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税金の納付期限が過ぎてしまい、督促の通知を見るたびに気が重くなっている。差し押さえまで進んだらどうしよう、と不安になりますよね。
結論から言うと、まずは税金の種類ごとの窓口に、自分から早めに電話するのが近道です。この記事では、相談先と、分割で納めるための猶予制度、税理士に手伝ってもらえることが分かります。
税金を滞納したら、まずどこに相談すればいい?
所得税・法人税・消費税・源泉所得税などの国税は、所轄の税務署(徴収担当)が相談窓口です。住民税(市県民税)や固定資産税、自動車税などの地方税は、都道府県や市区町村の担当窓口に相談します。差し押さえを避けたいなら、納期限からなるべく早く相談し、猶予制度が使えるか確かめておきましょう。
国税庁の「納税の猶予制度FAQ」では、税の種類によって窓口が違うと案内されています。
- 国税(所得税・法人税・消費税・源泉所得税など):所轄の税務署の徴収担当
- 地方税(市県民税・固定資産税・自動車税など):都道府県や市区町村の担当窓口
- 厚生年金保険料など:日本年金機構
- 労働保険料:都道府県労働局
『税務署に電話したら、すぐ差し押さえられるんじゃ…』と怖くなる方もいるはずです。ただ、国税庁の案内では、払えない時はまず電話で相談するよう呼びかけています。黙っているより、相談したほうが選べる手が増えるんです。
住民税や固定資産税の分割の相談は、自治体ごとに手続きが違います。通知書に書かれている担当課に問い合わせてみてください。
分割で納めたい時に使える猶予制度とは?
国税には、一度に払えない時に、申請して許可を受けると分けて納められる猶予制度があります。原則として1年以内の期間に限り、分割して納付できる仕組みです。
ただし、猶予は自動では受けられません。申請が必要です。主な制度は「換価の猶予」と「納税の猶予」の2つで、条件が違います。
| 項目 | 換価の猶予(申請によるもの) | 納税の猶予 |
|---|---|---|
| 使える場面 | 一度に払うと、事業を続けることや生活が難しくなるおそれがある | 災害や盗難、本人や生計を同じにする家族の病気、事業の休廃業、事業の大きな損失などで一度に払えない |
| 申請の期限 | 納期限から6か月以内 | 事情によって違うため税務署に確認 |
| ほかの滞納 | 猶予を受けたい国税以外に滞納がないこと | ほかに滞納があっても申請できる |
| 担保 | 原則必要。猶予額100万円以下・期間3か月以内・出せる担保がない場合は不要 | 同じく原則必要で、同じ条件なら不要 |
| 延滞税 | 猶予期間中は軽減 | 猶予期間中は免除または軽減 |
国税庁の資料では、換価の猶予が認められると、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されるとされています。状況によっては猶予期間の延長が認められ、当初の期間と合わせて最長2年になる場合もあります。
事業をしている方なら、納税の猶予の対象になるケースも知っておきたいところです。国税庁の案内では、例えば次のような場合に、それぞれに見合う金額の猶予が認められることがあるとされています。
- やむを得ず事業を休止・廃止して、そのための損失や費用が出た
- 利益が減るなどして、事業に大きな損失を受けた
- 市場の悪化や取引先からの発注の減少で、売上が大きく減った
どのケースに当たるかで、用意する資料が変わります。自分で判断せず、電話で状況を伝えて聞いてみてください。
『もう6か月を過ぎてしまった…』という方もいますよね。期限を過ぎた場合や、すでに滞納がある場合でも、税務署長の職権による猶予を検討してもらえることがあります。あきらめずに税務署へ相談してみてください。

延滞税は放っておくとどれくらい増える?
延滞税は、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じて自動でかかります。令和8年(2026年)の割合は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えた後は年9.1%です。
つまり、2か月を過ぎると割合が上がります。早く動くほど負担を抑えやすいんです。
換価の猶予は、申請した日から延滞税が軽減されます。逆に言えば、納期限を過ぎてから申請すると、納期限の翌日から申請日の前日までは軽減されません。国税庁も早めの申請をすすめています。
例えばこんな場面を考えてみてください。
「確定申告で思ったより消費税が多くて、3月末に全額は払えそうにないんです」
「それなら納期限を待たずに、まず税務署の徴収担当に電話して、換価の猶予が使えるか聞いてみましょう」
注意したいのは、猶予は税金が減る制度ではないことです。分けて払えるようになるだけで、納める額そのものが免除されたり、払った税金が戻ったりはしません。
税理士に頼める対応は?
『税金を払えないのに、税理士に頼むお金なんて…』と思うかもしれません。ただ、税理士に頼むと、申請の手間を任せられるだけでなく、そもそもの税額が正しいかも見てもらえます。
国税庁のFAQでは、猶予の申請は税理士による代理申請(e-Taxを含む)ができるとされています。申請には猶予申請書のほか、猶予額が100万円以下なら「財産収支状況書」、100万円を超えるなら「財産目録」と「収支の明細書」が必要です。
- 督促状や納付書、前年の申告書の控えをそろえる
- 税理士に状況を伝え、税額の計算に誤りがないか見てもらう
- 使える猶予制度と、無理のない毎月の納付額を一緒に考える
- 猶予申請書や財産収支状況書などを作ってもらい、代理で提出してもらう
- 次の申告から納税資金をためる方法を相談する
申告の内容に誤りがあって税額が多くなっていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求ができます。自分で判断しにくい点は、税理士に確認してみてください。
借入れの返済も重なっていて、借金全体をどう整理するかが問題なら、税金の相談とは別に弁護士への相談も考えてみてください。税理士は税金の計算と手続き、弁護士は借金の整理、と頼む範囲が分かれます。
滞納をくり返さないために何をする?
1回の猶予で乗り切れても、次の年にまた同じことになっては苦しいですよね。滞納の原因は、納税の時期にお金が残っていないことがほとんどです。
次のような状況が続いているなら、顧問税理士に毎月の数字を見てもらうと、納税額を早めに知って資金を残しておけます。
- 売上が伸びて、消費税や所得税が前の年より大きくなった
- 記帳が年末にまとめてで、税額が申告の直前まで分からない
- 法人化を考えていて、税金の払い方も見直したい
こんな状況なら、相談しやすい税理士を探して、申告前ではなく日頃から相談できる形にしておくと楽になります。
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よくある質問
住民税や固定資産税の滞納も税務署に相談すればいいですか?
住民税(市県民税)や固定資産税、自動車税は地方税なので、都道府県や市区町村の担当窓口に相談します。税務署の窓口は所得税や消費税などの国税です。
猶予が認められれば延滞税はかかりませんか?
換価の猶予では猶予期間中の延滞税が軽減され、納税の猶予では免除または軽減されます。猶予の前の期間の延滞税や、税金そのものはなくならない点に気をつけてください。
税金滞納の相談は無料でできますか?
税務署や自治体の窓口には、まず電話で相談できます。税理士に申請の代理や税額の見直しを頼む場合は報酬がかかるので、依頼前に見積もりを確認してみてください。
まとめ
- 国税は所轄の税務署(徴収担当)、地方税は都道府県や市区町村の窓口に相談する
- 分けて納めたい時は、換価の猶予や納税の猶予を申請できる場合がある
- 換価の猶予は納期限から6か月以内の申請で、早いほど延滞税の負担を抑えやすい
- 税理士は猶予の申請書作成や代理申請、税額の見直しを手伝える
- 滞納をくり返さないよう、日頃から相談できる税理士がいると安心




