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自宅でネイルサロンを開いていると、『家賃や光熱費はどこまで経費にしていいの』と迷いますよね。
結論から言うと、1人で営む自宅サロンなら、確定申告だけを頼むスポット依頼から始める選択肢があります。スタッフを雇ったり、売上が伸びたりしてきたら、顧問契約を考える流れです。この記事を読むと、サロンの形ごとの費用の目安と、相談しておきたいことが分かります。
ネイルサロンの税理士顧問料の相場はどれくらい?
税理士の報酬に公的な相場はありません。税理士ドットコムが示す個人事業主の目安では、確定申告だけの依頼が青色申告・売上1,000万円未満で7万円〜、顧問契約が売上1,000万円未満で毎月20,000円〜です。自宅サロンかテナントか、スタッフを雇っているかで、向いている頼み方が変わります。
税理士会の報酬規定は2002年に廃止されていて、今は税理士が依頼の中身に応じて金額を決めています。事務所によって金額に差があるのはそのためなんです。
目安として、税理士ドットコムの公表値をネイルサロンの形に当てはめてみます。
| サロンの例 | 向いている頼み方 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 開業したばかりで白色申告の自宅サロン | 確定申告だけ | 5万円〜 |
| 1人で営む自宅サロン、青色申告、売上1,000万円未満 | 確定申告だけ | 7万円〜(記帳代行込みは10万円〜) |
| 自宅サロンで毎月相談したい、売上1,000万円未満 | 顧問契約(3か月に一度) | 月15,000円〜、確定申告料80,000円〜 |
| テナントでスタッフを雇う、売上1,000万〜3,000万円未満 | 顧問契約(毎月) | 月25,000円〜、確定申告料100,000円〜 |
いずれも民間サイトの目安で、統計ではありません。実際の金額は、見積もりで確かめてみてください。
自宅サロンの家賃や光熱費、どこまで経費にできる?
自宅サロンで特に迷いやすいのが、家賃の扱いですよね。
住まいの一部をお店として使っている場合、家賃や電気代は、仕事の分と生活の分に分けて考えます。これを「按分」といいます。
分け方の基準としてよく使われるのが、使っている面積と、使っている時間です。
例えばこんな会話です。
「施術スペースは一部屋だけど、お客さんの待合はリビングを使っているんです」
「施術の部屋と、リビングを使う時間を分けて、どう分けたかをメモに残しておきましょう」
『だいたいこれくらいかな』と感覚で決めてしまうと、あとで理由を説明しにくくなります。なぜその割合にしたのかを、自分の言葉で書いておくのが大事なんです。
- 住まいの広さと、施術に使っている部屋の広さ
- 営業日と営業時間、お客さんが使う場所
- 家賃、電気代、ネット回線の毎月の金額
- 持ち家か賃貸か(持ち家なら住宅ローンや建物の扱いも相談)
持ち家の場合は、家賃の代わりに建物の扱いなどを考えることになり、少し複雑です。どこまで経費にできるかは、税理士に確認してみてください。

ネイルサロンならではの相談ごとは?
家賃のほかにも、ネイルサロンならではの論点があります。顧問契約で見てもらえるかどうかの目安にもなります。
ジェルやパーツの在庫
ジェルやストーン、チップなどの材料は、年末に使い切っていない分が残りますよね。買った時にすべて経費にしてよいのか、残った分を在庫として数えるのかは、量や金額で判断が変わります。年末に一度、残りを数えておくと相談しやすくなります。
現金とキャッシュレスの売上
現金のお客さんと、カードや電子マネーのお客さんが混ざっているサロンも多いはずです。キャッシュレスの売上は手数料を引かれて入金されるので、引かれる前の売上と手数料を分けて記録しておきましょう。
予約サイトの掲載料やセミナー代
予約サイトの掲載料や、技術を学ぶためのセミナー代も、仕事のために払ったお金です。領収書や利用明細を、月ごとにまとめておくと記帳が楽になります。
スタッフを雇った時の給与
スタッフを雇うと、給与から源泉所得税を差し引いて納める仕事が増えます。給与を払う人が常時10人未満なら、半年分をまとめて納める「納期の特例」が使えます(国税庁 源泉所得税の納付期限と納期の特例)。
インボイスに登録するかどうか
ネイルサロンのお客さんは、ほとんどが個人ですよね。個人のお客さんは仕入税額控除を使わないので、インボイスを求められる場面は多くありません。
ただ、イベントや撮影の仕事で企業から依頼を受けるなら、登録を求められることもあります。登録すると消費税の申告が必要になるので、取引先の顔ぶれを見ながら決めましょう(国税庁 インボイス制度)。
顧問契約にするかスポット依頼にするか、どう決める?
『月に何万円も払うのは、まだ早いかも』と感じる方も多いですよね。
1人で営む自宅サロンで、取引が少なく自分で記帳もできているなら、確定申告だけのスポット依頼でも十分なことがあります。
スポットで頼む時に気をつけたいのが、時期です。所得税の確定申告の期限は原則として翌年3月15日で、令和8年分なら令和9年3月15日(月)になります(国税庁 主な国税の納期限)。
2月や3月に入ってから探すと、受けてもらえる事務所が見つかりにくいことも。年内に一度問い合わせておくと、領収書の集め方から相談できます。
一方で、次のような変化があったら、顧問契約を考えるタイミングです。
- スタッフを雇い、給与の計算が始まった
- テナントに移り、内装や設備にまとまったお金をかけた
- 売上が伸びて、法人にするかどうか気になってきた
例えば、売上800万円ほどの自宅サロンでアシスタントを1人雇い始めたケースを考えてみます。給与の計算と源泉所得税の納付が始まるので、毎月の数字を見てもらえる顧問契約のほうが安心です。
面談では、次のことを聞いてみてください。
- 美容系や個人サロンを担当したことがあるか
- 家賃按分や材料の在庫について、どう進めるか
- 領収書や明細を、写真やクラウドで渡せるか
法人化の相談先はスタートアップの税理士の選び方と顧問を頼む時期、顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場でも紹介しています。
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よくある質問
自宅サロンの家賃は、何割までなら経費にできますか?
決まった割合はありません。施術に使っている広さや時間をもとに、自分のサロンに合った割合を決めて、その理由を記録しておくことが大事です。判断に迷ったら税理士に確認してみてください。
売上が少ないうちは、税理士に頼まなくても大丈夫ですか?
自分で記帳と申告ができていれば、無理に頼む必要はありません。家賃按分や在庫の扱いだけ相談したい時は、スポットでの相談を受けている事務所を探してみてください。
確定申告だけ頼む時、何を準備すればいいですか?
1年分の売上の記録、通帳やカード決済の明細、材料や家賃などの領収書、按分の割合を決めた時のメモを用意しておくと話が早く進みます。
まとめ
- ネイルサロンの顧問料に公的な相場はなく、目安は税理士ドットコムなど民間の公表値
- 1人の自宅サロンなら確定申告だけのスポット依頼から始める選択肢がある
- 家賃や光熱費は面積や時間で按分し、決めた理由を記録しておく
- 材料の在庫、キャッシュレスの手数料、スタッフの給与も相談しておきたい




