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配偶者や子どもに仕事を手伝ってもらい、給与を払っている個人事業主の方は多いですよね。『調査でこの給与を否認されたらどうしよう』と不安になる気持ちも分かります。
結論から言うと、要件を満たし、働いた実態と記録があれば、家族への給与も経費にできます。この記事では、否認されやすい点と備え方が分かります。
家族への給与は税務調査で否認される?
生計を一にする家族に払う給与は、原則として経費になりません。ただ、青色申告なら「青色事業専従者給与」として、届け出た金額の範囲内で、仕事に見合う金額を経費にできます。調査では、届出の有無、本当に働いているか、金額が仕事に見合っているかを見られやすいので、記録を残しておくことが大事です。
国税庁の必要経費の知識では、生計を一にする配偶者その他の親族に払う給与は、青色事業専従者給与を除いて必要経費にならないとされています。
ここが大事なところです。家族に払った給与は、何もしなければ経費にならないのが出発点なんです。
そのうえで、青色申告と白色申告で、認められる形が分かれます。
例えば、個人で工務店を営み、配偶者が事務と経理を毎日担当しているケースを考えてみてください。青色申告で届出を出していれば、仕事に見合う給与を経費にできます。白色申告なら、給与の代わりに上限つきの控除を使う形になります。
『青色と白色で、こんなに扱いが違うの?』と驚く方もいるかもしれません。どちらで申告しているかを、まず確かめておきましょう。
青色と白色で何が違う?
国税庁の事業専従者給与(控除)をもとに、違いを表にしておきますね。
| 項目 | 青色事業専従者給与 | 白色の事業専従者控除 |
|---|---|---|
| 経費にできる金額 | 届け出た範囲内で、仕事に見合う金額 | 配偶者は最高86万円、それ以外の親族は最高50万円 |
| 届出 | 経費にしたい年の3月15日までに届出書を出す | 確定申告書に控除を受ける旨などを書く |
| 対象になる家族 | 生計を一にし、12月31日時点で15歳以上 | 同じ |
| 働き方の条件 | その年を通じて6か月を超えて専ら事業に従事 | 同じ |
| 注意点 | 専従者は配偶者控除や扶養控除の対象になれない | 同じ |
白色の控除は、控除する前の事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額のほうが低ければ、そちらが上限になります。
青色で給与を増やす時は、変更届出書を遅滞なく出す必要があります。『去年より忙しくなったから給与を上げた』という時は、届出の金額を確認しておきましょう。

調査で見られやすいのはどんな点?
例えばこんな場面です。
「奥さまは、毎日どんな仕事をされていますか」
「電話の受付と請求書の作成、帳簿の入力をしています」
このように、仕事の中身を具体的に答えられるかどうかが見られます。
否認されやすいのは、次のようなケースです。
- 家族が別の会社で常勤しており、事業に専ら従事しているとは言いにくい
- 届け出た金額を超えて給与を払っている
- 給与を実際には払っておらず、帳簿の上だけで計上している
- 仕事の量に比べて、給与の額が高すぎる
青色事業専従者給与は、仕事に見合う金額を超える部分は経費にならないとされています。どの金額なら相当かは、仕事の内容や時間で変わるので、税理士に確認してみてください。
従業員を雇っている会社の場合は、従業員5人の会社の調査で見られる点も参考になります。
否認されないために残しておきたい記録
『家族だから、口約束でいいか』と思ってしまいがちですよね。ただ、家族だからこそ、他の従業員と同じように記録を残しておくのが安心です。
- 青色事業専従者給与に関する届出書の控え
- 仕事の内容と、おおよその勤務日や時間のメモ
- 給与を振り込んだ通帳の記録
- 源泉徴収をしている場合は、その納付の記録
給与は現金で手渡しするより、振込にしておくと支払った記録が残ります。
それでも『うちの場合は大丈夫かな』と迷う時は、税理士に一度見てもらうと気持ちが楽になります。調査全体の流れは税務調査の基本と流れで解説しています。
家族への給与の金額や届出に自信がない方、調査の連絡が来た方は、顧問税理士を探して一緒に確認してもらうと準備が進めやすくなります。
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よくある質問
白色申告でも家族に給与を払えば経費になりますか?
白色申告では、家族に払った給与そのものは経費になりません。その代わり、要件を満たせば、配偶者は最高86万円、それ以外の親族は最高50万円の事業専従者控除を差し引けます。
家族がパートで外にも働いていても、専従者給与にできますか?
専従者給与は、その年を通じて6か月を超えて専ら事業に従事していることが条件です。外の仕事の働き方によっては当てはまらないこともあるので、税理士に確認してみてください。
届出を出し忘れていました。どうなりますか?
青色事業専従者給与は、届出書を出していることが要件です。出し忘れた年の扱いや、今後の届出の出し方は、税理士に相談しながら確認しておくと安心です。
まとめ
- 生計を一にする家族への給与は、原則として経費にならない
- 青色は届出の範囲内で仕事に見合う金額、白色は上限つきの控除になる
- 調査では、届出、働いている実態、金額の釣り合いを見られやすい
- 届出の控え、仕事のメモ、振込の記録を残しておくと説明しやすい




