当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
会社を作ったばかりで、何から手をつければいいか分からない。顧問税理士と契約したけれど、何を相談すればいいのか迷っている。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、1年目は「最初の3か月で土台を作り、期末の前に決算の準備を始める」流れを押さえれば大丈夫です。
この記事では、設立1期目の決算までに顧問税理士と一緒にやることを、時期ごとにお伝えします。
設立1年目は顧問税理士と何をする?
設立1年目は、税務署への届出、記帳の仕組みづくり、役員報酬の決定、源泉所得税の納付、そして最初の決算と申告が主な仕事です。法人税の申告期限は事業年度が終わった翌日から2か月以内なので、期末の前から税理士と準備を進めておくと慌てずに済みます。
『売上もまだ少ないし、税理士は2期目からでいいかな』と考える方もいますよね。
1期目は、どの会社にとっても初めてのことばかりです。しかも、最初に決めたことが2期目以降もそのまま続きます。
だからこそ、1年目は顧問税理士がいちばん役に立つ時期なんです。
時期ごとのやること一覧
まずは全体の流れを表で見ておきましょう。
| 時期 | 会社がやること | 顧問税理士に頼めること |
|---|---|---|
| 設立直後 | 税務署・自治体への届出、銀行口座の開設 | 届出書の作成と提出、青色申告の申請 |
| 1〜3か月目 | 会計ソフトの導入、役員報酬の決定 | 記帳ルールの設計、報酬額の相談 |
| 毎月 | 領収書・請求書の整理、給与の支払い | 記帳のチェック、源泉所得税の納付の案内 |
| 期末の数か月前 | 売上と利益の見込みを確認 | 納税額の試算、決算前の対策の相談 |
| 期末の翌日から2か月以内 | 決算書の確認 | 決算書と申告書の作成、電子申告 |
届出書の名前や期限は、会社の状況で変わります。具体的な一覧は設立後の税務署への届出の記事でまとめています。
最初の決算までに押さえておきたい3つのこと
ここからは、1年目に特につまずきやすい3つを見ていきます。

記帳の仕組みを最初に決める
『領収書は箱に入れておいて、決算の時にまとめて入力すればいい』と思っていませんか。
1年分をまとめて入力すると、何の支払いだったか思い出せない物がどうしても出てきます。毎月か、せめて数か月ごとに入力する習慣をつけておきましょう。
顧問税理士と最初に話すのは、こんな内容です。
「会計ソフトは何を使えばいいですか?」
「どこまで自分で入力して、どこから任せればいいですか?」
ここが決まると、1年目の作業量がぐっと減ります。
役員報酬と源泉所得税
社長に役員報酬を払うと、源泉所得税を預かって納める仕事が始まります。原則は、支払った月の翌月10日までに納付します。
給与を払う人が常に10人未満なら、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納める特例もあります(国税庁 タックスアンサー No.2505)。
『利益が出たら、あとで役員報酬を増やせばいい』と思うかもしれません。ただ、役員報酬の金額は、一度決めると年の途中で自由に変えにくいルールがあります。いくらにするかは、利益の見込みと合わせて税理士に相談しておくと安心です。
決算と申告の期限
法人税の確定申告は、事業年度が終わった翌日から2か月以内です(国税庁 主な国税の納期限)。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかります。
実は、1期目は期間が12か月より短い会社も多いですよね。設立日から最初の決算日までが短いと、準備の時間も短くなります。
決算月の直前は、税理士事務所もいちばん忙しい時期です。期末の2〜3か月前には一度、決算の打ち合わせを入れておきましょう。
1年目の顧問料はどれくらい?
税理士の報酬には公的な基準がなく、事務所ごとに決まります。民間の目安として、税理士ドットコムが示す法人の顧問料は次のとおりです。
| 年間売上 | 顧問料(毎月訪問) | 6か月に一度 | 決算料 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 25,000円〜 | 15,000円〜 | 100,000円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 30,000円〜 | 20,000円〜 | 120,000円〜 |
設立1年目は売上が少ない会社がほとんどなので、面談の回数を減らして顧問料を抑える方法もあります。詳しくは顧問料相場の記事で解説しています。
融資を考えている会社なら、税理士選びも少し変わります。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、認定経営革新等支援機関(税理士など)の指導と助言を受けている方は特別利率Aの対象です(日本政策金融公庫)。
設立したばかりで記帳のやり方が決まっていない、役員報酬をいくらにするか迷っている、融資も受けたい。そんな会社は、1期目の決算を迎える前に顧問税理士を見つけておくと楽です。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
設立1年目から顧問税理士と契約する必要はありますか?
義務はありません。取引が少なければ、1期目は自分で記帳して決算だけ頼む会社もあります。ただ、届出や役員報酬など最初に決めることが多いので、1年目から相談できると安心です。
設立時に税理士に頼んだ場合、そのまま顧問になってもらうべきですか?
設立を頼んだ税理士と、そのまま顧問契約を結ぶかは自由です。顧問料や対応の範囲を見て、合わなければ別の税理士を探してもかまいません。
1期目の決算に間に合わなかったらどうなりますか?
期限後申告になり、無申告加算税と延滞税がかかります。調査の事前通知の前に自分から申告すれば無申告加算税は5%で、期限から1か月以内などの条件を満たせばかからない場合もあります。
まとめ
- 1年目は届出、記帳の仕組み、役員報酬、源泉所得税、決算と申告が主な仕事
- 法人税の申告期限は事業年度終了の翌日から2か月以内
- 期末の2〜3か月前には顧問税理士と決算の打ち合わせを
- 融資を考えるなら認定経営革新等支援機関の税理士を選ぶと有利な場合がある
設立から顧問契約までの全体の流れは、会社設立の税理士の選び方で解説しています。




