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VTuberとして活動を始めると、アバターモデルの制作費や配信用のパソコン、マイクなど、最初にまとまったお金が出ていきますよね。『モデルの制作費って、一度に経費にしていいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、高い機材やモデルは「いくらで買ったか」で経費にできる時期が変わります。この記事では、VTuberに多い支出の扱いと、記録のコツが分かります。
VTuberの経費はどこまで計上できる?
VTuberの主な経費は、アバターモデルの制作費、配信用のパソコンやマイク、カメラ、配信ソフトや素材の利用料、イラストやBGMの外注費、通信費、配信部屋の家賃の一部です。高額な機材は、金額によって買った年に全部を経費にせず、数年に分けて経費にします。モデルの扱いは制作の内容で変わるので、税理士に確認しておくと安心です。
まずは、VTuberでよく出てくる経費を一覧で見てみましょう。
| 経費の種類 | VTuberでの例 | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| アバター | 2Dや3Dのモデル制作費、イラスト費 | 金額と使い方で扱いが分かれる |
| 機材 | 配信用パソコン、マイク、Webカメラ | 金額で経費にする時期が変わる |
| ソフト・素材 | 配信ソフト、BGMや効果音の利用料 | 月額か買い切りか |
| 外注 | サムネイル制作、切り抜き動画の編集 | 個人への支払いは契約内容を確認 |
| 通信・家賃 | ネット回線、配信部屋の家賃 | 私用分との按分 |

アバターモデルの制作費はいつ経費になる?
『モデルは何年も使うものだし、どう計上すればいいんだろう』と悩みますよね。
実は、ここがVTuberで多い相談なんです。モデルはデビューから長く使うことが多く、制作費も大きくなりがちです。
一度に経費にできるか、何年かに分けるかは、制作費の金額や、モデルをどんな形で受け取ったかで変わってきます。依頼書、見積書、納品のデータ、支払いの記録を一式で保管しておきましょう。
例えば、活動を始める前にモデルとイラストをまとめて依頼したケース。支払った日と、配信を始めた日が年をまたぐと、どの年の経費になるかも変わることがあります。
衣装の追加や表情差分のように、あとから少しずつ頼む分もありますよね。追加の制作費は、元のモデルとは別の依頼として記録を分けておくと、あとで整理しやすくなります。
サムネイルや切り抜き動画を個人のクリエイターに頼む時も、注意したい点があります。依頼の内容によっては、支払う側が源泉徴収をする必要が出てくることもあるんです。
『払う側の自分が税金を差し引くの?』と驚く方もいるはずです。外注を始めたら、依頼の内容と支払額を一覧にして、扱いを確認しておきましょう。
扱いの判断は税理士に確認を。
配信機材の減価償却はどう判断する?
パソコンやマイクなどの機材は、金額で扱いが変わります。
国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)では、10万円未満なら使い始めた年の経費、10万円以上20万円未満なら3年で均等に経費にする方法を選べます。それ以上の金額のものは、原則として減価償却で何年かに分けて経費にします。
青色申告をしている中小の事業者なら、令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の資産を、年間合計300万円まで使い始めた年の経費にできる特例もあります。詳しくは国税庁の減価償却の案内で確認できます。
ここで大事なのは、配信とゲームや私用の両方に使うパソコンの扱いです。仕事と私用の両方にかかわる支出は、業務に直接必要だったと明らかに区分できる分だけが経費になります。詳しくは国税庁の必要経費の案内を見てみてください。
相談の場面では、例えばこんなやり取りになります。
「配信用に買ったパソコンで、たまに私用のゲームもします。全部経費ですか?」
「配信に使う時間の割合を決めて、その割合で経費にしておきましょう」
- 購入日と使い始めた日を記録する
- 配信と私用の割合を決めておく
- 見積書や納品書を保管する
- 青色申告の承認を受けているか確認する
編集や素材の扱いは動画編集者の経費と節税、配信収入の計上時期はライバーの経費と節税でも解説しています。節税の相談先は節税の税理士に相談する前に知りたいことをどうぞ。
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よくある質問
活動を始める前に払ったモデルの制作費も経費になりますか?
活動のための支出なら、経費として考えられる場合があります。支払った日と活動を始めた日を記録し、扱いは税理士に確認してみてください。
配信用の照明やグリーンバックも経費になりますか?
配信のために使っているなら経費として考えられます。購入の目的と使っている場面をメモしておくと説明しやすくなります。
配信部屋の家賃はどのくらい経費にできますか?
配信に使っている部屋の広さや時間で割合を決めます。割合の根拠を記録しておき、判断は税理士に確認すると安心です。
まとめ
- アバターの制作費は金額と受け取り方で扱いが変わる
- 依頼書や支払記録は一式で保管する
- 機材は10万円未満・20万円未満・40万円未満で扱いが変わる
- 私用と兼ねるパソコンは使う割合で分ける




