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税務署から調査の連絡が来て、『3日間も仕事を止めないといけないの?』と頭を抱えている。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、税務調査の日数は法律で決まっておらず、事前に何日と言われることもありません。この記事では、日数が変わる理由と、当日をどう過ごせば負担が軽くなるかが分かります。
税務調査は何日かかるの?
税務調査が1日で終わるか、2日間や3日間、4日間とかかるかは、調査が始まってからの状況で変わります。国税庁も、事前通知の時点で日数を知らせるのは難しいと説明しています。日数よりも、説明に必要な書類がすぐ出せるかどうかで長さが変わると考えておきましょう。
国税庁の税務調査手続に関するFAQの問19では、調査に要する時間や日数は、調査開始後の状況により異なると書かれています。
そのうえで、臨場が複数回になる時は、調査が始まってから納税者の都合を聞いて次の日程を決めるとされています。いきなり「明日も来ます」と一方的に決められるものではないんです。
一方で、複数の調査担当者が来る場合は、事前通知の時に代表者の名前と人数を伝えることになっています。人数を聞けば、会議室や机の準備はしやすくなりますね。
調査が長くなるのはどんな時?
『うちは2日間って言われたけど、延びることはある?』と気になりますよね。実は、最初に聞いた予定より延びることはあります。
よくあるのは次のような場面です。
| 場面 | 長くなりやすい理由 | 前もってできること |
|---|---|---|
| 書類がすぐ出てこない | 探す時間がそのまま調査の時間になる | 帳簿・領収書・通帳を年分ごとにまとめる |
| 質問への答えがあいまい | 確認のために追加の資料を求められる | 取引の経緯を税理士と事前に話しておく |
| 前の年の書類も必要になる | 減価償却の元になった取得時の書類などを確認される | 固定資産の購入時の書類も残しておく |
| 誤りが見つかり範囲が広がる | ほかの年にも同じ誤りがないか調べられる | 気づいた誤りは早めに税理士に伝える |
FAQの問9には、調査対象の年分を確かめるために、それより前の帳簿を見せてほしいと頼むことがあると書かれています。これは別の年の調査ではなく、あくまで対象の年分の確認なんです。
また問32では、調べるうちに前の期間にも同じ誤りが疑われる時は、対象を広げることがあるとされています。

調査の日にちは変えてもらえる?
『その日はどうしても外せない商談があるのに…』という時もありますよね。
FAQの問16では、事前通知の後でも、一時的な入院や親族の葬儀、業務上やむを得ない事情があれば、申し出れば日時の変更を協議するとされています。問17によれば、申し出は口頭で構いません。
例えばこんなやり取りです。
「その日は取引先との約束があり、別の日に変えていただけますか」<br>「分かりました。ご都合のよい候補日をいくつか教えてください」
理由が合理的なら、例に挙がっていない事情でも相談できます。黙って当日を迎えるより、早めに伝えておきましょう。
当日はどう過ごせばいい?
ここが大事なところです。調査の日に社長が一日中つきっきりで答え続ける必要は、多くの場合ありません。
- 朝は担当者を迎え、事業の概要を短く説明する
- 質問には分かる範囲で答え、分からない事は「確認して後で答えます」と伝える
- 求められた書類を出し、どの書類を出したかを控えておく
- 最終日に指摘があれば内容を聞き、その場で修正申告を約束しない
- 後日、税理士と相談してから対応を決める
税務代理権限証書を出している税理士がいれば、立会いを任せられます。経営者は最初と最後だけ同席して、あとは通常の仕事に戻るという進め方もできるんです。
調査の結果、誤りがあると判断されると、修正申告を勧められます。FAQの問25では、勧奨に応じるかは納税者の任意で、応じなくても基本的に不利な扱いはないとされています。
ただ、修正申告をすると不服申立てはできなくなります。指摘に納得できない時の考え方は指摘に納得できない時の対応を見てみてください。
調査前の書類の準備は税務調査の事前準備で揃える書類にまとめています。
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よくある質問
税務調査は1日で終わることもありますか?
あります。日数は調査が始まってからの状況で変わり、事前に決まっていません。書類がそろっていて説明がスムーズなら、短く済むことが多いと考えておきましょう。
調査が3日間や4日間と長いのは、何か疑われているからですか?
長いからといって、悪いことをしていると決まったわけではありません。事業の規模や取引の数、確認する年分の多さでも日数は変わります。
調査が終わった後、同じ年分をもう一度調べられることはありますか?
FAQの問28では、実地の調査をした税目・年分は原則として再調査しないとされています。ただし、新しい情報で誤りが見つかった時は再調査されることがあります。
まとめ
- 税務調査の日数は法律で決まっておらず、事前にも知らされない
- 書類がすぐ出せないと、そのぶん調査は長くなりやすい
- 日程は、合理的な理由があれば口頭で変更を相談できる
- 当日は分からない事をその場で答えず、税理士と確認してから返す
- 立会いを税理士に任せれば、経営者の拘束時間を減らせる




