ネイルサロンの経費と節税で迷うジェル材料の在庫とSNS集客の広告費

ネイルサロンの経費と節税で迷いやすいジェル材料の在庫とSNS集客の広告費の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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ネイルサロンは、ジェルの色やパーツをたくさんそろえるほどお客さんの選択肢が増えますよね。『買ったジェルは全部その年の経費でいいの?』『インスタの広告費はどう処理する?』と迷っているオーナーの方も多いはずです。

結論から言うと、ネイルサロンの節税は、材料の在庫と広告費の期間を正しくつかむところから始まります。この記事では、迷いやすい2つの点の考え方と記録のコツが分かります。

ネイルサロンの経費はどこまで計上できる?

先に結論

ネイルサロンの主な経費は、ジェルやパーツ、ネイルチップなどの材料、ネイルライトや施術用デスクなどの設備、SNS広告や予約サイトの掲載料、店舗の家賃、水道光熱費です。迷いやすいのは、期末に使い切れずに残った材料の在庫と、何か月分かをまとめて払った広告費。ここを間違えると利益がずれて、払う税金も変わってきます。

ネイルサロンでよく出てくる経費を一覧で見てみましょう。

経費の種類ネイルサロンでの例迷いやすい点
材料カラージェル、パーツ、ストーン、ネイルチップ期末に残った分は在庫
設備ネイルライト、集塵機、施術用デスク金額で経費にする時期が変わる
集客SNS広告、予約サイト掲載料、ショップカード前払いの期間に注意
店舗家賃、水道光熱費自宅サロンは按分
学び技術講習、検定の受講料今の仕事との関係
ネイルサロンの経費で迷いやすい材料の在庫、広告費、按分の3つを示した図解

ジェルやパーツの在庫はどう数える?

『ジェルは小さいし、全部その年の経費にしても変わらないよね?』と思いますよね。

ただ、ネイルサロンは色数をそろえるほど、年末に棚に残る材料が増えやすい業種なんです。その年の経費になるのは、仕入れた金額から、期末に残った在庫を引いた分が基本です。

例えば、新作のカラージェルを年末にまとめて仕入れたケース。ほとんど開けずに年を越すと、その分は翌年に回る在庫になります。

使いかけのボトルをどう数えるかは迷うところです。数え方を毎年同じにそろえておくと、年ごとの利益を比べやすくなります。

棚卸しの日のやり取りは、例えばこんな感じです。

「パーツが細かすぎて、ひとつずつ数えられません」
「袋やケース単位で数え方を決めて、毎年同じやり方にしましょう」

年末の棚卸しで決めておきたいこと
  • 数える日を決めておく
  • 使いかけのジェルの数え方
  • パーツは袋やケース単位でまとめる
  • 仕入れの請求書を月ごとに保管する

ネイルライトや集塵機などの設備は、金額で扱いが変わります。国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)では、10万円未満なら使い始めた年の経費、10万円以上20万円未満なら3年で均等に経費にする方法を選べます。

青色申告をしている中小の事業者なら、令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の資産を、年間合計300万円まで使い始めた年の経費にできる特例もあります。詳しくは国税庁の減価償却の案内で確認できます。

SNS集客の広告費はいつの経費になる?

実は、広告費も時期のずれが起きやすい経費です。

SNS広告のように、配信した月ごとに請求されるものは、その月の経費として考えやすいですよね。一方、予約サイトの掲載料を半年分や1年分まとめて払った場合は、期間が年をまたぐと扱いが変わることがあります。

『インフルエンサーに施術を無料でして、投稿してもらった分は?』という相談もあります。お金を払っていなくても、材料費や時間がかかっているので、誰にいつ施術したかを記録しておきましょう。

申込書や請求書で、どの期間の掲載料なのかを確認して保管しておきましょう。扱いの判断は税理士に確認を。

自宅の一室をサロンにしている方は、家賃や光熱費も気になるところです。国税庁の案内では、仕事と家事の両方にかかわる支出は、業務に直接必要だったと明らかに区分できる分だけが経費になります。詳しくは国税庁の必要経費の案内を見てみてください。

同じ美容系のお店の経費は理容室の経費と節税やエステサロンの経費と節税でも解説しています。節税の相談先は節税の税理士に相談する前に知りたいことをどうぞ。

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よくある質問

自分の爪で試したジェルも経費になりますか?

新しいデザインの練習や見本づくりのためなら、仕入れの一部として考えられる場合があります。目的を記録して、判断は税理士に確認してみてください。

SNSに載せる写真用の撮影グッズは経費になりますか?

集客のための撮影に使うなら経費として考えられます。何に使ったかを記録しておくと説明しやすくなります。

期限が切れて使えなくなったジェルはどうなりますか?

廃棄した日と量を記録しておくと、在庫から外す時の根拠になります。扱いは税理士と決めておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 期末に残ったジェルやパーツは在庫として翌年に回る
  • 使いかけの材料は毎年同じ数え方にそろえる
  • まとめて払った掲載料は期間を確認する
  • 設備は10万円未満・20万円未満・40万円未満で扱いが変わる
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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