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取引先に頼まれてインボイスの登録をしたものの、『消費税の申告なんて初めてで、税理士に頼むべきなのかな』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、売上が小さく取引もシンプルなら、2割特例を使って自分で申告できる人もいます。ただ、特例が使えなくなる時期や、経費の多い業種では、税理士に相談した方が楽なんです。
この記事では、自分で申告するか税理士に頼むかを決める目安が分かります。
インボイス登録後に税理士は必要?
登録したからといって、税理士が要るとは限りません。取引がシンプルで2割特例が使えるうちは、自分で申告している人もいます。ただ、2割特例が終わる時期、簡易課税を選ぶかの判断、仕入れや外注の多い業種では、計算方法の選び方で納める税額が変わります。その判断だけでも税理士に聞く価値はあります。
インボイスの登録をすると、それまで免税事業者だった方も課税事業者になりますよね。
つまり、毎年の所得税の確定申告に加えて、消費税の申告も必要になるんです。
個人事業者の場合、令和8年分の消費税の確定申告の納期限は令和9年3月31日です。法人なら、課税期間が終わった日から2か月以内が原則です。
自分で申告か、税理士に頼むかの目安
状況別に分けてみました。
| 状況 | 向いている方法 | 理由 |
|---|---|---|
| 売上が小さく、取引先も少ない | 自分で(2割特例) | 売上の税額だけで計算できる |
| 2割特例が終わる年が近い | 税理士に相談 | 次の計算方法を前もって選ぶ必要がある |
| 仕入れ・外注・設備投資が多い | 税理士に依頼 | 計算方法で税額が変わりやすい |
| 法人で、決算も税理士に頼んでいる | 顧問税理士にまとめて | 法人税の決算と一緒に進められる |
| 帳簿づけが追いついていない | 税理士に依頼 | 消費税以前に記帳の整理が必要 |
例えば、年商600万円で経費の少ないデザイナーを個人で営むケースなら、2割特例のうちは自分で申告している方もいます。
一方で、年商2,000万円で材料の仕入れが多い工務店なら、どの計算方法が得かを一度は税理士に試算してもらう方が安心です。
インボイス登録後に知っておきたい特例は?
インボイス制度は令和5年10月1日に始まりました。登録した小規模な事業者向けに、いくつかの特例があります。
2割特例と3割特例
2割特例は、免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合に使えるものです。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間は、納める税額を売上の税額の2割にできます。
個人事業者は1月から12月が課税期間なので、令和8年分がこの期間に入ります。
さらに、小規模な個人事業者には3割特例が新しく設けられました。令和9年・令和10年の課税期間は、納める税額を売上の税額の3割にできます。
『特例があるならずっと自分でいけそう』と思うかもしれません。ただ、使えるかどうかの条件は人によって違うので、判断は税理士や税務署に確認してみてください。
少額特例
基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、税込1万円未満の仕入れならインボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
簡易課税は届出の時期に注意
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に使えます。使うには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。
ここが大事なところです。
特例が終わってから考えると、届出が間に合わないことも。2割特例の最後の年が近い方は、早めに相談しておきましょう。制度の詳細は国税庁のインボイス制度のページと簡易課税制度のページで確認できます。

税理士に頼むならどんな頼み方がある?
『毎月の顧問料までは払えない』という方も多いですよね。
実は、頼み方は顧問契約だけではありません。年1回の申告だけを頼むスポット依頼という形もあります。
税理士ドットコムが示す個人事業主の確定申告のスポット料金の目安は、青色で売上1,000万円未満なら7万円〜、記帳代行込みなら15万円〜です。消費税の申告が加わると料金が変わることもあるので、見積もりの時に確認しておきましょう。
年1回だけの契約の中身は年1回だけの顧問契約の記事で、顧問料の目安は顧問料相場の記事で詳しく解説しています。
例えば、こんな相談の仕方もできます。
「今年は2割特例で自分で申告します。来年からの計算方法だけ相談できますか」
「その場合は、売上と仕入れの見込みを見て、簡易課税の届出が要るか試算しますね」
取引先が増えて記帳が追いつかない、仕入れが多くて計算方法に迷う、特例が終わったあとの申告が不安。そんな方は、消費税に慣れた税理士を探しておくと楽になります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
インボイス登録をしたら、すぐに税理士と契約しないといけませんか?
その必要はありません。取引が少なく2割特例が使えるなら、自分で申告している人もいます。迷う時は、まず1回だけ相談してみてください。
個人事業主の消費税の申告期限はいつですか?
原則は翌年3月31日です。令和8年分なら納期限は令和9年3月31日で、所得税の確定申告より少し後になります。所得税と一緒に準備しておくと慌てずに済みます。
登録をやめれば税理士は要らなくなりますか?
登録をやめるかどうかは、取引先との関係や売上にも関わるため、一概には言えません。判断は税理士に確認を。自分の状況でそもそも税理士が要るかは顧問税理士はいらない?の記事も参考にしてみてください。
まとめ
- インボイス登録後は、所得税に加えて消費税の申告も必要になる
- 取引がシンプルで2割特例が使えるうちは、自分で申告する人もいる
- 2割特例の後は、3割特例や簡易課税などの選び方で税額が変わる
- 簡易課税の届出は課税期間の初日の前日までなので、早めの相談が安心




