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自分1人で始めたパーソナルジムの予約が埋まるようになって、『2店舗目を出すなら、会社にしたほうがいいのかな』と考えているトレーナーさんも多いはずです。
結論から言うと、パーソナルジムの法人化は、2店舗目の出店とトレーナーを雇うタイミングに合わせて考えるのが自然です。
この記事では、パーソナルジムが法人化を考える目安と、出店や雇用の前に税理士へ相談しておきたいことが分かります。
パーソナルジムが法人化を考える目安は?
パーソナルジムの法人化に公的な基準額はありません。利益が数年続けて安定している、2店舗目の物件を探している、トレーナーを雇って自分以外もセッションを持つようになる。こうした変化が重なった時が、社会保険料も含めて税理士に試算を頼む目安です。
パーソナルジムは、トレーナー1人で回せる時期と、人を増やさないと伸びない時期がはっきり分かれる商売ですよね。
自分がセッションに入れる時間には限りがあります。予約が埋まった先は、人を増やすか店舗を増やすかの判断になるんです。
その判断のタイミングで、法人化も一緒に考えておくと二度手間になりません。自分の状況に近い所を見てみてください。
| ジムの状況 | 考え方の目安 |
|---|---|
| オーナー1人でセッションを回している | 個人のまま帳簿と申告を整えるのが先 |
| 予約が埋まり、業務委託のトレーナーに頼み始めた | 契約の形と利益の安定を見て試算を頼む |
| トレーナーを雇い、社会保険も用意したい | 法人化と任意適用の両方を比べる |
| 2店舗目の物件と資金を探している | 借入や契約の名義も含めて法人化を検討する |
例えば、年商1,200万円で、オーナー1人でマンションの一室を借りて運営しているケースです。この場合は、まずは個人のまま、売上と経費をきちんと記帳しておくほうが先になります。
一方で、年商3,500万円で、トレーナー3人と2店舗目の出店を考えているケースもあります。こうなると、雇用、借入、店舗の名義をまとめて考える時期なので、法人化の試算をする価値があります。
トレーナーは雇う?業務委託にする?
ここがパーソナルジムの法人化で大事なところです。
トレーナーを増やす時、雇用契約にするか、業務委託にするかで、手続きもお金の出方も変わりますよね。
雇用なら、給与から源泉所得税を預かって納め、年末調整もします。源泉所得税は原則として支払った月の翌月10日までに納め、給与を払う人が常時10人未満なら、半年ごとにまとめて納める納期の特例も使えます。
『業務委託にしておけば手続きが楽なのでは』と考える方もいますよね。ただ、シフトや指導内容を細かく決めて働いてもらうなら、実態は雇用に近いと見られることもあります。どちらの契約が合うかは、税理士や社会保険労務士に確認してみてください。
社会保険はどう変わる?
日本年金機構の説明では、従業員が常時5人以上いる個人の事業所でも、サービス業などは厚生年金保険の強制適用の対象から外れています。一方で、株式会社などの法人の事業所は、事業主のみの場合も含めて適用事業所になります(日本年金機構 適用事業所と被保険者)。
つまり、法人にすると、条件に当たるトレーナーは健康保険と厚生年金に入ることになります。会社の負担分が固定費に加わるので、手取りの試算には欠かせません。
なお、個人のままでも、従業員の半数以上の同意を得て申請し、認可を受ければ任意で適用事業所になる方法もあります。
2店舗目の出店で決めておきたいこと
2店舗目は、物件の契約、トレーニングマシン、内装と、まとまったお金が動きますよね。『契約は今までどおり自分の名前でいいか』と流しがちな所でもあります。
この時に、契約を個人名義で結ぶか会社名義で結ぶかで、後の手間が変わるんです。先に会社を作ってから契約すれば、名義の切り替えの手間はかかりません。
- 1店舗目の賃貸借契約を会社名義に変えられるか、大家さんや管理会社に確認した
- マシンを購入するかリースにするか、名義をどうするか決めた
- 予約システムや決済サービスの契約名義と入金口座を確認した
- トレーナーを雇用にするか業務委託にするか、契約の形を決めた
- 出店の資金計画と借入の名義を、税理士と相談した

出店の資金
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める人や、事業開始後おおむね7年以内の人が対象で、融資限度額は7,200万円とされています(日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金)。
認定経営革新等支援機関である税理士などから指導と助言を受けている場合は、特別利率の対象になる条件もあります。事業計画書づくりから税理士に相談しておくと、出店の準備が進めやすいです。
前払いのコース料金と設備の扱い
パーソナルジムならではの論点もあります。
2か月コースや回数券のように、料金を先に受け取ることが多いですよね。受け取った時点の売上にするのか、セッションを提供した分だけ売上にするのか。決算をまたぐと、ここで利益の額が変わってきます。
マシンや内装のように長く使う設備は、一度に経費にならず、何年かに分けて経費にしていくものもあります。どの設備をどう処理するかは、税理士に確認しておきましょう。
消費税の判定も変わります
国税庁のタックスアンサーでは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。新しく作った会社は1期目と2期目に基準期間がないので、原則として免除されます。ただし、資本金1,000万円以上の会社やインボイス登録をしている会社は免除されません(国税庁 No.6501 納税義務の免除)。
法人化の時期と資本金の決め方で消費税が変わるので、出店計画と一緒に相談してみてください。
パーソナルジムの法人化は税理士に何を頼めばいい?
法人化の手続きの流れは、会社設立の税理士の選び方と流れにまとめています。設立後に税務署へ出す届出は、会社設立後の税務署への届出の一覧で確認できます。
ジムの場合は、トレーナーの契約の形、社会保険料、前払いの売上の扱いまで入れて試算してもらうのがポイントです。
税理士にはこんな風に相談すると話が早いです。
「2店舗目を出すので、トレーナーを2人雇った場合の手取りを、個人と会社で比べてもらえますか」
「回数券の売上の扱いも、今のうちに決めておきたいです」
2店舗目の出店を考えている、トレーナーを雇って給与や社会保険の手続きが増える、出店資金の借入を相談したい。こんな状況なら、店舗型のサービス業に慣れた顧問税理士を探しておくと、出店の判断までまとめて相談できます。
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よくある質問
パーソナルジムは年商いくらで法人化すべきですか?
公的な基準はありません。トレーナーの雇い方や社会保険料で手取りが大きく変わるので、売上だけで決めず、社会保険料を含めた試算を税理士に頼んでみてください。
トレーナーを業務委託にすれば社会保険はかかりませんか?
契約の形だけで決まるわけではなく、働き方の実態で判断されることがあります。どちらの契約が合うかは、税理士や社会保険労務士に確認してみてください。
回数券やコース料金は、受け取った時に売上にするのですか?
提供したセッションに合わせて売上にする考え方もあり、決算をまたぐと利益の額が変わります。扱いは税理士に確認しておきましょう。
まとめ
- パーソナルジムの法人化は、2店舗目の出店と人を増やす時期に合わせて考える
- トレーナーを雇用にするか業務委託にするかで手続きと負担が変わる
- 法人は社会保険の適用事業所になるので、保険料を含めて試算する
- 前払いのコース料金や設備の扱いも税理士に確認しておく




