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初めて人を雇うことになって、「これって税理士に頼まないとまずいのかな」と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、従業員を雇っただけで税理士が義務になるわけではありません。ただ、給与を払うと税金の手続きが毎月と年1回で増えるので、その手間を自分で回せるかで判断するのがおすすめです。
従業員を雇ったら税理士は必要?
従業員を雇っても、税理士に頼むことは義務ではありません。ただ、雇った月から源泉所得税の納付、年末には年末調整、翌年1月には法定調書の提出が加わります。この流れを毎年ミスなく回す自信がなければ、税理士に頼むと楽になります。
『1人雇っただけで、そんなに変わる?』と思いますよね。実は、たった1人でも給与を払えば、払う側には源泉徴収の手続きがついてきます。
ここからは、何がどれくらい増えるのかを順番に見ていきましょう。
給与を払うと増える税金の手続き
給与を払う側は、給与から所得税を差し引いて(源泉徴収して)国に納めます。そのほかに、年末と年明けにも作業があります。
| 手続き | 期限 | 中身 |
|---|---|---|
| 源泉所得税の納付 | 原則、給与を払った月の翌月10日 | 毎月差し引いた所得税を納める |
| 納期の特例(常時10人未満) | 1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日 | 半年分をまとめて納める |
| 年末調整 | 12月の給与で行うのが一般的 | 毎月差し引いた税額と1年分の税額の差を精算する |
| 法定調書の提出 | 支払いが確定した年の翌年1月31日 | 給与所得の源泉徴収票などを税務署に出す |
源泉所得税の期限と納期の特例は国税庁 タックスアンサー No.2505、法定調書は国税庁 タックスアンサー No.7400で確認できます。

納期の特例を使うと毎月の手間が減る
給与をもらう人が常に10人未満なら、納期の特例を使って納付を年2回にまとめられます。
人を雇い始めたばかりの小さなお店や会社なら、まずこれを使えるか確認してみてください。毎月の納付を忘れる心配がぐっと減ります。
年末調整は1年でいちばん手間がかかる所
年末調整は、毎月の源泉徴収額と1年間の正しい税額の差を精算する手続きです。なお、年間の給与が2,000万円を超える人などは対象から外れます(国税庁 タックスアンサー No.2665)。
従業員から書類を集めて、控除の内容を確かめて計算する。慣れないうちは、ここで時間を取られる方がとても多いんです。
自分でやるか税理士に頼むか、人数と状況で考える
『結局、うちは頼んだほうがいいの?』という方のために、よくある状況ごとの目安をまとめました。
| 状況の例 | 向いている頼み方 |
|---|---|
| 家族以外にパートを1〜2人、給与計算ソフトを使える | 自分で対応、年末調整だけスポットで頼む |
| 飲食店で従業員が数人、毎月シフトで給与が変わる | 給与計算と年末調整をまとめて顧問税理士に |
| 法人を作って、役員と従業員の給与がある | 決算とあわせて顧問契約 |
| 従業員が10人を超えそう | 納期の特例が使えなくなる前に体制を相談 |
例えば、こんな会話になることがよくあります。
「パートさんが増えて、年末調整の書類を見るだけで週末が終わってしまって」
「それなら、年末調整と給与計算だけ先にお任せいただく形もありますよ」
費用の目安
報酬は税理士ごとに自由に決めていますが、税理士ドットコムが示すスポットの目安では、給与計算が1人1,000円、年末調整は従業員10人まで2万円で、1人増えるごとに1,000円とされています。
あくまで民間の目安なので、見積もりで確かめてみてください。毎月の顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で、年1回だけ頼む形は決算のみの顧問契約で詳しく紹介しています。
ただ、ここは注意が必要です。社会保険や雇用保険の手続きは税金とは別の手続きなので、税理士の契約に入っているとは限りません。契約前に、どこまで見てもらえるかを確認しておきましょう。
人を雇って給与計算や年末調整に追われている、法人化して役員報酬も決めたい。そんな状況なら、給与まわりに強い顧問税理士を探すと手が空きます。
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顧問を付けずに続けるとどうなるかは顧問税理士はいらない?必要になる規模、1人の会社で決算を自分でする線引きは一人会社の決算を自分でやる時の線引きも参考にしてみてください。
よくある質問
アルバイト1人だけでも源泉徴収は必要ですか?
給与を払う以上、源泉徴収や年末調整の手続きが関わってきます。具体的に税額がかかるかどうかは給与の額などで変わるので、判断は税理士に確認してみてください。
源泉所得税を半年ごとにまとめて納めることはできますか?
給与をもらう人が常に10人未満なら、納期の特例を使えます。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。
年末調整だけ税理士に頼むことはできますか?
頼めます。スポットで年末調整だけ引き受けている事務所もあります。料金は事務所ごとに違うので、人数を伝えて見積もりをもらいましょう。
まとめ
- 従業員を雇っても税理士は義務ではないが、税金の手続きは毎月と年1回で増える
- 源泉所得税は原則翌月10日まで、常時10人未満なら年2回にまとめられる
- 年末調整と翌年1月31日までの法定調書の提出も加わる
- 人数と給与の変わり方を見て、スポットか顧問かを選ぶ




