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写真スタジオは、衣装や背景セット、カメラに照明と、撮影の前にお金がかかる商売ですよね。『高い背景セットを買ったけど、今年の経費に全部入れていいの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、撮影のための支出は経費になりますが、高額な物は買った金額によって何年かに分けて経費にします。
この記事では、写真スタジオでよく出る費用の一覧と、衣装・背景セット・アルバム外注費の考え方が分かります。
写真スタジオの経費になるものは?
撮影用の衣装や小物、背景紙や背景セット、カメラやレンズ、照明機材、アルバムやフォトブックの制作を外部に頼む費用、スタジオの家賃は、撮影の仕事のための支出なら経費になります。衣装や機材は買った金額で扱いが変わるので、10万円・20万円・40万円の区切りを先に押さえておきましょう。
国税庁は、必要経費を売上を得るために直接かかった費用や業務上の費用と説明しています(国税庁 タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識)。
写真スタジオでよく出る費用を一覧にすると、次のとおりです。
| 費用 | よく使う勘定科目 | 気をつけたいところ |
|---|---|---|
| 撮影用の衣装・小物 | 消耗品費・工具器具備品 | 高額な衣装は金額で判断 |
| 背景紙・背景セット | 消耗品費・工具器具備品 | 紙は消耗品、セットは金額次第 |
| カメラ・レンズ・照明 | 工具器具備品 | 減価償却で分けることも |
| アルバム・フォトブックの外注 | 外注費 | 撮影の売上と時期を合わせる |
| 衣装のクリーニング代 | 支払手数料など | 撮影用の衣装に限る |
| スタジオの家賃・光熱費 | 地代家賃・水道光熱費 | 自宅兼用なら按分 |
衣装と背景セットの購入はどう扱う?
七五三や成人式の衣装は、1着でも高い物がありますよね。ポイントは、1着ごとや1セットごとの金額なんです。
国税庁の説明では、買った金額によってその年に全額落とせるかが変わります(国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし)。
- 10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできる
- 10万円以上20万円未満なら、一定の要件で3年に分けて均等に経費にできる
- 青色申告なら、令和11年3月31日までに取得した40万円未満の資産を、年合計300万円までその年の経費にできる(令和8年3月31日までの取得分は30万円未満が対象)
これを超えるカメラや大きな背景セットは、何年かに分けて少しずつ経費にしていきます。

背景紙のように使い切る物
背景紙や撮影用の小物のように、使って傷んだら買い替える物は消耗品費として扱いやすいです。ただ、まとめ買いして年をまたいで使う場合は、扱いに迷うことも。購入の量と時期を税理士に伝えて相談してみてください。
アルバム制作の外注費と外部カメラマンで気をつけたいこと
『アルバムの代金は前払いでもらったけど、外注費の請求は翌月…』という場面、よくありますよね。ここが大事なところで、売上と外注費の時期がずれると、年末をまたいだ時に利益が大きく見えたり小さく見えたりします。
例えばこんな場面です。
「12月に撮影して、アルバムの納品は1月です。売上はいつ付ければいいですか?」
「いつの売上にするかは、引き渡しの時期や契約の内容で変わります。外注費の時期も含めて、年末前に税理士に確認しておきましょう」
外部のカメラマンやヘアメイクに頼む場合
繁忙期に外部のカメラマンやヘアメイクに頼むこともありますよね。報酬の内容によって源泉徴収が必要になる場合があるので、支払う前に税理士に確認しておくと安心です。
スタジオの家賃と光熱費
店舗を借りているなら家賃は地代家賃に、照明の電気代は水道光熱費になります。自宅の一部をスタジオにしているなら、撮影に使った部分だけを広さや時間で按分しておきましょう。
同じように衣装や道具を扱う仕事の例は ダンススクールの経費と節税 に、税理士が必要かどうかの目安は 顧問税理士はいらない? にまとめています。
七五三や成人式の時期に撮影が集中して記帳が追いつかない。機材の買い替えが続いて減価償却が分からない。そんな状況なら、記帳から申告まで相談できる顧問税理士を探すと、撮影に集中できます。
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よくある質問
撮影用に買ったレンタル衣装の代金は経費になりますか?
撮影のために借りた衣装の代金は経費になります。お客さんに衣装代を別で請求している場合は、受け取った代金を売上に含めて付けましょう。
撮影データの保存に使うクラウドの料金は経費ですか?
お客さんの撮影データを保存するための料金なら経費として扱いやすいです。私用の写真も一緒に保存しているなら、仕事で使う割合で按分してみてください。
古くなった背景セットを捨てた時はどうなりますか?
まだ経費にしきれていない金額が残っている場合は、捨てた年に扱いが変わることがあります。処分した日付と内容をメモして、税理士に確認しましょう。
まとめ
- 衣装や背景セット、機材は1着・1セットごとの金額で扱いが変わる
- 背景紙や小物のように使い切る物は消耗品費として扱いやすい
- アルバムの外注費は、売上とのずれが年末をまたがないか確認する
- 外部のカメラマンへの報酬は源泉徴収が要るかを支払い前に確認する




