占い師の経費と節税|タロットや鑑定道具・占いの勉強費はどこまで経費か

占い師のタロットや鑑定道具、占いの勉強費がどこまで経費になるかを解説する記事のアイキャッチ

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占いの仕事は、道具も勉強も自分の好きなことと重なりやすいですよね。だからこそ『タロットや講座の費用って、どこまで経費にしていいの?』と迷う方も多いはずです。

結論から言うと、鑑定の仕事に使っていると説明できる物は経費になり、趣味と区別できない物は経費にしにくい、というのが基本の考え方です。

この記事では、占い師がよく払う費用の一覧と、判断が分かれやすい道具代・勉強費の考え方が分かります。

占い師の経費になるものは?

先に結論

タロットカードやルーン、ペンデュラムなどの鑑定道具、占いの講座や専門書の費用、占いブースの出店料や場所代、電話占いやチャット占いのサイトに引かれる手数料は、鑑定の仕事のための支出なら経費になります。普段着として着られる服や、仕事を始める前の趣味の勉強は判断が分かれるので注意しましょう。

国税庁は、必要経費を売上を得るために直接かかった費用や業務上の費用と説明しています(国税庁 タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識)。

占い師の仕事でよく出る費用を一覧にすると、次のとおりです。

費用よく使う勘定科目気をつけたいところ
タロット・ルーンなどの道具消耗品費鑑定で使う物に限る
水晶などの高価な道具消耗品費・工具器具備品10万円以上は扱いが変わる
占いの講座・セミナー研修費仕事との関係を説明できるか
専門書・暦新聞図書費仕事で使う本に限る
占いブースの出店料・場所代地代家賃・支払手数料契約書や領収書を残す
電話・チャット占いの手数料支払手数料報酬明細で金額を確認
鑑定用の衣装消耗品費など普段着と兼ねる物は難しい

タロットや鑑定道具はどこまで経費になる?

『家にあるカードも全部経費にしたい…』と思う気持ち、分かります。ただ、ポイントは鑑定の仕事で使っているかどうかなんです。

お客さんの前で使うデッキや、鑑定のために買い足したカードは経費にしやすいです。一方で、コレクションとして集めて飾っているだけの物は、仕事との関係を説明しにくくなります。

占い師の道具や勉強費が経費になるかを判断するポイントの図解

高価な水晶や鑑定テーブルの場合

道具は買った金額によって、その年に全額落とせるかが変わります(国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし)。

  • 10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできる
  • 10万円以上20万円未満なら、一定の要件で3年に分けて均等に経費にできる
  • 青色申告なら、令和11年3月31日までに取得した40万円未満の資産を、年合計300万円までその年の経費にできる(令和8年3月31日までの取得分は30万円未満が対象)

自宅の一室で鑑定している場合は、家賃や電気代も仕事に使った分だけ経費になります。仕事に使ったと明らかに分けられる部分に限られるので、部屋の広さや使う時間など、説明できる基準で按分しておきましょう。

占いの勉強費と報酬の受け取り方で気をつけたいこと

ここが大事なところです。占いの講座や専門書の費用は、今の鑑定の仕事に役立つ勉強なら経費として扱いやすいです。

例えばこんな場面です。

「占い師になる前に通っていた講座の受講料も、経費にできますか?」
「仕事を始める前の費用は、開業の準備の費用として扱えるかどうかで変わるので、領収書を持って税理士に相談してみましょう」

新しい占術を学んで鑑定メニューに加える場合など、仕事との関係を言えるように、講座の内容や受講した時期をメモしておくと安心です。

原稿料から引かれた税金は確定申告で精算

雑誌やWebの占いコラムを書いている方もいますよね。原稿料は、支払う側が会社などの場合、所得税を差し引く源泉徴収の対象になり、100万円以下の部分は10.21%が差し引かれます(国税庁 タックスアンサー No.2795)。

差し引かれた税金は、確定申告で年間の税額と精算します。経費をきちんと積み上げると、払いすぎた分が戻ってくることも。支払調書や明細は捨てずにとっておきましょう。

電話占いやチャット占いのサイトから受け取る報酬は、手数料が引かれた後の金額で振り込まれることがあります。明細を見て、売上と手数料をどう付けるか決めておくと、毎月の記帳が楽になりますよ。

ほかの業種の経費の考え方は 節税の税理士に相談する前に知りたいこと に、似たように自宅で仕事をする方の例は カウンセラーの経費と節税 にまとめています。

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よくある質問

占い師が買ったパワーストーンは経費になりますか?

鑑定で使ったり、お客さんに販売したりする物なら経費や仕入として扱えます。自分で身に着けるだけの物は仕事との関係を説明しにくいので、税理士に確認してみてください。

鑑定用の衣装やアクセサリーは経費にできますか?

鑑定の時にしか使わない衣装なら経費として扱いやすいです。普段着としても着られる服は判断が分かれるので、仕事専用で使っているかを基準に考えましょう。

占いイベントへの出店で払った交通費は経費になりますか?

出店のための移動であれば経費になります。出店料の領収書と合わせて、日付と行き先が分かるように残しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 鑑定の仕事に使う道具、講座、専門書、出店料、手数料は経費になる
  • コレクションや普段着と区別できない物は経費にしにくい
  • 道具は10万円・20万円・40万円の区切りで扱いが変わる
  • 原稿料から引かれた源泉徴収の税金は確定申告で精算する
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