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税理士と契約していない会社に、税務署から調査の電話が来た。『今からでも頼める税理士なんているの?』と焦っていませんか。
結論から言うと、事前通知の後からでも税理士に依頼して、立会いまで任せられます。この記事では、今から頼む手順と、費用がどう決まるのかが分かります。
税理士がいない会社でも、今から頼める?
税理士がいない会社でも、調査の連絡が来てから税理士に依頼できます。税理士が税務代理権限証書を税務署に出せば、日程の調整や当日の立会いを任せられます。費用は自由化されていて公的な基準は無いので、依頼前に見積もりで確認しておきましょう。
税理士が税務代理をする時は、その権限を証する「税務代理権限証書」を税務署に出します。国税庁のH2-1 税務代理の権限の明示では、提出は随時できるとされています。
税務調査の立会いは、この税務代理に入る仕事なんです。日本税理士会連合会の税理士とはでも、税務代理の例として税務調査の立会いが挙げられています。
『経理の担当者に代わりに対応してもらえば十分では?』と思う方もいるはずです。ただ、国税庁の税務調査手続に関するFAQ(問33)では、調査で納税者に代わって主張・陳述をするのは税務代理行為で、原則として税務代理人しかできないとされています。
記帳を担当している人が、調査担当者が必要と認めた範囲で同席することはあるとされています。とはいえ、代わりに説明や主張をしてもらう役は税理士に頼む、と考えておきましょう。
今から税理士に頼む手順
調査の連絡が来てから当日までの動き方を、順番に並べてみます。

- 電話で伝えられた日時・税目・対象期間・担当者名をメモする
- 調査担当者に、税理士に依頼してから日程を相談したいと伝える
- 税務調査の対応を受けている税理士を探し、見積もりを取る
- 依頼が決まったら、税理士が税務代理権限証書を税務署へ出す
- 対象期間の帳簿・通帳・請求書を税理士に見てもらう
- 当日は税理士に立ち会ってもらう
電話口では、こんなやり取りで十分です。
「今は税理士がいないので、これから依頼して日程を相談させてください」
「分かりました。決まったら連絡してください」
日程について、国税庁のFAQ(問16)では、事前通知の際に都合を聞くとしていて、通知後も業務上やむを得ない事情などがあれば変更を協議するとされています。理由が合理的と考えられれば変更を協議する、とも書かれています。
税理士を探す時は、日本税理士会連合会が運営する「税理士情報検索サイト」で、登録している税理士かどうかを確かめられます。調査がすでに始まっている場合は税務調査の途中から税理士に頼めるかも参考にしてください。
費用はどう決まる?顧問料の目安
『急ぎで頼んだら、いくら取られるんだろう』と不安になりますよね。
まず知っておきたいのは、税理士報酬に公的な基準が無いことです。税理士会の報酬規定は平成14年3月31日をもって廃止され、それ以降は依頼の内容に応じて各税理士が金額を提示して決めています(東北税理士会の案内)。
税務調査の立会いだけを頼む料金の公的な目安も見当たりません。立会いの日数や、対象期間の帳簿の状態で変わることが多いので、依頼前に見積もりを出してもらいましょう。
調査をきっかけに顧問契約を結ぶ場合の参考として、民間の税理士ドットコムが示す法人の顧問料の目安を載せておきます。公的な統計ではないので、あくまで目安です。
| 年間売上 | 顧問料(毎月訪問) | 6か月に一度 | 決算料 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 25,000円〜 | 15,000円〜 | 100,000円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 30,000円〜 | 20,000円〜 | 120,000円〜 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 35,000円〜 | 25,000円〜 | 140,000円〜 |
| 5,000万〜1億円未満 | 40,000円〜 | 30,000円〜 | 160,000円〜 |
同じ税理士ドットコムの目安では、顧問契約を結ばずに法人の決算申告だけを頼む場合は15万〜25万円とされています。
例えば、年商4,000万円で従業員数名の会社が、調査をきっかけに6か月に一度の面談で顧問契約を結ぶケースなら、上の表では顧問料25,000円〜、決算料140,000円〜が目安です。これを物差しにして見積もりを比べていく形になります。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で詳しく解説しています。
税理士なしで調査を受ける時に気をつけたいこと
日程の都合などで、税理士なしで調査を受けることもあるかもしれません。その場合に押さえておきたい点をまとめます。
実は、知っているかどうかで差がつくのが修正申告の扱いです。国税庁のタックスアンサー No.2026では、修正申告のタイミングで過少申告加算税の割合が変わるとされています。
| 修正申告のタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 調査の事前通知の前に、自分から修正 | かからない |
| 事前通知の後で、更正を予知する前 | 5%(一定額を超える部分は10%) |
| 調査を受けた後・更正を受けた場合 | 10%(一定額を超える部分は15%) |
調査の終わりに修正申告を勧められた時、応じるかどうかは納税者の任意の判断とされています(FAQ問25)。修正申告をすると不服申立てはできず、更正の請求という手段になる点も覚えておきましょう。
その場で判断できない時は、「税理士に確認してから返事をします」と伝えてかまいません。調査が終わった後からでも、税理士に内容を見てもらうことはできます。指摘された項目と金額をメモしておくと、相談がスムーズです。
税理士がいないまま調査の連絡が来た、帳簿を社内だけで回してきた、売上が伸びて決算が年々重くなっている。こんな会社なら、今回の調査をきっかけに顧問税理士を探しておくと、次の決算からも楽になります。
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よくある質問
事前通知の電話が来てから税理士を探しても間に合いますか?
依頼することはできます。事前通知が何日前に来るかは法令で決まっていませんが、日程は都合を聞いて調整するとされています。税理士を探していることを伝え、日程を相談してみてください。
税務調査の立会いだけを頼むことはできますか?
顧問契約を結ばずに、調査対応だけを依頼する形もあります。料金に公的な基準は無いので、立会いの日数や事前準備の範囲を伝えて見積もりを取りましょう。
経理担当者に調査の対応を任せてもいいですか?
記帳を担当している人が、調査担当者が必要と認めた範囲で同席することはあります。ただ、会社に代わって主張や説明をするのは税務代理にあたり、原則として税理士などの税務代理人しかできません。
まとめ
- 税理士がいない会社でも、調査の連絡が来た後から税理士に依頼できる
- 税理士が税務代理権限証書を出せば、日程の調整や立会いを任せられる
- 報酬は自由化されていて、立会いの料金は見積もりで確認する
- 修正申告は、事前通知の前か後かで加算税の扱いが変わる




