個人事業の廃業手続きは税理士に頼む?最後の確定申告の注意点

個人事業の廃業手続きを税理士に頼むべきかと最後の確定申告の注意点を解説する記事のアイキャッチ

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個人事業をたたむことに決めて、『廃業の手続きって税理士に頼むものなの?』と迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、廃業届そのものは自分で出せます。税理士に頼む価値が出るのは、最後の年の確定申告で在庫や設備、従業員の給与が絡む時です。

この記事を読むと、自分のケースで税理士に頼むべきかどうかと、最後の確定申告で気をつける点が分かります。

個人事業の廃業は税理士に頼むべき?

先に結論

廃業届は事業をやめた日から1か月以内に、納税地の税務署へ自分で出せます。在庫や事業用の設備が残っている、消費税を納めている、従業員を雇っていた、という場合は、最後の確定申告をスポットで税理士に頼むと安心です。

廃業の手続きは、届出と申告の2つに分かれます。

国税庁の個人事業の開業・廃業等届出の案内によると、廃業届は事業を廃止した日から1か月以内に、納税地の税務署へ出します。

同じページでは、関連する手続きとして「青色申告の取りやめ届出」「給与支払事務所等の廃止届出」「消費税の事業廃止届出」が挙げられています。自分に当てはまる届出がどれかは、最初に確認しておきましょう。

自分のケースで税理士に頼むかどうかは、次の表で見当をつけてみてください。

あなたのケースおすすめ理由
売上が小さく、在庫も設備も従業員もない自分で手続き届出も申告も普段と大きく変わらない
在庫や車・機械などの設備が残っている最後の確定申告をスポット依頼処分や売却の扱いで迷いやすい
消費税を納めているスポット依頼所得税と消費税の両方の申告が要る
従業員を雇っていたスポット依頼源泉所得税や法定調書の手続きがある
法人を作って事業を引き継ぐ顧問税理士に相談個人の廃業と法人の開始が同時に進む
個人事業の廃業で自分で手続きするか税理士に頼むかの目安を示した図解

廃業の年の確定申告で気をつけることは?

『もう事業をやめたんだから、申告はしなくていいよね』と思っていませんか。

実は、廃業した年も、その年の1月から廃業までの所得について確定申告が必要です。期限は普段と同じで、令和8年分なら令和9年(2027年)3月15日です。

消費税を納めている個人事業者なら、令和8年分の消費税の確定申告の期限は令和9年3月31日です。

最後の申告でつまずきやすいのは、普段の年には出てこない処理です。

最後の確定申告で確認したいこと
  • 売れ残った在庫をどう処理したか
  • 車や機械など事業用の設備を売ったか、処分したか、自分用に残したか
  • 廃業後に払う予定の費用があるか
  • 従業員の給与から源泉所得税を預かっていたか
  • 青色申告の取りやめなど、出し忘れている届出がないか

例えば、仕事で使っていた車を廃業後も自家用に使うケースです。売ったのか、手元に残したのかで扱いが変わるので、判断は税理士に確認してみてください。

従業員を雇っていた場合、源泉所得税は原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。給与所得の源泉徴収票などの法定調書は、原則として支払いの確定した年の翌年1月31日までに提出します。

申告しないままにするとどうなる?

期限を過ぎて申告すると、無申告加算税がかかることがあります。税務調査の事前通知の前に自分から申告した場合は5%です。

事前通知の後や調査を受けた後になると、割合が上がります。廃業で忙しくても、最後の申告だけは期限内に済ませておきましょう。

税理士に頼む時の費用と頼み方

廃業の手続きだけのために顧問契約を結ぶ必要はありません。最後の確定申告を1回だけ頼む「スポット依頼」で足りることがほとんどです。

費用は事務所ごとに自由に決めています。目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の確定申告の料金は次のとおりです。

依頼する内容税理士ドットコムが示す目安
白色申告の確定申告のみ5万円〜
青色申告(売上1,000万円未満)の確定申告のみ7万円〜
青色申告(売上1,000万円未満)を記帳代行込みで10万円〜

これは民間サイトの目安で、統計ではありません。在庫や設備の処理があると手間が増えるので、見積もりの時に状況を伝えておきましょう。

『廃業するのにお金をかけたくない』という気持ちもありますよね。ただ、申告の誤りを後から直すほうが手間がかかることもあるので、迷う時は見積もりだけ取ってみてください。

頼む時は、こんなふうに伝えると話が早いです。

「今年の6月で個人事業をやめました。最後の確定申告をスポットでお願いしたいです。在庫と仕事用の車が残っています」

普段の顧問料の考え方は税理士の顧問料相場にまとめています。会社の場合は手続きが大きく違うので、法人をたたむか休ませるかで迷っている方は休眠会社の税理士報酬と届出の目安も参考にしてみてください。

親族に事業を引き継ぐ形で個人事業をやめる時は、事業承継の税理士の選び方も読んでおくと流れがつかめます。

在庫や設備が残っている、従業員の手続きもある、という方は、廃業の申告に慣れた税理士に頼むと気持ちがぐっと楽になります。紹介サービスなら、スポットで受けてくれる税理士を探してもらえます。

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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

廃業届を出し忘れたらどうなりますか?

廃業届は事業をやめた日から1か月以内に出すことになっています。過ぎてしまった時も、気づいた時点で納税地の税務署へ出しておきましょう。

廃業した年の確定申告はいつまでですか?

期限は普段と同じで、令和8年分なら令和9年3月15日です。消費税を納めている個人事業者は、消費税の申告期限が令和9年3月31日です。

今の顧問税理士との契約は、いつ解約すればよいですか?

最後の確定申告まで終わってから解約すると、手続きがスムーズです。解約の時期と、最後の申告の料金がどうなるかを先に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 廃業届は事業をやめた日から1か月以内に、納税地の税務署へ自分で出せる
  • 廃業した年も確定申告が要る。令和8年分の期限は令和9年3月15日
  • 在庫・設備・消費税・従業員がある時は、最後の確定申告をスポットで頼むと安心
  • 費用は事務所ごとに違う。見積もりの時に在庫や設備の有無を伝える
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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