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会社を辞めて独立し、初めての確定申告を迎える電気工事士の方も多いはずです。『測定器って高いけど、一度に経費にできるのかな』と気になりますよね。
結論から言うと、電気工事士の経費と節税は、工具や測定器を金額に合わせて正しく計上することと、軽バンや携帯を仕事と私用で按分することが土台になります。
この記事では、電気工事士の経費一覧と、独立したばかりの時に迷いやすい点が分かります。
電気工事士の経費と節税、まず何を押さえる?
工具や測定器は、取得価額によって買った年に全額を経費にできるか、何年かに分けるかが変わります。軽バンは減価償却で分け、私用でも使うなら按分します。ケーブルやブレーカーなどの材料は、年末に残った分を在庫として数えておきましょう。
電気工事は、道具も材料も細かい物が多い仕事ですよね。
まずは電気工事士の経費一覧を表にまとめました。
| 経費の種類 | 電気工事士での例 | 迷いやすいところ |
|---|---|---|
| 工具 | 電動ドリル、圧着工具、脚立 | 高い物は減価償却になることも |
| 測定器 | 絶縁抵抗計、クランプメーター、検電器 | 金額で一度に経費か分割かが変わる |
| 材料 | ケーブル、ブレーカー、配線器具 | 年末に残った分は在庫 |
| 車両費 | 軽バンの燃料、車検、保険、修理 | 私用でも使うなら按分 |
| 資格・講習 | 講習の受講料、テキスト代 | 仕事に必要な物か説明できるように |
| 通信費 | 携帯電話、見積ソフトの利用料 | 私用と分けて按分 |

工具や測定器は一度に経費にできる?
工具や測定器は、国税庁の説明では、取得価額が10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら、一定の要件のもとで3年に分ける方法も選べます。
一定の要件を満たす青色申告の方には、少額の設備を一度に経費にできる特例もあります。令和8年4月1日以後に取得した物は取得価額10万円以上40万円未満が対象で、年間の合計300万円までです(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)。
ここが大事なところです。青色申告をしていないと、この特例は使えません。
独立したばかりで白色のまま、という方も多いはずです。高い測定器を買う予定があるなら、青色申告にするかどうかも早めに考えておきましょう。
独立前に買った工具はどうなる?
会社員の頃から使っていた自分の工具を、独立後もそのまま使うこともありますよね。
実は、こうした工具も事業で使い始めれば、扱い方を考える必要があります。買った時期と金額が分かる物は記録しておき、判断は税理士に確認してみてください。
軽バンの按分と材料の在庫で気をつけることは?
軽バンは、現場への移動と材料の運搬に欠かせませんよね。
車両代そのものは、耐用年数に分けて毎年経費にしていくのが基本です。燃料、車検、保険、修理代はその年の経費になります。
ただ、休みの日に私用でも使うなら、仕事の割合だけを経費にします。『ほとんど仕事だから全額でいいよね』と思いがちですが、割合の理由を説明できるかが大事です。
例えばこんな場面です。
「軽バンは全額経費にしています」
「週末に家族で使うことはありませんか? 走行距離のメモがあると説明しやすいです」
余ったケーブルやブレーカーは在庫になる
材料はまとめて買うと安くなることが多いですよね。
ただ、年末に残ったケーブルやブレーカーは、その年の経費ではなく在庫として数えます。12月末にどれだけ残っているかを数えて、記録しておきましょう。
現場ごとに材料を買う場合は、どの現場の分かを請求書やレシートにメモしておくと便利です。お客さんへの請求と材料費を見比べられるので、請求漏れにも気づきやすくなります。
元請から材料を支給される現場と、自分で材料を用意する現場が混ざることもありますよね。自分で買った分だけが経費なので、支給品の伝票と分けて保存しておきましょう。
同じ現場系の仕事の考え方は、一人親方の経費と節税でも紹介しています。税理士に頼める節税対策の範囲もあわせて見てみてください。
- 工具と測定器の領収書と、使い始めた日を残している
- 軽バンの走行距離のメモで仕事と私用の割合を決めている
- 12月末に残った材料を数えている
- 青色申告の承認を受けているか確認している
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よくある質問
高い測定器を買った年に全額を経費にできますか?
取得価額によって変わります。10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にでき、それ以上の物は分割するか、青色申告の特例が使えるかを確認します。判断は税理士に相談してみてください。
資格の講習費やテキスト代は経費になりますか?
今の仕事を続けるために必要な講習やテキストなら、経費にできる場合があります。新しく資格を取るための費用などは判断が分かれるので、税理士に確認しておくと安心です。
軽バンの按分の割合はどう決めればいいですか?
仕事で走った距離と私用で走った距離の割合など、説明できる基準で決めるのが一般的です。決めた基準は毎年同じにして、メモを残しておきましょう。
まとめ
- 工具や測定器は金額によって一度に経費か分割かが変わる
- 少額の特例を使えるのは一定の要件を満たす青色申告の方
- 軽バンは減価償却で分け、私用分は按分する
- 年末に残った材料は在庫として数える





