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税務調査がようやく終わった。でも、今の顧問税理士の対応にもやもやが残っている。そんな気持ちで、このページを開いた方も多いはずです。
結論から言うと、調査の後に税理士を替えること自体はめずらしい話ではありません。この記事を読めば、替えるべきか続けるべきかの見分け方と、替える時の手順が分かります。
税務調査の後に顧問税理士を変更してもいいの?
税務調査の後に顧問税理士を変更することはできます。調査の対応に不満が残った時や、指摘された原因が日ごろの記帳チェック不足だった時は、見直しを考えるよいタイミングです。ただ、感情だけで決めず、調査で何が起きたかを振り返ってから判断しましょう。
『調査が終わったばかりなのに、税理士を替えたら税務署に変に思われない?』と心配になりますよね。
実は、顧問税理士を誰にするかは納税者が自由に決めることです。税理士の報酬にも公的な基準はなく、平成14年3月31日に税理士会の報酬規定は廃止されています。今は依頼の内容に応じて、税理士が金額を示して決める形なんです。
つまり、サービスの中身と料金に納得できなければ、別の税理士を探してかまいません。調査は見直しのきっかけになりやすい、というだけの話です。
調査の後に変更を考える人が多いのはなぜ?
税務調査は、ふだん見えにくい税理士の仕事ぶりがはっきり出る場面です。そのため、終わった後に『このままでいいのかな』と感じる方が出てくるんですね。
よく聞くきっかけを表にまとめました。
| よくあるきっかけ | 具体的な場面 | 見直しの目安 |
|---|---|---|
| 立会いに消極的だった | 当日来てくれず、ほとんど自分で答えた | 立会いの範囲を事前に決めていなかったなら話し合いの余地あり |
| 指摘の理由を説明してくれない | なぜ否認されたのか分からないまま修正申告をした | 説明を求めても答えがなければ変更を検討 |
| 日ごろのチェックが甘かった | 毎年同じ処理をしていて、まとめて指摘された | 記帳や決算の確認方法を変えてもらえるかで判断 |
| 連絡が遅い | 事前通知の後、相談の返事が数日来なかった | 繰り返すようなら変更を検討 |
| 費用に納得できない | 立会い料が契約時の説明と違った | 見積もりの出し方を確かめてから判断 |

例えば、こんな会話に心当たりはないでしょうか。
「先生、この経費はなぜだめだったんですか?」
「税務署がそう言うので、ここは認めましょう」
理由の説明がないまま応じると、翌年も同じ処理を続けてしまうかもしれません。調査の指摘は、来年からの帳簿づくりを直す材料でもあるんです。
修正申告をすると加算税もかかる
調査の後の修正申告には、過少申告加算税がかかります。国税庁の案内では、調査を受けた後や更正を受けた場合は10%、当初の申告税額と50万円の多い方を超える部分は15%です。
これに延滞税も加わります。令和8年の延滞税は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えると年9.1%です。
負担が大きかった方ほど、『次は防げたのでは』と感じますよね。その気持ちが、税理士を見直すきっかけになることも多いんです。悪質と見なされた場合の話は重加算税を避けるための対応で詳しく解説しています。
替えるか続けるかはどう判断する?
ここが大事なところです。調査の結果が厳しかったからといって、税理士だけの責任とは限りません。
領収書を渡すのが遅れた、売上の記録を自分で付けていなかった、という事情があれば、税理士を替えても同じことが起きます。まずは原因を一緒に振り返ってみてください。
- 指摘された点について、理由と来年からの直し方を説明してくれたか
- 立会いや日程調整など、事前に約束していた対応をしてくれたか
- 指摘の原因が、税理士の確認不足なのか、資料を渡す側の問題なのか
- 今後の記帳や決算の進め方を、一緒に見直す提案があったか
- 料金の内訳と、調査対応の費用が契約時の説明どおりだったか
上の項目で説明や提案がほとんどなかったなら、変更を考えてよい状態です。逆に、原因が自分の側にあって税理士がきちんと説明してくれたなら、続けたほうがスムーズなことも多いです。
税務調査の流れそのものをもう一度確かめたい方は、税務調査の流れの解説も読んでみてください。
変更する時の手順と引き継ぎの注意点
『替えたいけど、前の税理士にどう伝えればいいの?』という方もいますよね。順番を間違えると、資料が手元に戻らず困ることがあります。
- 調査の通知書や修正申告書の控えなど、調査に関する書類を手元にまとめる
- 新しい税理士を探し、面談で調査の経緯と今後の希望を伝える
- 見積もりと対応範囲に納得したら、新しい税理士と契約する
- 今の税理士に契約の終わりを伝え、帳簿データや申告書の控えを返してもらう
- 今後の税務代理は、新しい税理士が税務代理権限証書を出して引き継ぐ
先に新しい税理士を決めておくと、申告期限の前に担当が空いてしまう心配がありません。決算や確定申告の直前は避けて、余裕のある時期に動くのがおすすめです。
税理士が税務代理をする時は、税務代理権限証書を税務署に出します。国税庁の案内では、この書類は随時提出でき、e-Taxでも出せるとされています。
調査の後で探す時は、面談で次のように聞いてみてください。
「税務調査の立会いは、どこまで対応してもらえますか?」
「今回指摘された点を、来年からどう防げばいいですか?」
この2つにはっきり答えてくれる税理士なら、調査の経験がある程度あると考えてよいはずです。探し方の手順は税理士の探し方にもまとめています。
調査の対応に不満が残った、指摘の原因を一緒に直してくれる人がほしい、来年から記帳も含めて見てほしい。こんな状況なら、税務調査に慣れた顧問税理士を探しておくと気持ちが楽になります。
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よくある質問
税務調査の途中でも顧問税理士を変更できますか?
変更はできます。新しい税理士が税務代理権限証書を出して引き継ぐ形になります。ただ、経緯の引き継ぎに時間がかかるので、次の調査日が近い時は日程も含めて新しい税理士に相談しておきましょう。
税理士を替えると、また税務調査が来やすくなりますか?
税理士を替えたことが調査の理由になるという公的な説明は見当たりません。ただ、調査の時期や対象を決めるのは税務署なので、変更後も記帳と申告を丁寧に続けることが大切です。
前の税理士に払った調査の立会い料は返してもらえますか?
契約の内容しだいです。契約書や見積もりに立会いの範囲が書かれているかを確かめ、判断に迷う時は新しい税理士にも相談してみてください。
まとめ
- 税務調査の後に顧問税理士を替えることはできる
- 不満の原因が税理士側か自分側かを振り返ってから判断する
- 新しい税理士を先に決めてから、今の税理士に伝える
- 面談では調査の立会いの範囲と、指摘を防ぐ方法を聞いておく




