末調整の量が増える
複数の営業所があり、施設警備と交通誘導の両方を受けている毎月訪問の顧問契約現場ごとの採算や、資金繰りの相談まで必要になる

例えば、交通誘導を中心に隊員が常時20人前後いる会社。この規模だと、月末の給与計算と翌月の源泉税の納付が毎月の山場になります。

人件費が大きい警備業で押さえたい税金の論点

『給与計算は社労士の仕事じゃないの?』と感じる方もいるかもしれません。

社会保険の手続きは社労士の分野ですが、給与から差し引く所得税の計算と納付は税金の話です。ここが税理士に頼みたいところなんです。

警備業の人件費まわりで押さえたい税金の論点を示した図解

源泉徴収の納付期限と納期の特例

給与から差し引いた源泉所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納めます(出典: 国税庁 No.2505)。

給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例で年2回にまとめられます。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。

ただ、警備業は隊員が10人を超えやすい業種ですよね。毎月の納付を前提に、支払いの流れを税理士と決めておきましょう。

年末調整と法定調書

年末には、毎月差し引いた税金と1年間の税額の差を精算する年末調整があります。

隊員の入れ替わりが多いと、途中で入社・退職した人の扱いで手間が増えることも。給与所得の源泉徴収票などの法定調書は、原則として翌年1月31日までに提出します(出典: 国税庁 No.7400)。

外注扱いの隊員と雇用の線引き

繁忙期に、個人の警備員へ外注として仕事を出す会社もあるはずです。

ただ、働き方の実態が社員と同じなら、外注費ではなく給与と判断されることがあります。そうなると源泉徴収の漏れにつながるんです。

「この人は請求書をもらっているから外注ですよね?」
「シフトや指示の出し方によっては給与と見られます。契約と実態を一緒に確認しましょう」

線引きは個別の事情で変わるので、判断は税理士に確認しておきましょう。

警備業の顧問税理士の費用と選び方

実は、警備業で見落とされやすいのが資金繰りです。

隊員の給与は毎月決まった日に出ていきますが、取引先からの入金は月末締めの翌月払いなどで後ろにずれることが多いですよね。

現場が増えるほど先に出ていくお金も増えるので、月ごとの試算表を見ながら相談できる顧問がいると安心です。

費用は、税理士ドットコムが示す法人の目安では、年間売上1億〜5億円未満で毎月訪問なら月60,000円〜、決算料240,000円〜とされています。

スポットの目安としては、給与計算が1人1,000円、年末調整は従業員10人まで2万円で、1人増えるごとに1,000円という公表値もあります。

公的な報酬基準は無いので、隊員の人数や給与計算を誰がやるかで金額は変わります。詳しくは税理士の顧問料相場で確認できます。

警備業の顧問を選ぶ時に確認したいこと
  • 給与計算や年末調整を事務所で引き受けているか
  • 社会保険を担当する社労士と連携できるか
  • 外注と雇用の線引きを相談できるか
  • 現場ごとの採算や資金繰りの相談に乗ってもらえるか

顧問を付けるタイミングの考え方は、顧問を頼むべき時期の目安もあわせて読んでみてください。

隊員が増えて給与計算が回らない、源泉税の納付が遅れがちになっている、そんな会社は顧問税理士を探すと負担がぐっと軽くなります。

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よくある質問

警備業で納期の特例は使えますか?

給与の支給人員が常時10人未満なら使えます。隊員がそれ以上いる場合は、原則どおり翌月10日までに毎月納付します。

給与計算は税理士と社労士のどちらに頼むべきですか?

給与から差し引く所得税の計算は税理士、社会保険の手続きは社労士の分野です。両方と連携できる事務所を選ぶとやり取りが楽になります。

外注の警備員に払うお金は源泉徴収が必要ですか?

契約と働き方の実態によって、外注費か給与かの判断が変わります。給与と判断されると源泉徴収が必要になるので、税理士に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 警備業は人件費が大きく、税金の論点も給与まわりに集中する
  • 源泉所得税は原則翌月10日まで、常時10人未満なら納期の特例がある
  • 年末調整と法定調書は、隊員の入れ替わりが多いほど手間が増える
  • 外注と雇用の線引きは実態で判断されるので、税理士と確認しておく
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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