税理士への相談内容は漏れない?守秘義務と安心して話すための知識

税理士への相談内容と守秘義務を解説する記事のアイキャッチ

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売上や借入れ、家族のお金の話まで税理士に話すとなると、『どこかに漏れないかな』と少し不安になりますよね。

結論から言うと、税理士には法律で守秘義務が決められていて、相談で知ったことを勝手に話すことはできません。この記事では、その義務の中身と、安心して相談するためのコツが分かります。

税理士に相談した内容は外に漏れないの?

先に結論

税理士法第38条で、税理士は正当な理由なく、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたり、盗用したりしてはならないと決められています。税理士でなくなった後も同じです。違反には罰則もあります。

税理士法の条文は、e-Gov法令検索の税理士法で誰でも読めます。

第38条には「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない」とあります。続けて「税理士でなくなつた後においても、また同様とする」とも書かれています。

つまり、引退したり登録をやめたりした後でも、昔聞いた話を外で話してはいけないんです。

日本税理士会連合会も、税理士とはのページで、職務上知り得た秘密を守ることを相談者との信頼関係の土台として説明しています。

事務所の職員や税理士法人も同じ義務があるの?

『税理士本人はいいとして、事務所のスタッフはどうなの?』という方も多いはずです。

実は、税理士法第54条で、税理士や税理士法人の使用人その他の従業者にも、秘密を漏らしたり盗用したりしてはならない義務が決められています。従業者でなくなった後も同様です。

記帳を担当する職員さんや、書類を受け取る事務スタッフも対象になるということですね。

立場守秘義務の根拠辞めた後は
税理士税理士法第38条税理士でなくなった後も同じ
税理士法人で働く人社員の税理士は第38条、使用人などは第54条どちらも辞めた後も同じ
事務所の職員・従業者税理士法第54条従業者でなくなった後も同じ
税理士業務を行う弁護士第51条で第38条などの適用は税理士とみなす税理士と同じ

違反した場合は、税理士法第59条で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。

ただし、この罪は告訴がなければ公訴を提起できない、とも定められています。漏らされた側が訴え出ることで動く仕組みなんです。

税理士の守秘義務が税理士本人、税理士法人、事務所の職員に及ぶことを示した図解

守秘義務があっても気をつけたいことは?

守秘義務はあくまで税理士の側の決まりです。こちらの話し方や情報の渡し方でも、安心度は変わってきます。

例えばこんな場面があります。

「この通帳、全部見せても大丈夫ですか」

「申告に関係する部分を見ます。気になる所があれば、先に言ってくださいね」

こんなふうに、何のために何を見るのかを聞いておくと、渡す情報の範囲がはっきりします。

相談の前に確かめておきたいこと
  • 相手が登録された税理士かを、日税連が運営する「税理士情報検索サイト」で確認する
  • 資料をメールやクラウドで渡す時の方法を聞いておく
  • 相談で使った資料を返してもらうのか、事務所で保管するのかを確認する

税理士でない人に税金の相談をするのは要注意です。税務相談は税理士の独占業務で、無償でも税理士以外は行えません。そもそも税理士法の守秘義務の対象にもならないので、相手が誰かは最初に確かめておきましょう。

正直に話した方がいいのはどんな時?

『申告し忘れた収入があるけど、言ったら怒られそう』と思って黙ってしまう方もいます。

ただ、税理士は事情を知らないと、正しい申告書も作れません。後から分かった方が、手間も負担も大きくなりがちです。

例えば、期限後に自主的に申告した場合と、税務調査の事前通知の後に申告した場合では、無申告加算税の割合が変わります。国税庁の確定申告を忘れたときのページでは、事前通知前の自主的な申告は5%とされています。

隠しごとをせず早めに話しておくと、税理士も取れる手を考えやすくなりますよ。個別の扱いは、その税理士に確認してみてください。

無料相談をどう使うかは税理士の無料相談の使い方で、何回まで無料なのかは無料相談は何回まで?で紹介しています。

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よくある質問

無料相談だけで終わった税理士にも守秘義務はありますか?

税理士法第38条は「税理士業務に関して知り得た秘密」が対象です。税務相談は税理士業務に含まれるので、顧問契約を結ばなかった相談でも、相談で話した内容は守秘義務の対象と考えてよいでしょう。個別の扱いはその税理士に確認してみてください。

家族や従業員に相談内容を伝えられることはありますか?

正当な理由なく他に漏らすことは禁じられています。家族経営で誰に話を共有してよいかは、最初に税理士へ伝えておくと安心です。

税理士を変える時、前の税理士に話したことはどうなりますか?

税理士でなくなった後や契約が終わった後でも、業務で知った秘密を漏らしてはいけないのは同じです。引き継ぎで必要な資料の受け渡し方は、新しい税理士と相談して進めてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 税理士は税理士法第38条で守秘義務を負い、税理士でなくなった後も続く
  • 事務所の職員などの従業者も第54条で同じ義務がある
  • 違反には第59条で罰則があり、告訴がないと公訴できない罪とされている
  • 相手が登録された税理士かを確かめ、資料の渡し方も最初に聞いておく
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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