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開業してカウンセリングをしていると、研修やスーパービジョンなど、学び続けるための出費が多いですよね。『この研修費、経費にしていいのかな』と迷いながら、領収書をためている方も多いはずです。
結論から言うと、今の相談業務の質を保つための研修やスーパービジョンは経費として扱いやすく、資格そのものを取る費用は判断が分かれます。
この記事では、カウンセラーがよく払う費用の一覧と、資格取得費・スーパービジョン料・相談室の家賃の考え方が分かります。
カウンセラーの経費になるものは?
相談室の家賃や時間貸しルームの利用料、スーパービジョン料、研修や学会の参加費、専門書、オンライン相談のツール代は、相談業務のための支出なら経費になります。資格を新しく取るための費用は、今の仕事との関係で扱いが変わるので、税理士に確認しておきましょう。
国税庁は、必要経費を売上を得るために直接かかった費用や業務上の費用と説明しています(国税庁 タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識)。
カウンセラーの仕事でよく出る費用は、次のとおりです。
| 費用 | よく使う勘定科目 | 気をつけたいところ |
|---|---|---|
| 相談室の家賃 | 地代家賃 | 契約書と振込記録を残す |
| 時間貸しのカウンセリングルーム | 地代家賃・支払手数料 | 予約記録と合わせて保管 |
| スーパービジョン料 | 研修費・支払手数料 | 日付と内容をメモする |
| 研修・ワークショップの参加費 | 研修費 | 今の業務との関係を説明できるか |
| 学会や協会の年会費 | 諸会費 | 仕事に関係する団体に限る |
| 資格の受験料・養成講座 | 研修費など | 判断が分かれやすい |
| 専門書・心理検査の用具 | 新聞図書費・消耗品費 | 高額な物は金額に注意 |
| オンライン相談のツール代 | 通信費・支払手数料 | 私用と兼ねるなら按分 |
資格取得費とスーパービジョン料はどう考える?
『資格の養成講座は高かったから、全部経費にしたい…』と思いますよね。
ただ、資格の取得費は扱いが分かれやすい費用なんです。今の相談業務を続けるために必要な更新研修などは経費として扱いやすいです。一方で、新しい資格を取って仕事の幅を広げるための費用や、開業する前に払った講座代は、扱いが変わることがあります。

スーパービジョン料は記録とセットで
スーパービジョンや教育分析の費用は、自分の相談業務の質を保つためのものなので、経費として扱いやすいです。
例えばこんな場面です。
「スーパーバイザーには現金で払っていて、領収書をもらっていません」
「日付と金額、どの事例の相談だったかをメモしておき、できれば領収書をお願いしておきましょう」
相手が個人のことも多いので、振込にするか領収書をもらうかして、払った証拠を残しておくのが安心です。
相談室の家賃と講演料で気をつけたいこと
ここが大事なところです。相談室を借りている場合、その家賃は地代家賃として経費になります。時間貸しのルームを使う場合も、相談のために借りた分は経費です。
自宅の一室で相談を受けている方もいますよね。家賃や電気代のように生活と混ざる費用は、仕事に使ったと明らかに分けられる部分だけが経費になります。部屋の広さや相談に使う時間など、説明できる基準で按分しておきましょう。
相談室の家具やパソコンの扱い
ソファやパソコンなどは、買った金額でその年に落とせるかが変わります(国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし)。
- 10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできる
- 10万円以上20万円未満なら、一定の要件で3年に分けて均等に経費にできる
- 青色申告なら、令和11年3月31日までに取得した40万円未満の資産を、年合計300万円までその年の経費にできる(令和8年3月31日までの取得分は30万円未満が対象)
講演料から引かれた税金の精算
研修の講師や講演を頼まれることもあるはずです。講演料は、支払う側が会社などの場合、所得税を差し引く源泉徴収の対象になり、100万円以下の部分は10.21%が差し引かれます(国税庁 タックスアンサー No.2795)。
差し引かれた税金は、確定申告で年間の税額と精算します。支払調書や明細を保管しておくと、申告の時に慌てずにすみますよ。
経費の考え方を広く知りたい方は 節税の税理士に相談する前に知りたいこと を、自宅で仕事をする別の業種の例は 占い師の経費と節税 を読んでみてください。
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よくある質問
カウンセラーが受けた個人のスーパービジョン料は経費になりますか?
自分の相談業務の質を保つためのものなら、経費として扱いやすいです。払った日付と金額が分かるように、領収書か振込記録を残しておきましょう。
学会に参加した時の交通費や宿泊費は経費にできますか?
仕事に関係する学会への参加なら経費になります。観光を兼ねた場合は、仕事の分と分けて考える必要があるので、税理士に確認してみてください。
開業前に通った養成講座の費用はどうなりますか?
開業の準備のための費用として扱えるかどうかで変わります。受講した時期と内容が分かる書類を持って、税理士に相談しておくと安心です。
まとめ
- 相談室の家賃、スーパービジョン料、研修費、学会費は相談業務のための支出なら経費になる
- 資格の取得費は、今の仕事との関係で扱いが分かれる
- 自宅で相談を受けるなら、家賃や電気代は説明できる基準で按分する
- 講演料から引かれた源泉徴収の税金は確定申告で精算する




