開業1年目の確定申告を税理士に頼むべきか|判断の目安と費用

開業1年目の確定申告を税理士に頼むべきかの判断の目安と費用を解説する記事のアイキャッチ

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独立して最初の確定申告が近づいてきて、自分でやるか税理士に頼むかで迷っている。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、取引が少なく記帳に慣れているなら自分で、取引が多い・人を雇う・融資を考えているなら税理士に頼む方が楽です。この記事では、開業1年目に判断する目安と費用感をまとめました。

開業1年目の確定申告は税理士に頼むべき?

先に結論

開業1年目でも、取引が少なく会計ソフトを使いこなせるなら自分で申告できます。一方で、在庫がある、人を雇う、融資を受けたい、インボイス登録をした。このどれかに当てはまるなら、1年目から税理士に頼むと後で困りにくくなります。

『1年目は売上も少ないし、お金をかけたくない…』という気持ちは自然です。

ただ、1年目の帳簿の付け方は、2年目以降もそのまま続いていきます。最初に間違った癖が付くと、後から直すのに手間がかかるんです。

だからこそ、全部を任せるかどうかではなく、どこまで頼むかで考えてみてください。

自分で申告する時に気を付けたいこと

自分でやると決めた方も、次の点は最初に決めておくと楽です。

  • 事業用の口座とカードを1つずつ作り、私用と分ける
  • 領収書は月ごとにまとめ、会計ソフトにはこまめに入力する
  • 家賃や通信費など、私用と分けにくい物は使っている割合をメモしておく

開業した年は、開業前の準備費用や大きな買い物が重なりやすいです。どこまで経費にできるか迷う物だけ、スポットで税理士に相談する手もあります。

自分でやるか頼むかの分かれ目

事業の例ごとに、よくある選び方を表にしてみました。

開業1年目の例よくある選び方
1人で受託するデザイナー、取引先は数社、経費は少なめ自分で申告、迷った所だけ相談
ネットで物を売る個人事業主、仕入れと在庫がある記帳から頼むスポット依頼
飲食店を開業、現金売上が多くアルバイトを雇う顧問契約で毎月見てもらう
開業資金を融資で借りた、追加の借入も考えている顧問契約で決算書の作り方から相談

例えば飲食店のように現金の売上が多い業種は、日々の売上の記録の残し方が大事になります。アルバイトを雇えば、源泉所得税を原則として給与を払った月の翌月10日までに納める手続きも始まります。

『人を雇うと、そんなに手続きが増えるの?』と驚く方もいますよね。給与の支給人員が常時10人未満なら、納付を年2回にまとめる納期の特例もあります。こうした手続きを最初から一緒に見てもらえるのは、顧問税理士の強みです。

開業1年目に気を付けたい期限

1年目は、申告の前に出しておく書類があります。特に青色申告の承認申請は期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。

国税庁のタックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出などでは、次のように決まっています。

手続き期限
青色申告承認申請書(1月15日以前に開業)その年の3月15日まで
青色申告承認申請書(1月16日以後に開業)事業を始めた日から2か月以内
所得税の確定申告(令和8年分)令和9年3月15日
個人事業者の消費税の確定申告(令和8年分)令和9年3月31日
開業1年目に税理士へ頼むかどうかの判断の目安を示した図解

インボイス登録をして課税事業者になった方は、消費税の申告も必要になります。免税事業者から登録した場合の2割特例など、使える計算方法は税理士に確認しておきましょう。

開業1年目に税理士へ頼む費用の目安

税理士の報酬は自由に決められていて、公的な料金表はありません。参考として、税理士ドットコムが示している個人事業主の目安を載せておきます。民間の目安なので、金額は見積もりで確かめてください。

依頼の形税理士ドットコムが示す目安
確定申告のみ(青色・売上1,000万円未満)7万円〜
記帳代行込み(青色・売上1,000万円未満)15万円〜
顧問契約・毎月(売上1,000万円未満)月20,000円〜
顧問契約・6か月に一度(売上1,000万円未満)月10,000円〜
顧問契約の確定申告料(売上1,000万円未満)80,000円〜

1年目はまずスポットで頼み、2年目から顧問に切り替える人もいます。切り替えの目安は個人事業主の確定申告を税理士に頼む流れで詳しく書いています。

費用全体の考え方は確定申告の税理士費用の相場も参考にしてみてください。

一部だけ頼んで費用を抑える方法

『全部を頼むほどの予算はない』という方は、頼む範囲をしぼってみましょう。

例えば、毎日の記帳は自分で会計ソフトに入力し、年に1回の決算と申告書の作成だけを頼む形です。記帳の手間を自分で持つ分、依頼の金額は抑えやすくなります。

逆に、本業に集中したいので記帳から任せたい人は、記帳代行込みの見積もりを取ってみてください。自分の時間と費用のどちらを優先するかで決めて大丈夫です。

1年目に税理士へ相談しておきたいこと

『何を聞けばいいのかも分からない』という方は、次の項目から聞いてみるとスムーズです。

開業1年目に相談したいこと
  • 青色申告の承認申請を出しているか、期限に間に合うか
  • 開業前に払った費用をどう扱うか
  • 事業用と個人用の口座やカードの分け方
  • 人を雇う予定があるか、源泉所得税の手続き
  • インボイス登録をするかどうか

例えば相談の時は「開業前にパソコンと机を買ったのですが、経費にできますか」と具体的に聞いてみてください。税理士からは「領収書の日付と、事業に使っている割合を教えてください」のように返ってくることが多いです。

経費になるかどうかは個別の判断になるので、自己判断で決めずに税理士に確認しておきましょう。

2年目に向けて1年目のうちにやっておくこと

1年目の申告が終わると、すぐに2年目の記帳が始まります。申告の時に税理士から指摘された事は、メモに残しておきましょう。

『去年と同じ失敗をしたくない』という方は、次の2つだけでも続けてみてください。

  • 月に1回、通帳と会計ソフトの残高が合っているか見る
  • 売上が大きく伸びた月は、税金の見込みを税理士に聞いてみる

売上が伸びると、翌年以降の税金や消費税の扱いも変わってきます。早めに見通しを聞いておけば、納税の時期に慌てずに済みますよ!

開業資金の融資を考えている方は、税理士の関わりがプラスになることもあります。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、認定経営革新等支援機関(税理士など)の指導と助言を受けていることが特別利率Aの要件の1つです。

1年目から売上が伸びそう、人を雇う予定がある、融資も考えている。こんな方は、開業の段階から相談できる顧問税理士を探しておくと安心です!

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よくある質問

開業1年目が赤字でも確定申告は必要ですか?

赤字の時に申告が要るかどうか、申告しておくと何が変わるかは人によって違います。青色申告をしている場合は特に、税理士に確認しておきましょう。

1年目だけ税理士に頼んで、2年目から自分でやってもいいですか?

できます。1年目に帳簿の付け方や勘定科目の選び方を教わっておくと、2年目から自分で続けやすくなります。分からない所が出た時だけスポットで相談する形もあります。

年の途中で開業した場合も青色申告にできますか?

1月16日以後に開業した場合は、事業を始めた日から2か月以内に青色申告承認申請書を出せば、その年から青色申告ができます。期限が近い時は、まず申請書の提出を優先しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 取引が少なく記帳に慣れているなら、開業1年目でも自分で申告できる
  • 在庫、雇用、融資、インボイス登録がある人は1年目から頼むと楽になる
  • 青色申告の承認申請は、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内
  • 費用は税理士ごとに決まるので、スポットと顧問の両方で見積もりを取る
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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