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理容室は、夫婦や親子で店に立っているお店も多いですよね。『家族に払っている給料は経費にできるの?』『シャンプー台を入れ替えたら、全部その年の経費?』と気になっている店主の方も多いはずです。
結論から言うと、家族への給料は届出と働き方の条件を満たせば経費にでき、設備は金額で経費にする時期が変わります。この記事では、理容室で迷いやすい2つの点の考え方が分かります。
理容室の経費で節税するには?
理容室の主な経費は、シャンプーや整髪料などの材料、店舗の家賃、水道光熱費、タオルのクリーニング代、理容椅子やシャンプー台などの設備、家族やスタッフへの給料です。家族に払う給料は、青色申告で届出をしていれば専従者給与として経費にできます。設備は金額によって、数年に分けて経費にします。
理容室でよく出てくる経費を一覧にしてみました。
| 経費の種類 | 理容室での例 | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 材料 | シャンプー、シェービング剤、整髪料 | 期末に残った在庫 |
| 設備 | 理容椅子、シャンプー台、消毒器 | 金額で経費にする時期が変わる |
| 人件費 | 家族やスタッフの給料 | 家族は届出が必要 |
| 店舗 | 家賃、水道光熱費 | 住まいと一緒なら按分 |
| 消耗品 | タオル、ケープ、カミソリの刃 | まとめ買いの時期 |

家族に払う専従者給与はどんな条件で経費になる?
『妻にも店を手伝ってもらっているし、給料を払えば経費になるよね?』と思いますよね。
実は、生計を一にする家族への給料は、原則として経費になりません。経費にするには、青色申告をしている店が「青色事業専従者給与」の決まりを満たす必要があるんです。
国税庁の案内では、主な条件は次のとおりです。生計を一にする配偶者や親族で、その年の12月31日現在で15歳以上、その年を通じて6か月を超える期間、店の仕事に専ら従事していること。
さらに、経費にしたい年の3月15日までに届出書を出しておく必要があります。新しく開業した場合は、開業した日から2か月以内です。支払う額は、届出に書いた方法と金額の範囲で、仕事の内容に見合った額であることも条件です。
白色申告の場合は、給料の代わりに事業専従者控除があり、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円です。詳しくは国税庁の青色事業専従者給与の案内で確認できます。
相談の場面では、例えばこんなやり取りになります。
「息子が店を手伝い始めました。今年から給料を経費にできますか?」
「届出の期限と、働く期間の条件を確認してから決めましょう」
- 青色申告の承認を受けているか
- 届出書を期限までに出しているか
- 家族が他の仕事と掛け持ちしていないか
- 給料の額が仕事の内容に見合っているか
シャンプー台や理容椅子の償却はどう考える?
理容椅子やシャンプー台は、1台あたりの金額が大きい設備です。
国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)では、10万円未満なら使い始めた年の経費、10万円以上20万円未満なら3年で均等に経費にする方法を選べます。それ以上の金額のものは、原則として減価償却で何年かに分けて経費にします。
青色申告をしている中小の事業者なら、令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の資産を、年間合計300万円まで使い始めた年の経費にできる特例もあります。詳しくは国税庁の減価償却の案内を見てみてください。
例えば、店を開いて長い理容室が、古くなったシャンプー台と椅子を一度に入れ替えるケース。入れ替えの年に利益が大きく出そうか、翌年以降に回したいかで、いつ買うかの考え方も変わってきます。
『古い椅子を処分したら、残りの金額はどうなるの?』という疑問もよく聞きます。まだ経費にしきれていない分が残っている設備を手放す時は、その扱いも含めて考える必要があります。
設備を入れ替える前に、見積書を持って相談しておくと安心です。設備投資全般の考え方は節税の税理士に相談する前に知りたいこと、同じ美容系の店の経費はネイルサロンの経費と節税でも解説しています。
家族の給料の決め方に迷っている、設備の入れ替えや法人化を考え始めた。そんな時は、個人のお店の経理に慣れた顧問税理士を探すと楽になります。
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よくある質問
店の2階に住んでいる場合、家賃や光熱費は経費になりますか?
店として使っている部分だけを、面積や使い方で分ければ経費にできます。分け方の根拠を記録しておきましょう。
専従者給与を受け取った家族は、配偶者控除の対象になりますか?
国税庁の案内では、青色事業専従者として給与を受け取る人や白色申告の事業専従者は、同一生計配偶者や扶養親族になれないとされています。家族全体の税金で考えるため、税理士に確認してみてください。
タオルのクリーニング代はどの経費になりますか?
店の営業に使うタオルなら経費として計上できます。業者からの請求書や領収書を保管しておきましょう。
まとめ
- 家族への給料は原則として経費にならない
- 青色申告で届出をすれば専従者給与として経費にできる
- 届出は経費にしたい年の3月15日まで、開業時は2か月以内
- 設備は10万円未満・20万円未満・40万円未満で扱いが変わる




