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会社を経営していると、いつかは税務調査が来るのではと気になりますよね。特に小さな会社だと、経理担当も社長自身ということも多いはずです。
結論から言うと、会社の税務調査は流れがある程度決まっていて、顧問税理士と前もって準備しておけば慌てずに済みます。
この記事を読むと、中小企業の税務調査がどう進むのか、どの取引が見られやすいのか、今から何を準備すればよいかが分かります。
会社の税務調査は、どんな流れで進む?
会社の税務調査は、原則として電話の事前通知から始まり、職員が会社に来る実地調査、指摘事項の確認、修正申告などの手続きで終わります。株式会社でも合同会社でも、規模が小さくても対象になります。連絡が来たら顧問税理士に任せて日程を決め、対象年度の帳簿と証拠書類を一緒に見直しておくのが基本です。
『うちみたいな零細企業にも来るの?』と思う方もいますよね。
実は、会社の形や規模で調査の対象から外れることはありません。合同会社や有限会社でも、法人税や消費税の申告をしていれば調査の対象になります。
法人税の実地調査は、令和6事務年度で5万4千件でした(国税庁 法人税等の調査事績の概要)。
税務署と国税局、どちらが来る?
中小企業の場合、調査に来るのは主に所轄の税務署です。国税庁の説明では、法人税の調査は原則として、資本金1億円以上の法人と外国法人を国税局が担当しています(国税庁の機構)。
「税務署の監査」と呼ばれることもありますが、中身は税務調査です。言葉の違いは税務署の監査と税務調査の違いで詳しく書いています。
事前通知から調査終了までの流れ
ここが大事なところです。流れが分かっていれば、どこで税理士に頼ればいいかも見えてきます。
- 税務署から電話で事前通知が来る
- 顧問税理士が日程を調整し、税務代理権限証書を出す
- 対象年度の帳簿と証拠書類を一緒に見直す
- 実地調査の当日、社長と税理士で対応する
- 指摘事項について説明し、修正するかを決める
- 修正申告や納付をして終わる
事前通知は原則として電話で行われます。何日前に来るかは法律で決まっておらず、「相当の時間的余裕を置いて」とされています(国税庁 税務調査手続に関するFAQ)。
納税者が事前に同意していれば、事前通知は税務代理権限証書を出している税理士にだけ行えば足ります。社長が忙しくても、日程のやり取りは税理士に任せられるんです。
例えば、こんなやり取りになります。
「来月の上旬に、法人税と消費税の調査で伺いたいのですが」
「顧問税理士と日程を相談して、改めてご連絡します」
その場で日程を決めなくても大丈夫です。

調査の当日はどんな様子?
当日は、まず会社の事業内容や取引先、お金の流れについて話を聞かれることがあります。そのうえで、帳簿や請求書、通帳などを見ながら質問が続きます。
『何を聞かれるか分からなくて怖い』という方もいますよね。
税理士が隣にいれば、質問の意図を確かめてから答えられます。分からないことをその場で無理に答えず、「確認してお返事します」と言っても大丈夫です。
社長が現場に出ている会社なら、経理の資料がどこにあるかを事前に税理士と確かめておくと、当日の受け答えがずっと楽になります。
会社の調査で見られやすい取引
『実際の調査では、どこを見られるの?』と気になりますよね。
業種や会社の状況で変わりますが、中小企業でよく論点になるのは次のような取引です。
| 取引 | 見られやすい理由 | 前もってできること |
|---|---|---|
| 売上の計上時期 | 期末の売上が翌期に回っていないか | 納品書・請求書の日付をそろえておく |
| 社長個人と会社のお金 | 私的な支払いが経費に入っていないか | 個人の支払いは会社のカードで払わない |
| 外注費と給与 | 実態が雇用なら源泉徴収が要る | 契約書や請求書で仕事の中身を残す |
| 交際費・会議費 | 誰と何のために使ったか | 相手と目的を領収書にメモする |
| 役員への貸付・借入 | 会社のお金の出入りが分かりにくい | 契約書を作り、帳簿に残す |
| 現金の売上・支払い | 記録が残りにくい | レジの記録や日計表を保存する |
外注費と給与の違いは要注意
例えばこんな場面です。毎日同じ時間に会社に来て、会社の指示で働いている人への支払いを「外注費」にしていた場合。調査官から給与ではないかと聞かれることがあります。
給与なら源泉所得税を納める必要があり、原則として支払った月の翌月10日が納付期限です(国税庁 No.2505)。
どちらに当たるかは働き方の実態で判断されるので、迷う時は税理士に確認してみてください。
社長個人のお金との線引き
小さな会社ほど、社長の財布と会社の財布が混ざりやすいんです。
家族との食事を交際費にしていないか、自宅の費用を会社で払っていないか。こうした所は、日頃から顧問税理士と線を引いておくと調査で説明しやすくなります。
顧問税理士と前もって準備しておきたいこと
『普段から何をしておけばいいの?』という方も多いはずです。
結論から言うと、毎月帳簿を締めることと、説明が要る取引に証拠を残すことの2つです。
- 直近の申告書と決算書、総勘定元帳がすぐ出せるか
- 請求書・領収書・契約書が年度ごとに保存されているか
- 社長個人の支払いと会社の経費が分けられているか
- 外注先との契約書や請求書がそろっているか
- 調査の立会いが顧問料に含まれるか
もし申告の誤りに気づいたら、早めに相談するのが大切です。過少申告加算税は、事前通知の前に自主的に修正申告すればかかりません。通知の後は5%、調査の後は10%になります(国税庁 No.2026)。
調査の流れをもっと細かく知りたい方は、税務調査の対応の流れも参考にしてみてください。
調査で指摘を受けたら
指摘を受けた時は、その場で全部を認めなくても大丈夫です。根拠を確かめてから、修正申告に応じるかを税理士と一緒に決めましょう。
『早く終わらせたいから、言われた通りにしよう』と思う気持ちも分かります。ただ、納得できない所まで修正すると、払わなくてよい税金まで払うことにもなりかねません。
顧問税理士がまだいない会社や、売上が伸びて社長一人では経理が回らなくなってきた会社は、調査が来る前に相談先を決めておくと安心です。
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よくある質問
合同会社や小さな会社にも税務調査は来ますか?
来る可能性があります。会社の形や規模で対象から外れることはないので、日頃から帳簿と証拠書類を整えておきましょう。
会社の税務調査は何年分を見られますか?
事前通知の時に、対象の税目と期間が伝えられます。伝えられた年度の帳簿や証拠書類を、顧問税理士と一緒に見直しておくと安心です。
顧問税理士がいない会社に調査の連絡が来たらどうすればいいですか?
調査対応を受けている税理士に、すぐ相談してみてください。日程の調整から立会い、修正申告まで頼めます。
まとめ
- 会社の税務調査は、事前通知、実地調査、指摘の確認、修正申告の順で進む
- 合同会社や零細企業でも、調査の対象になる可能性がある
- 資本金1億円以上の法人などは原則として国税局、それ以外は主に税務署が担当
- 売上の時期、社長個人のお金、外注費と給与などがよく論点になる
- 毎月の帳簿の締めと証拠書類の保存を、顧問税理士と一緒に続けておく





