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買取と販売で毎日のように品物が動いて、気づけばレシートや買取票が山になっている。古物商の方なら覚えがありますよね。
結論から言うと、古物商の税理士は「仕入れ記録と在庫の扱いに慣れているか」で選ぶのが近道です。
この記事では、中古品の売買で帳簿が崩れやすい所と、税理士に任せる範囲の決め方が分かります。
古物商はどんな税理士を選べばいい?
古物商なら、個人からの買取や在庫の管理に慣れた税理士を選ぶと安心です。買取件数が増えて記帳が追いつかない、在庫の金額が年ごとにぶれる、インボイスの扱いに自信がない。このどれかに当てはまったら顧問契約を考える時期です。
『中古品の売り買いなんて、売上と仕入れを書くだけでしょ?』と思うかもしれません。
ただ、古物商の帳簿は、相手が個人のことが多く、品物も一点ものが中心です。普通の小売と違って、仕入れの証拠を自分で残す場面が多いんです。
状況ごとの頼み方は、こんなイメージです。
| あなたの状況 | おすすめの頼み方 |
|---|---|
| 副業でフリマやネットで少し売っている | 自分で申告。迷う点だけ相談 |
| 店舗やネットで毎月それなりに買取がある | 確定申告をスポットで依頼 |
| 買取件数が多く、在庫が数百点ある | 顧問契約で毎月の記帳と相談 |
| 法人化や仕入れ資金の融資を考えている | 顧問契約で早めに相談 |
古物商の帳簿で困りやすいポイント
中古品の売買には、ほかの業種にはない事情がいくつかあります。

個人からの買取の記録
お客さまから品物を買い取る時、相手は請求書を出してくれません。だから、買取の証拠はお店側が残すことになります。
警察の許可を受けて営む古物商には、取引を記録しておくルールもありますよね。その記録と会計の帳簿をつなげておくと、二重に書く手間が減ります。
「買取票はあるけど、会計ソフトには合計しか入れていません」
「一件ごとに日付と金額が追えるようにしておくと、後で説明しやすいですよ」
インボイスの古物商特例
2023年10月1日からインボイス制度が始まりました。ただ、個人のお客さまはインボイスを出せません。
国税庁は、帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる取引として、古物商がインボイス発行事業者でない人から古物(棚卸資産に限る)を買う場合を挙げています。詳しくは国税庁の帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合で確認できます。
帳簿に何を書けばよいかは細かい決まりがあるので、記載の仕方は税理士に確認してみてください。
在庫の数え方と評価
一点ものの品物が棚や倉庫に残ったまま決算を迎えることも多いですよね。
決算日に残った在庫の金額が変わると、その年の利益も変わります。売れ残りが長い品物をどう扱うかも含めて、毎年同じやり方で数えておくことが大事です。
売上が伸びてきたら消費税も気にかけておく
中古品は一点の単価が高いこともあり、売上が思ったより早く伸びることがあります。課税事業者になると、消費税の申告も必要です。
個人事業者の消費税は、令和8年分なら令和9年3月31日が納期限です。所得税の確定申告(令和9年3月15日)と時期が近いので、年明けは帳簿の締めが重なります。
インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった場合は、令和8年9月30日の日の属する課税期間まで、納付税額を売上税額の2割にできる特例もあります。自分が当てはまるかは、税理士に確認してみてください。
仕入れ記録で困らない帳簿の任せ方
『全部税理士に任せたら高くなりそう』と心配する方も多いはずです。
実は、任せ方は一つではありません。買取票や販売の記録は自分で残し、会計の入力や決算は税理士に頼む。こんな分け方もよくあります。
- 買取票と販売の記録を、日付ごとにそろえて残す
- 在庫の一覧を、少なくとも決算日時点で作る
- 会計ソフトへの入力を自分でするか、記帳代行に出すか決める
- 決算と申告、インボイスの扱いは税理士に相談する
税理士ドットコムが示す目安では、記帳代行のスポット料金は1仕訳50〜100円とされています。買取件数が多いと仕訳も増えるので、見積もりの時に件数を伝えておきましょう。顧問料の目安は税理士の顧問料相場、ほかの物販業との違いは小売業の税理士の選び方も参考になります。
買取が増えて帳簿づけが閉店後の仕事になっている。インボイスの書き方に自信がない。そんな状況なら、中古品の売買に慣れた顧問税理士を探すと気持ちがぐっと軽くなります。
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よくある質問
副業で古物商の許可を取りました。税理士は要りますか?
売上がまだ小さく、自分で記帳と申告ができていれば、無理に顧問契約をする必要はありません。買取件数や在庫が増えてきた時が相談の目安です。
個人から買い取った時、領収書がなくても経費になりますか?
買取の記録を残しておくことが前提になります。インボイスの古物商特例を使う場合は帳簿の記載に決まりがあるので、税理士に確認してみてください。
売れ残った在庫はどう扱えばいいですか?
決算日に残っている在庫は、その年の経費ではなく在庫として計上するのが基本です。評価の仕方は品物や状況で変わるので、判断は税理士に確認しましょう。
まとめ
- 古物商の税理士は、仕入れ記録と在庫の扱いに慣れているかで選ぶ
- 個人からの買取は、お店側で一件ごとの記録を残す
- インボイスには古物商特例があり、帳簿の書き方が大事
- 記録は自分で、入力や決算は税理士へという分け方もできる




