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エステサロンを開くと、美容機器にまとまったお金がかかりますよね。『リースと購入、税金の面ではどっちが得なの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、どちらが得かは機器の金額とその年の利益で変わります。この記事では、美容機器の計上の仕方と化粧品の在庫の扱いを、エステサロンの経費一覧と一緒に見ていきます。
エステサロンの経費と節税、まず何から考える?
美容機器は、購入なら金額に応じて一度に経費にするか数年に分けて経費にし、リースなら毎月の料金を経費にするのが基本です。化粧品や物販用の商品は、年末に残った在庫分をその年の経費から外します。節税の効果は「いつ経費になるか」の違いが大きいんです。
エステサロンの節税で大きいのは、高い機器をどう計上するかです。ここが大事なところです。
国税庁の説明では、取得価額が10万円未満の物は、使い始めた年に全額を必要経費にできます。10万円以上20万円未満なら、合計額を3年間で3分の1ずつ経費にする方法も選べます。(出典: 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)
青色申告者には、少額減価償却資産の特例もあります。令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満の資産は、合計300万円に達するまで、使い始めた年に経費にできる仕組みです。令和8年3月31日までに取得した物は、30万円未満が対象でした。
それより高い機器は、耐用年数に応じて数年かけて経費にしていきます。

リースにすると何が変わる?
リースは、毎月の料金をその月の経費にしていくのが分かりやすい形です。手元のお金が一度に減らないのは安心ですよね。
ただ、契約の中身によっては、税金の上では購入と同じように扱うことがあります。中途解約ができない長期の契約などは、契約書を税理士に見てもらうと安心です。
「この脱毛機、リースのほうが節税になりますか?」
「利益が多い年なら、購入して特例を使うほうが早く経費にできる場合もありますよ」
こんなふうに、答えは年ごとに変わるんです。
エステサロンの経費一覧と、化粧品の在庫の扱い
よく出てくる費用を表にしました。個別に経費になるかどうかは、判断を税理士に確認してみてください。
| 費用 | 計上の仕方 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 美容機器(購入) | 金額に応じて一度に、または数年に分けて | 購入日と使い始めた日を記録する |
| 美容機器(リース) | 毎月のリース料を経費に | 契約書を保管しておく |
| 施術用の化粧品・オイル | 使った分を経費に | 年末に残っている量を数える |
| 物販用の化粧品 | 売れた分の仕入れを経費に | 年末の在庫を数えて金額を出す |
| タオル・ガウン・使い捨て用品 | 買った時の経費に | 大量購入は保管している分にも注意 |
| 店舗の家賃・水道光熱費 | 全額が経費に | 自宅兼サロンなら仕事分だけ |
| 研修・講習の受講料 | 施術に関係する物を経費に | 内容が分かる資料を残す |
| 予約サイトの掲載料・広告費 | 全額が経費に | 請求書を保存する |
年末の在庫は、なぜ数えるの?
『仕入れた化粧品は、買った時に全部経費でいいのでは?』と思いますよね。
ただ、物販用の商品は、売れた分だけがその年の経費になります。12月に大量に仕入れても、売れ残った分は翌年に回すのが基本なんです。
例えば、年末にホームケア用の化粧水が棚に20本残っているケース。その仕入れ値の分は、その年の経費から外して在庫として持ち越します。
12月31日の閉店後に棚を数えて、品名と本数をメモしておきましょう。施術用の消耗品も、まとまった量が残っている時は同じように数えておくと説明しやすくなります。
自宅でサロンを開いている場合は?
自宅の一室をサロンにしている方もいますよね。国税庁は、家事と業務の両方に関わる費用は、業務に必要だった部分を明らかに区分できる金額だけが経費になるとしています。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)
施術室の広さで家賃を分けるなど、説明できる根拠を残しておきましょう。節税の相談先の探し方は、節税の税理士に相談する前に知りたいことで詳しく書いています。
機器の買い替えが続くなら、税理士に頼むと楽
開業から数年たつと、機器の買い替えや物販の拡大で帳簿が一気に複雑になりますよね。
『リースと購入、どちらで契約するか決める前に聞きたい』という場面は、税理士がいると心強いです。費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の顧問契約は、売上1,000万円未満で毎月訪問なら月20,000円からとされています。
事務所ごとに自由に決まるので、税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。
高い機器の購入を考えている方や、物販の売上が伸びて在庫の管理が追いつかない方は、一度税理士を探してみると楽になります。
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よくある質問
美容機器はリースと購入のどちらが節税になりますか?
機器の金額やその年の利益、青色申告かどうかで変わります。早く経費にしたいのか、毎年同じくらい経費にしたいのかで考え、判断は税理士に確認を。
試供品として配った化粧品は経費になりますか?
お客様に配るための物なら、広告や販売促進の費用として扱うのが一般的です。配った記録を残し、扱いは税理士に確認してみてください。
自分の肌に使った化粧品は経費になりますか?
私用で使った分は経費になりません。施術の練習用など仕事で使った場合も、説明できる記録を残し、税理士に確認を。
まとめ
- 10万円未満の機器は使い始めた年に全額を経費にできる
- 青色申告なら40万円未満の機器に特例が使える場合がある
- リースは毎月の料金が経費だが、契約の中身で扱いが変わることも
- 物販用の化粧品は、年末の在庫を数えて翌年に持ち越す




