当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
編集用のPCは高いですし、編集ソフトや素材サイトの月額料金も毎月かかりますよね。
結論から言うと、動画編集者の節税は「編集用PCの計上方法」と「サブスクや素材代を漏れなく記帳すること」の2つで差が出ます。この記事では、その考え方と動画編集者の経費一覧を見ていきます。
動画編集者の経費と節税、まず押さえること
編集用PCは、取得価額10万円未満なら使い始めた年に全額、10万円以上20万円未満なら3年で分けて経費にできます。それより高いPCは減価償却です。編集ソフトのサブスクやBGM・映像素材の利用料は、仕事に使う分ならその年の経費になります。
まず、編集用PCの扱いです。
動画編集用のPCは、性能を求めるとどうしても高くなりますよね。国税庁の説明では、10万円未満の物は使い始めた年に全額を経費にします。(出典: 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)
10万円以上20万円未満なら、まとめて3年間で3分の1ずつ経費にする方法があります。それより高い物は、原則として耐用年数に応じて分けて経費にします。
『30万円のPCなのに、今年は一部しか経費にならないの?』と感じる方も多いはずです。青色申告者には一度に経費にできる特例もありますが、上限などの条件があるので、買う前に確認しておきましょう。

サブスクと素材代、記帳で気をつけること
編集ソフト、BGMの素材サイト、映像素材やフォントの利用料と、毎月の支払いがいくつも並ぶのが動画編集の特徴です。
1件ずつは数千円でも、1年分を合わせるとまとまった額になります。カード明細から仕事用の契約を抜き出して、毎月記帳しておきましょう。
国税庁は、家事と業務の両方に関わる費用は、業務に必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になると説明しています。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)
例えば、私用の映画の配信サービスと、仕事用の素材サイトが同じカードで落ちているケース。仕事用だけをはっきり分けておけば、後から説明しやすくなります。
インボイス登録をしている方
課税事業者で、基準期間の課税売上高が1億円以下などの方は、税込1万円未満の仕入れならインボイスがなくても帳簿の保存だけで消費税を差し引けます。素材の単品購入などで使える場面があります。(出典: 国税庁 少額特例の概要)
報酬から税金が引かれていたら
「編集の報酬が、請求額より少なく振り込まれていました」
「テレビ番組などの編集だと、源泉徴収されることがあるんです」
国税庁の源泉徴収のあらましでは、テレビ放送などの演出の報酬に、編集の報酬が含まれると書かれています。(出典: 国税庁 源泉徴収のあらまし 報酬・料金等の源泉徴収事務)
一方で、給与を払っていない個人の依頼主は、報酬の源泉徴収をしなくてよいとされています。個人の配信者からの依頼は、引かれないことが多いと考えておきましょう。(出典: 国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者)
動画編集者の経費一覧
よく出てくる費用を表にしました。個別に落ちるかどうかは、判断を税理士に確認しておきましょう。
| 費用 | 経費にできる範囲 | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 編集用PC・モニター | 仕事に使う物 | 金額で計上方法が変わる |
| 編集ソフトのサブスク | 仕事に使う分 | 年払いの期間 |
| BGM・効果音の素材代 | 作品に使う物 | 利用規約の範囲 |
| 映像素材・フォント | 作品に使う物 | 私用の契約と分ける |
| 外付けストレージ | 仕事に使う物 | 金額で計上方法が変わる |
| 自宅の家賃・電気代 | 作業に使う部分だけ | 割合の根拠を残す |
サムネイル制作もしている方は、デザイナーの経費と節税も参考になります。自宅の家賃の按分はアフィリエイターの経費と節税で詳しく書いています。
案件が増えてきたら、税理士に頼むと楽
継続案件が増えると、請求書の発行と入金の確認だけで時間がかかりますよね。
『編集の締め切りが重なって、帳簿が後回しになっている』と感じたら、記帳や確定申告を税理士に任せるのも一つの手です。
費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の確定申告のみの依頼は、白色で5万円から、青色で売上1,000万円未満なら7万円からとされています。税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。
売上が伸びて記帳が追いつかない方や、法人化を考え始めた方は、一度税理士を探してみると楽になります。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
編集用に買ったPCは、買った年に全額経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら全額を経費にできます。それ以上の物は計上の仕方が変わるので、買う前に税理士に確認を。
編集ソフトのサブスク代は経費になりますか?
仕事に使うソフトなら経費の対象です。私用の契約と分けて記帳しておきましょう。
動画編集の報酬から源泉徴収されることはありますか?
テレビ番組など放送の編集は、源泉徴収の対象となる演出の報酬に含まれます。給与を払っていない個人の依頼主は源泉徴収をしなくてよいとされています。
まとめ
- 編集用PCは、10万円未満なら全額、20万円未満なら3年、それ以上は償却
- 編集ソフトのサブスクや素材代は、仕事に使う分ならその年の経費
- 放送の編集の報酬は源泉徴収の対象に含まれる
- 案件が増えて記帳が追いつかないなら、税理士に任せると楽




