介護事業所の経費と節税は処遇改善加算の配分と送迎車の費用がポイント

介護事業所の経費と節税を処遇改善加算の配分と送迎車の費用から解説する記事のアイキャッチ

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利用者さんのケアと請求業務で毎月があっという間、という方も多いはずです。『処遇改善加算って、帳簿ではどう書けばいいの?』と迷うこともありますよね。

結論から言うと、介護事業所の経費と節税は、処遇改善加算を配分した給与をきちんと記録することと、送迎車の費用を車ごとにまとめることが大事なポイントです。

この記事では、介護事業所で迷いやすい経費の扱いと、税理士に頼むと楽になる場面が分かります。

介護事業所の経費と節税、どこから見ればいい?

先に結論

処遇改善加算は、受け取った時は事業の収入で、職員に配分した分は給与として経費になります。送迎車は、車両代を減価償却で分け、燃料や保険、修理代はその年の経費にします。どちらも「何にいくら使ったか」を後から説明できる形で残しておくのが大事です。

介護事業所の経費は、人件費の割合が大きいのが特徴ですよね。

まずは介護事業所の経費一覧を表にまとめました。

経費の種類介護事業所での例迷いやすいところ
人件費職員の給与、賞与、処遇改善加算の配分加算の配分を給与明細で分けて残す
法定福利費社会保険料、労働保険料の事業所負担分職員負担分と分けて記帳する
車両費送迎車の燃料、保険、車検、修理車両代そのものは減価償却
消耗品介護用品、衛生用品、事務用品年末に大量に残った分の扱い
設備介護ベッド、入浴設備、請求ソフト金額で一度に経費か分割かが変わる
家賃・光熱費事業所の家賃、電気・ガス・水道自宅併設なら按分が必要
介護事業所の経費を、人件費、送迎車、設備の3つに分けて整理した図解

処遇改善加算の配分は、帳簿でどう扱う?

処遇改善加算は、職員の賃金を上げるために上乗せして支払われるものですよね。

税金の面では、受け取った加算は事業の収入です。そして職員に配分した分は、給与や賞与として経費になります。

『加算の分は最初から職員のお金だから、帳簿に入れなくていいよね』と考えるのは危ないところです。

収入と経費の両方に入れておかないと、売上の計上漏れに見えてしまうことがあるんです。

例えばこんな場面です。

「加算の一時金は、まとめて年度末に払っています」

「その場合、いつの経費になるかと、源泉徴収をどうしたかを確認しましょう」

給与を払うなら源泉徴収と年末調整も

職員に給与を払う時は、源泉徴収をして納める必要があります。

国税庁の説明では、源泉所得税は原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例で年2回にまとめる方法もあります。

加算の一時金を払った月は、源泉徴収の額も変わります。年末調整で職員ごとに精算するので、支払いの記録は月ごとに残しておきましょう。

送迎車の費用と消費税で気をつけることは?

送迎車は、介護事業所にとって欠かせない設備ですよね。

車両代そのものは、買った年に全額を経費にするのではなく、耐用年数に分けて毎年経費にします。燃料代や保険、車検、修理代は、その年の経費です。

実は、車が何台もあると、どの車にいくら使ったかが混ざりやすいんです。給油カードや整備の記録を車ごとに分けておくと、後で見直しやすくなります。

代表者が私用でも使う車なら、送迎と私用の割合で按分する必要があります。判断は税理士に確認してみてください。

送迎の運行記録や日報があれば、どの車をどれだけ送迎に使ったかの裏付けにもなります。帳簿とは別に、記録の置き場所を決めておくと決算の時に探さずに済みます。

介護保険サービスは消費税がかからない

国税庁の説明では、介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスなどは、消費税が非課税の取引です。

ただし、利用者の選択で受ける特別なサービスなど、課税になるものもあります。自分の事業所のサービスがどちらに当たるかは、国税庁「非課税となる取引」を見たうえで税理士に確認しておくと安心です。

設備投資や法人の節税の考え方は、税理士に頼める節税対策の範囲でも紹介しています。

決算の前に確認しておきたいこと
  • 処遇改善加算の受け取りと配分を、月ごとに記録している
  • 一時金を払った月の源泉徴収を確認している
  • 送迎車ごとに燃料と整備の記録を分けている
  • 課税になるサービスがあるかを確認している

職員が増えて給与計算が追いつかない、加算の配分の記録に自信がない、事業所を増やす予定がある。こんな状況なら、顧問税理士を探しておくと楽になります。費用の目安は税理士の顧問料相場で確認できます。

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よくある質問

処遇改善加算は売上に入れる必要がありますか?

受け取った加算は事業の収入として扱い、職員に配分した分を給与や賞与として経費にします。両方を帳簿に入れておくと、後から説明しやすくなります。

送迎車をリースにした場合も減価償却ですか?

リースは契約の中身によって、毎月のリース料を経費にする場合と、購入と同じように扱う場合があります。契約書を見せて税理士に確認してみてください。

介護事業所でもインボイス登録は必要ですか?

介護保険サービスの多くは消費税が非課税なので、事業所の売上の中身によって考え方が変わります。課税になるサービスや取引先の事情も含めて、税理士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 処遇改善加算は収入に入れ、配分した分を給与として経費に
  • 給与を払うなら源泉徴収と年末調整が必要
  • 送迎車は車両代を減価償却、燃料や修理はその年の経費
  • 介護保険サービスの多くは消費税が非課税
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