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車を買って厨房に改造して、発電機も積んで、出店のたびにガソリンを入れる。キッチンカーは始める時のお金が大きいので、『どれがいつ経費になるの?』と悩みますよね。
結論から言うと、車両や改造、発電機のような長く使うものは、何年かに分けて経費にするのが基本です。ガソリン代は出店に使った分を、払った時の経費にします。
この記事を読むと、車まわりの支出の扱いと、私用と兼ねる時の注意点が分かります。
キッチンカーの経費と節税、何から考えればいい?
キッチンカーの車両と厨房への改造費は、資産として減価償却で分けて経費にするのが基本です。発電機は取得価額が10万円未満ならその年の経費、それ以上なら金額に応じた扱いになります。ガソリン代は出店に使った分が経費で、休日の私用があれば按分します。
キッチンカーの支出は、開業時にかかる大きな設備と、出店のたびにかかる費用の2つに分かれます。
設備は使える年数に分けて、出店ごとの費用はその時に経費にします。この違いを知っておくだけで、帳簿がぐっと付けやすくなるんです。
キッチンカーの経費一覧と迷いやすいところ
| 支出 | よく使う勘定科目 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 車両の購入 | 車両運搬具(減価償却) | 中古でも減価償却 |
| 厨房への改造・内装 | 車両運搬具など(減価償却) | 見積書の内訳を残す |
| 発電機・冷蔵庫 | 器具備品(減価償却) | 金額で扱いが変わる |
| ガソリン代 | 車両費・燃料費 | 私用分は按分 |
| 出店料・場所代 | 地代家賃・支払手数料 | 主催者の領収書を保管 |
| 食材・容器 | 仕入高・消耗品費 | 期末の在庫は経費から外す |
| 営業許可の手数料 | 租税公課・支払手数料 | 毎年同じ科目に |
| 自動車保険・車検 | 保険料・車両費 | 私用があれば按分 |
『改造費は工事代だから、その年に全部落とせるのでは?』と考える方も多いはずです。ただ、車と一体で長く使う設備なので、資産として何年かに分けて経費にするのが一般的です。

車両の改造費と発電機の償却はどうする?
改造費は車と一緒に考える
厨房に作り替える工事は、車を使えるようにするための費用です。そのため、車と合わせて資産として扱うことが多いんです。
開業した後で追加の工事をした時は、ふだんの修理なのか、価値を上げる改良なのかで扱いが変わります。国税庁 タックスアンサー「修繕費とならないものの判定」では、20万円未満の修理などは修繕費にできるとされています。
発電機は金額で扱いが変わる
国税庁 タックスアンサー「減価償却のあらまし」では、個人事業主の設備を金額ごとに次のように扱うと説明されています。
- 10万円未満はその年に全額を経費にする
- 10万円以上20万円未満は一括して3年間で3分の1ずつ経費にできる
- 一定の要件を満たす青色申告者は、10万円以上40万円未満をその年に経費にできる特例がある(年300万円まで。令和8年3月31日までの取得は30万円未満)
「発電機が18万円でした」
「3年に分けるか、青色申告ならその年に落とす特例も選べますね」
ガソリン代とキッチンカーの節税の注意点
ガソリン代は、仕込みの買い出しや出店に使った分が経費です。キッチンカーを休日に家族のお出かけにも使うなら、走った距離などで割合を決めて按分しておきましょう。
『だいたい半分くらいでいいかな』と決めてしまう方もいます。ただ、按分の割合は、説明できる根拠があることが大事です。出店の日付と場所を記録しておくと、あとで聞かれても答えやすくなりますよ。
例えば、平日は商店街、週末はイベントに出ているなら、出店ごとの出店料とガソリン代を一緒に記録しておくと、どの場所がもうかっているかも見えてきます。
もう一つ、売上の記録も忘れずに。イベントでは現金とキャッシュレスが混ざるので、出店ごとに売上をまとめておくと帳簿が楽です。
車を買い替えたい、2台目を考えている、法人化を検討している。そんな方は、節税の相談ができる税理士の選び方を読んでみてください。費用は税理士の顧問料相場で目安が分かります。
出店が増えて記帳が追いつかない、改造費の扱いに自信がない。そんな時は、顧問税理士に任せると申告がずっと楽になりますよ。
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よくある質問
キッチンカーの改造費は、その年に全額経費にできますか?
車と一体で長く使う設備なので、資産として減価償却で分けて経費にするのが一般的です。工事の中身で扱いが変わることもあるので、見積書を持って税理士に確認してみてください。
出店料はどの科目で付ければいいですか?
地代家賃や支払手数料で付ける方が多いです。科目は法律で一つに決まっていないので、毎年同じ科目にそろえておきましょう。
プライベートでも使う車のガソリン代はどうなりますか?
事業に使った割合だけを経費にします。出店や買い出しの記録をもとに、説明できる割合で按分しておくと安心です。
まとめ
- 車両と厨房への改造費は減価償却で分けて経費にするのが基本
- 発電機は10万円未満なら全額、それ以上は金額に応じた扱い
- 青色申告者には10万円以上40万円未満の特例がある
- ガソリン代は事業に使った割合で按分する




