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提出した確定申告を見返したら、売上の計上漏れに気づいた。そんな時、どうすればいいのか焦りますよね。
結論から言うと、税金が少なすぎたなら、税務署から連絡が来る前に自分から修正申告をするのが大事です。この記事では、税理士に修正を頼む流れと、費用の考え方が分かります。
確定申告の修正は税理士に頼める?
頼めます。修正申告書の作成や税務署とのやり取りは税理士の仕事です。税金が少なすぎた時は修正申告、多すぎた時は更正の請求と、手続きが分かれます。税務調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
国税庁の税理士制度についてでは、申告書の作成や税務相談は税理士の業務とされています。修正申告も同じです。
ここで知っておきたいのが、間違いの向きで手続きが違うことです。
| 間違いの向き | 手続き | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 税金が少なすぎた(売上の漏れなど) | 修正申告 | 早いほど加算税がかからない |
| 税金が多すぎた(経費の入れ忘れなど) | 更正の請求 | 原則、法定申告期限から5年以内 |
出所: 国税庁 タックスアンサー No.2026
『経費を入れ忘れた』場合は、税金を返してもらう側の手続きなんです。焦らなくて大丈夫ですが、5年を過ぎると請求できなくなるので早めに動いておきましょう。
修正申告はいつまでにすればいい?
ここが大事なところです。税金が少なすぎた時は、いつ修正するかで加算税が変わります。
国税庁のタックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたときによると、割合は次のとおりです。
| 修正申告をした時期 | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 税務調査の事前通知の前に自分から | かからない |
| 事前通知の後、更正を予知する前 | 5%(一部は10%) |
| 調査を受けた後・更正を受けた場合 | 10%(一部は15%) |
『調査の連絡が来てから直せばいい』と思いがちですよね。ただ、連絡の後に直すと加算税がかかるんです。
もう一つ、延滞税もあります。修正申告で納める税金は、申告書を出した日が納期限です。国税庁のタックスアンサー No.9205 延滞税についてでは、令和8年は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それを過ぎると年9.1%とされています。
気づいたら日を置かずに直す。これが負担を軽くする近道です。
修正申告を税理士に頼む流れは?
『何から手をつければいいか分からない』という方も多いはずです。流れはシンプルです。
- 提出した申告書の控えと、間違いに気づいた資料をそろえる
- 税理士に相談し、修正の範囲と見積もりを聞く
- 税理士が帳簿と申告書を見直し、修正申告書を作る
- 内容を確認して提出し、不足分の税金を納める

例えば、年商800万円のフリーランスが、年末に入金された売上を翌年分に入れていたケース。相談の時はこんな会話になります。
「12月分の売上が1件、去年の申告に入っていませんでした」
「入金の明細と請求書を見せてください。その年の売上として修正しましょう」
間違いが1か所だけでなく、ほかにも漏れがないか一緒に見てもらえるのが税理士に頼む良さです。
自分で作った申告書を見てもらう頼み方は、確定申告を途中まで自分で作って税理士に頼める?でも紹介しています。
修正申告を頼む費用はいくら?
修正申告だけの費用について、公的な基準や公表された相場はありません。税理士の報酬は2002年に報酬規定が廃止されてから、各税理士が自由に決めています。
金額を左右しやすいのは、次のような点です。
- 間違いが1か所か、帳簿全体の見直しが要るか
- 修正する年が1年分か、複数年分か
- 最初の申告をその税理士が作ったかどうか
参考までに、確定申告を新しく頼む場合は、税理士ドットコムが示す目安で青色申告(売上1,000万円未満)が7万円〜です。修正の見積もりを聞く時の物差しにしてみてください。
申告の費用全体は確定申告の税理士費用はいくら?で詳しく紹介しています。
間違いが続いて毎年のように修正が出る、帳簿づけが追いつかない、という方は、1年を通して帳簿を見てくれる顧問税理士を探すと楽です。
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よくある質問
自分で出した申告を、別の税理士に修正してもらえますか?
頼めます。提出した申告書の控えと帳簿、間違いに関わる資料を用意して相談してみてください。
修正申告をすると税務調査に入られやすくなりますか?
修正申告と調査の関係について、公的な説明は確認できていません。気になる点は依頼する税理士に確認してください。
何年前の申告まで修正できますか?
税金を納めすぎていた場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。税金が少なかった場合は、個別の事情で変わるので税理士に確認してみてください。
まとめ
- 税金が少なすぎたら修正申告、多すぎたら更正の請求
- 調査の事前通知の前に自分から修正すれば過少申告加算税はかからない
- 修正で納める税金には延滞税がかかるので、気づいたら早めに動く
- 修正申告の費用に公的な相場は無く、範囲と年数で見積もりが変わる




