当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
個人事業から法人成りした、または会社を設立したばかり。『設立したての会社にも税務調査は来るの?』と気になりますよね。
結論から言うと、設立直後の会社でも税務調査は来ることがあり、法人成りの年は特に確認される点が多いです。この記事では、設立直後に見られやすい点と、今からできる対策が分かります。
法人成りや会社設立の後に税務調査は来るの?
来ることがあります。法人成りの年は、個人と法人の売上や経費の区切り、個人から引き継いだ資産、役員報酬の決め方が確認されやすい点です。設立1期目から帳簿と書類を分けて残しておけば、調査が来ても説明に困りません。
法人成りをすると、同じ事業が「個人の申告」と「法人の申告」の2つに分かれます。この境目がずれていないかは、税務署にとって確かめやすい所なんです。
例えば、個人事業の最後の月の売上を、法人の売上にも個人の売上にも入れていなかった。こんな漏れが起きやすいのが法人成りの年です。
設立直後の会社はどこを見られる?
『設立したばかりで、見られるほどの取引もないのに…』と思う方も多いはずです。実は、設立直後ならではの論点があります。
| 見られやすい点 | 確認される理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 個人と法人の売上の区切り | 同じ売上が抜けたり、二重になったりしやすい | 法人設立日を境に請求書と入金を分ける |
| 個人から引き継いだ資産 | 車や設備を法人に移す時の金額が妥当か | 売買契約書を作り、金額の根拠を残す |
| 役員報酬 | 決め方や金額の変え方にルールがある | 決めた時の議事録を残す |
| 個人の支出の混ざり | 口座やカードを個人と共用しがち | 法人名義の口座とカードを早めに作る |
| 消費税の扱い | 設立1期目・2期目の免税の判定が複雑 | 資本金やインボイス登録を確認する |
役員報酬の扱いは細かいルールがあるので、金額を決める前に税理士に確認してみてください。

設立1期目・2期目の消費税
国税庁の納税義務の免除(No.6501)によると、新しく設立した法人は、1期目と2期目は基準期間が無いため原則として消費税が免除されます。
ただし、期首の資本金が1,000万円以上の法人や、インボイスの登録を受けている法人は免除されません。特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合も同じです。
『設立して2年は消費税がかからないと聞いたのに』という声はよく聞きます。自分の会社がどれに当たるか、設立の段階で税理士と見ておきましょう。
開業届や本店移転、会社清算の時に気をつけたいこと
設立だけでなく、届出や会社の動きが変わる時も、後で調べられるきっかけになり得ます。
開業届と青色申告
国税庁の新たに事業を始めたときの届出など(No.2090)によると、個人の開業届(個人事業の開廃業等届出書)は、事業を始めた年分の確定申告期限までに出します。
法人成りで個人事業をやめる時も、同じ届出書で廃業を届け出ます。給与を払う事務所を開設・移転・廃止した時は、その日から1か月以内に届出が必要です。
本店移転と会社清算
本店を移転した時は、税務署への異動の届出が必要になります。移転の前後で管轄の税務署が変わることもあるので、届出の漏れがないか確認しておきましょう。
会社を清算する時も、最後の申告が正しいかを確かめられることがあります。残った資産の扱いや役員への分配は、清算を決めた時点で税理士に相談するのが安心です。
設立直後からできる税務調査の対策は?
ここが大事なところです。設立直後の数か月で、帳簿の土台が決まります。
- 法人名義の口座とカードを作り、個人の支払いと分ける
- 個人から引き継ぐ資産の一覧と契約書を作る
- 役員報酬を決めた議事録を残す
- 消費税の免税に当たるか、インボイス登録をどうするかを決める
- 毎月の記帳を始め、決算の前に税理士と数字を確認する
例えばこんなやり取りが、調査では実際に起こりがちです。
「この車は個人の時から使っていたものですね。法人にはいくらで移しましたか」<br>「契約書があります。金額は当時の帳簿の価額をもとに決めました」
答えに書類が添えられるかどうかで、調査の進み方は大きく変わります。調査全体の流れは税務調査の基本と調査の流れ、インボイス登録との関係はインボイス制度と税務調査を見てみてください。
法人成りしたばかりで記帳や届出に手が回らない、役員報酬や消費税の判断に自信がない。こんな時は、設立の年から顧問税理士についてもらうと、調査が来ても慌てずに済みます。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
設立1期目の会社にも税務調査は来ますか?
来ることがあります。何期目から来るという決まりはないので、1期目から帳簿と書類をそろえておきましょう。
法人成りの前の個人事業の年分も調べられますか?
個人の申告も税務調査の対象になり得ます。法人成りの年は、個人と法人の区切りをあわせて確認されることがあると考えておきましょう。
本店移転をしたら税務調査が来やすくなりますか?
移転そのものが調査の理由になるとは言えません。ただ、届出の漏れがあると後で手間になるので、移転の前に税理士と手続を確認しておくと安心です。
まとめ
- 法人成りや会社設立の後でも、税務調査は来ることがある
- 個人と法人の売上の区切り、引き継いだ資産、役員報酬が見られやすい
- 設立1期目・2期目の消費税の免除には例外がある
- 開業届や本店移転、清算の時も届出と書類の漏れに注意する
- 設立直後から口座を分け、記帳と書類を残しておく




