古着屋の経費と節税|買い付けの渡航費と仕入れ・クリーニング代の扱い

古着屋の買い付けの渡航費や仕入れ、クリーニング代の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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古着屋を始めると、買い付けの旅費やクリーニング代、ネットに出す撮影の道具など、細かい支払いがどんどん増えますよね。『海外の買い付けって、どこまで経費にしていいの?』と迷う方も多いはずです。

結論から言うと、古着屋の経費は「仕入れた服そのもの」と「売れる状態にするまでの費用」を分けて考えると、ぐっと整理しやすくなります。

この記事では、渡航費・仕入れ・クリーニング代の付け方と、在庫で損をしないための数え方が分かります。

古着屋の経費になるものは?

先に結論

古着の仕入れ代、買い付けの交通費や宿泊費、クリーニング・リペア代、店舗の家賃、撮影機材、フリマやネットショップの手数料は、商売のための支出なら経費になります。ただし仕入れた服は、売れた分だけがその年の売上原価になります。

国税庁は、必要経費を売上を得るために直接かかった費用や、業務上の費用と説明しています(国税庁 タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識)。

古着屋でよく出る費用を一覧にすると、次のとおりです。

費用よく使う勘定科目気をつけたいところ
古着の仕入れ代仕入売れ残りは年末に在庫として数える
買い付けの航空券・宿泊費旅費交通費観光と混ざった日は分ける
海外からの送料・関税仕入(付随費用)服の仕入れ代に含めて考える
クリーニング・リペア代外注費・修繕費仕入れた服を売れる状態にする費用
店舗の家賃・水道光熱費地代家賃・水道光熱費自宅兼店舗は按分する
ネットショップ・フリマの手数料支払手数料売上と相殺せず両方を付ける
撮影用のカメラ・照明消耗品費・工具器具備品金額で一度に落とせない

海外買い付けの渡航費はどこまで経費?

ここが一番聞かれるところです。買い付けのための渡航なら、航空券や宿泊費、現地の移動費は経費にできます。

ただ、家事関連費のうち経費になるのは、仕事に必要だったと区分できる部分だけです(国税庁 タックスアンサー No.2210)。

例えば、5日間の買い付けのうち2日を観光に使ったなら、観光の日の宿泊費や食事代は経費から外すのが自然です。

『家族と一緒に行ったら、全部ダメになる?』という不安もありますよね。仕事の分だけを分けられれば、自分の買い付けにかかった分は経費にできます。

古着屋の支払いを、仕入れ、売れる状態にする費用、お店の運営費に分けて考える図解

記録を残しておきたいもの

  • 訪れた倉庫・市場・ショップと日付のメモ
  • 買い付けた量と金額が分かるレシートや送り状
  • 観光に使った日が分かる行程表

税務調査では、旅行と仕事の区別をよく聞かれます。行程表と仕入れの記録がそろっていれば、説明がぐっと楽になりますよ。

個人から仕入れた古着とクリーニング代の扱い

古着屋ならではの論点が、個人のお客さんからの買い取りです。相手はインボイスを発行できないことがほとんどですよね。

実は、古物営業をしている人が、インボイス発行事業者でない人から棚卸資産になる古物を買った場合は、帳簿の保存だけで仕入税額控除できる扱いがあります(国税庁 タックスアンサー No.6496)。

この扱いを受けるには、帳簿に書く事項が決まっています。課税事業者の方は、買い取りの記録の付け方を一度税理士に見てもらうと安心です。

クリーニング・リペア代

仕入れた服をクリーニングに出したり、ボタンやほつれを直したりする費用は、売るための費用として経費になります。

「外のクリーニング屋さんに出した分と、家で洗った分はどう違うの?」
「外に払った分は外注費などで付けて、家で使った洗剤は消耗品費で付けておけば大丈夫ですよ」

自宅の洗濯機や電気代を使う場合は、仕事で使った分を按分して考えます。

売れ残った在庫で損をしないために

『仕入れたら全部その年の経費でしょ?』と思っていた方もいるかもしれません。古着屋の帳簿で一番ずれやすいのが、この在庫なんです。仕入れた服は、買った年に全部経費になるわけではありません。

その年の売上原価は「年初の在庫+その年の仕入れ−年末の在庫」で計算します。年末に残っている服は、来年以降の原価になるんです。

年末の状態その年の扱いやっておきたいこと
売れた服売上原価になる仕入れの記録と売上を合わせる
店頭・倉庫に残った服年末の在庫として数える12月末に棚卸しをする
汚れや破れで売れない服処分した事実を残す写真や処分の記録を残す

撮影用のカメラや照明は、金額によって一度に経費にできるかが変わります。10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にできます(国税庁 タックスアンサー No.2100)。

ほかの業種の経費の考え方は 節税の税理士に相談する前に知りたいこと に、費用の目安は 税理士の顧問料相場 にまとめています。

買い付けが増えて、仕入れと在庫の管理が追いつかない。個人からの買い取りが多く、帳簿の書き方に自信がない。そんな状況なら、毎月の記帳から相談できる顧問税理士を探すと、買い付けに集中できます。

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よくある質問

古着屋の買い付けで使ったレンタカー代も経費になりますか?

倉庫や市場を回るために使ったのなら、旅費交通費として経費にできます。観光で使った日の分は外しておきましょう。

古着屋で自分が着るために仕入れた服は経費になりますか?

自分で着る服は事業のための支出ではないので、経費になりません。仕入れの中から抜いた服は、仕入れから外しておくと帳簿がずれません。

古着屋の在庫の数え方は、仕入れ値と売値のどちらですか?

在庫は原則として仕入れにかかった金額で数えます。どの評価方法を使うかで計算が変わるので、最初の年に税理士と決めておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 古着の仕入れ代、買い付けの旅費、クリーニング代は商売のための支出なら経費になる
  • 買い付けと観光が混ざった時は、仕事の分だけを分けて記録する
  • 個人からの買い取りは、帳簿の書き方次第で仕入税額控除の扱いが変わる
  • 売れ残った服は年末に在庫として数え、来年以降の原価にする
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